○大垣市職員試験委員会規程

昭和44年10月15日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、大垣市職員任用規程(昭和33年規程第5号)第3条の2第2項の規定に基づき、大垣市職員試験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

3 委員は、市及びその他の執行機関等の職員の中から必要に応じ市長が任命又は委嘱する。

(任期)

第3条 委員は、当該試験若しくは選考が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の事務)

第6条 委員会は、次に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。

(4) 選考を実施し、その結果を任命権者に通知すること。

(5) 試験及び選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(6) その他規程によりその権限に属された事項

(書記)

第7条 委員会に書記若干人を置き、人事課に勤務する職員をもって充てる。

2 書記は、委員長の命を受けて委員会に関する事務を処理する。

(細則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長の承認を経て委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年10月27日から適用する。

(昭和48年7月5日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(平成10年3月31日規程第11号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

大垣市職員試験委員会規程

昭和44年10月15日 規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年10月15日 規程第5号
昭和46年5月22日 訓令第1号
昭和48年7月5日 規程第6号
平成10年3月31日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第1号