○大垣市職員による自動車事故等の取扱いに関する規程

平成元年5月30日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員の自動車事故防止に対する心構えを喚起させるとともに、交通事故等が発生した場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 (室)長及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに公用及び通勤利用その他常に自動車等を使用している者の状況を、十分把握しなければならない。

(職員の報告義務)

第3条 職員は、私用の自動車等(以下「自家用車」という。)の運行中、人身事故又は物損事故(以下「交通事故」という。)が発生した場合及び無謀運転、飲酒運転、無免許運転等(以下「無謀運転等」という。)により著しく全体の奉仕者としての信用を失墜するような違反行為を起こした場合は、当該所属長に対し直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属長の報告義務)

第4条 所属長は、所属職員から前条の報告を受けたときは、直ちに、口頭その他の方法で事実を人事課長に速報するとともに、その内容を確認し、その結果を主務の部長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、当該職員の死亡又は負傷のため報告が受けられないときは、所属長において内容を調査するものとする。

(報告様式)

第5条 自家用車の交通事故にあっては、別記様式により、主務の部長を経由して行うものとする。

2 報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 本人のてん末書(人身事故に係る交通事故の場合)

(2) 事故車双方の負傷した運転手及び同乗者並びに自動車等により負傷した第三者に係る医師の診断書の写し

(3) 自動車安全運転センターの発行する事故証明書の写し

(4) 事故発生場所の図面

(5) その他交通事故に関し必要と認められる書類

(事故後の処理)

第6条 職員は、自家用車において交通事故を起こし、又は無謀運転等により処分を受けることとなった場合は、第3条及び第5条による報告のほか、警察におけるその後の取調べ等の状況、相手方との交渉の進展状況等事故の経過について、人事課長に適宜報告しなければならない。

2 所属長は、所属職員の自家用車を公用として許可した場合において、当該職員が交通事故を起こし、又は無謀運転等により処分を受けることとなった場合は、直ちに、当該交通事故又は無謀運転等の実態を調査し、事故後の処理を適切に、かつ、遅滞なく行うものとする。

(公用車の交通事故の処理)

第7条 公用車(市の所有又は占有に係る自動車等をいう。)の交通事故にあっては、大垣市車両の管理に関する規則(昭和55年規則第10号)第11条の規定により処理するものとする。

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規程第9号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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大垣市職員による自動車事故等の取扱いに関する規程

平成元年5月30日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成元年5月30日 規程第4号
平成10年3月31日 規程第11号
平成12年3月31日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第7号
平成24年11月30日 規程第9号
令和4年3月31日 規程第3号