○大垣市プロジェクトチームの設置に関する規程
昭和50年3月28日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、高度に専門化し、かつ、複雑化する行政に対処して特定の緊急課題(以下「プロジェクト」という。)の解決のため人員能力を特定組織に結集し、効率的に効果ある結論を見いだすプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームは、市長の指定する部に設置するものとする。
2 チームを設置しようとするときは、大垣市庁議規程(昭和50年訓令第1号)に定める部長会議において、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 設置する部
(4) 設置期間
(5) 構成
(6) その他必要な事項
(構成)
第3条 チームは、プロジェクトごとに設置し、市長は、目的達成に最も適した職員をチームの構成員に任命する。
2 チームに総括者を置く。総括者は、原則として部長相当職の権限を行使し、プロジェクトの調査、研究又は計画策定についてチームを総括し、チームの運営について責任を負うものとする。
3 チームに副総括者を置くことができる。副総括者は、総括者を補佐するものとする。
4 チームに必要に応じ幹事を置くことができる。幹事は、幹事会を構成し、企画、助言又は連絡調整に当たるものとする。
(人事発令)
第4条 構成員の発令は、別記文例により行う。ただし、構成員の所属は、当該発令前の所属に置くものとする。
(関係部課の協力)
第5条 関係部課は、チームの運営について積極的に協力するものとする。
(予算の執行等)
第6条 チームに必要な運営の経費は、原則としてチームを設置する部の予算をもって執行するものとする。
2 構成員の旅行命令、休暇その他の服務についての命令及び承認は、原則として総括者が行うものとする。
(報告等)
第7条 総括者は、プロジェクトの調査、研究又は計画策定の進行状況を、必要に応じて市長に報告するとともに、所定の期限までに成案を提出しなければならない。
2 市長は、総括者から前項に規定する成案の提出を受け、その任務が達成されたと認めたときは、チームの解散を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日規程第5号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
別記文例(第4条関係)
(1) 総括者の場合
○○○プロジェクトチーム総括者を命(免)ずる
(2) 副総括者の場合
○○○プロジェクトチーム副総括者を命(免)ずる
(3) 幹事の場合
○○○プロジェクトチーム幹事を命(免)ずる
(4) 前3号以外の場合
○○○プロジェクトチームの担当員を命(免)ずる