○大垣市印鑑登録条例施行規則
昭和55年3月24日
規則第9号
大垣市印鑑登録条例施行規則(昭和35年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市印鑑登録条例(昭和55年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(登録印鑑の制限)
第2条の2 条例第4条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意にき損したもの
(3) 文字の線を切断した状態で作成したもの
2 条例第5条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書は、写真に割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印があるもの又は写真を特殊加工してあるものでなければならない。
3 条例第5条第3項第2号に規定する書面は、保証書(第1号様式)とし、保証人は、登録印鑑を押印しなければならない。
4 条例第5条第5項に規定する規則で定める期間は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日間とする。
2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の受領者欄に署名しなければならない。
2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録証再交付申請書の受領者欄に署名しなければならない。
(印鑑登録原票の保存)
第9条 条例第12条第1項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第11条 条例第12条の2の委任の旨を証する書面は、次のとおりとする。
(1) 委任状
(1) 本人 当該本人の住所、氏名、生年月日、印鑑登録番号及び必要通数
(2) 代理人 代理人の住所、氏名及び生年月日並びに印鑑登録証明書が必要な者の住所、氏名、生年月日、印鑑登録番号及び必要通数
2 市長は、停電その他のやむを得ない事由があるときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提出を求めて、その印影について証明するものとする。
(調査員証)
第14条 条例第17条第2項に規定する身分を証する証明書は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第4項に規定する証明書とする。
(文書の保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外のもの 2年
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和55年7月21日規則第25号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和63年7月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月30日規則第2号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第39号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成16年9月27日規則第50号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成20年10月10日規則第55号)
この規則は、平成20年10月14日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第6号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年7月9日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1号様式、第4号様式から第8号様式まで及び第10号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年5月8日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式及び第9号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月27日規則第33号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年2月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年11月25日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第2号様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。











