○大垣市病院事業の財務に関する特例を定める規則
昭和58年9月26日
規則第26号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第26条)
第2節 支出(第27条―第31条)
第4章 預り金(第32条・第33条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第34条・第35条)
第2節 出納(第36条―第44条)
第3節 たな卸(第45条―第49条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第50条―第53条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第54条)
第2節 取得(第55条―第62条)
第3節 管理及び処分(第63条―第65条)
第4節 減価償却(第66条―第68条)
第8章 引当金(第69条)
第9章 決算(第70条―第73条)
第10章 予算(第74条―第77条)
第11章 雑則(第78条・第79条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、大垣市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年規則第12号)及び大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。
2 企業出納員は、大垣市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第21号)第7条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務を行う。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、市長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを大垣市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを大垣市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務局長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 現金出納簿
(6) 現金口座出納簿
(7) 物品出納簿
(8) 未収金整理簿
(9) 未払金整理簿
(10) 預り金整理簿
(11) 経過勘定整理簿
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、事務局長が保管し、整理しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額等を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、調定調書兼振替伝票を発行するとともに収入予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、調定調書兼振替伝票にかえて調定調書兼収入伝票を発行することができる。
(調定の更正)
第16条 事務局長は、収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて市長の決裁を受けて、調定調書兼振替伝票を発行するとともに、収入予算執行計画整理簿及び未収金整理簿を更正しなければならない。
(納入通知書の送付)
第17条 事務局長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は掲示によって納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(分納)
第18条 事務局長は、収入の分納について、納入義務者の申出により、やむを得ない事情があると認められる場合は、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により収入の分納を認めた場合は、その旨並びに納期限及び当該分納額を当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 事務局長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 事務局長は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、速やかに預け入れするものとする。
2 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて翌日までに出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に振り替えなければならない。
(収入伝票の発行及び記帳)
第21条 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金出納簿又は預金口座出納簿、収入予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者の氏名を記載した戻出命令書兼減額調定調書によって市長の決裁を受けて、収入予算執行計画整理簿に記帳するとともに、当該納付者に当該還付する旨を通知しなければならない。
(督促)
第23条 事務局長は、収入を納期限までに納付しない者がある場合は、市長の決裁を受けて、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。
(履行延期)
第24条 事務局長は、債権の履行期限を延長する特約又は処分する場合は、履行延期の理由、所属年度、収入科目、履行延期をしようとする金額及び履行延期をすべき納入義務者の氏名を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、直ちに新しい履行期限、履行を延期された金額等を当該債務者に通知しなければならない。
(免除)
第25条 前条の規定は、債権を免除しようとする場合に準用する。
2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳するとともに、当該債務者に債務を免除した旨を通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為書によって市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 事務局長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票にかえて支払伝票を発行することができる。
(支払伝票の発行等)
第28条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、債権者の請求書等をこれに添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。
3 事務局長は、支払伝票により支出の支払をするとともに現金出納簿又は預金口座出納簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第12号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講習会、会議等に要する経費
(2) 診療費の過誤納となった金額を払い戻す資金
2 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、支出負担行為書によって市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受け、支払伝票を発行したときは、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
4 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類とともに残金がある場合には、その残金を添えて、市長に提出しなければならない。
5 事務局長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票及び収入伝票又は支払伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿並びに経過勘定整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。
(過誤払金の回収)
第30条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務局長は、過誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額及び回収すべき債権者の氏名を記載した文書によって市長の決裁を受けて、振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿及び未収金整理簿に記帳するとともに債権者に当該回収する旨を通知しなければならない。
(債務免除等)
第31条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって市長の決裁を受け、振替伝票又は収入伝票を発行するとともに収入予算執行計画整理簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。
第4章 預り金
(預り金)
第32条 事務局長は、病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合には、これを預り金として整理しなければならない。
(預り金の受入れ及び払出し)
第33条 事務局長は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
3 事務局長は、支払伝票により預り金を払い出した場合は、現金出納簿又は預金口座出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第34条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗備品
(3) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第35条 事務局長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第36条 事務局長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じて次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けて、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第37条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第38条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第39条 事務局長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第40条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出請求)
第41条 たな卸経理が行われている物品を必要とする者は、事務局長に対してたな卸資産払出請求書により請求しなければならない。
(払い出し)
第42条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 払い出すたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 事務局長は、前項の振替伝票に基づき、出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出物品の戻入)
第43条 事務局長は、払い出した物品に残品が生じた場合は、たな卸資産に戻し入れなければならない。
(不用品の処分)
第44条 事務局長は、たな卸資産のうち不用品となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。
2 前項本文の規定により不用品を売却した場合は、事務局長は、直ちに振替伝票又は収入伝票及び出庫伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿及び収入予算執行計画整理簿並びに物品出納簿及び未収金整理簿又は現金出納簿若しくは預金口座出納簿に記帳しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により不用品を廃棄したときは、事務局長は、直ちに振替伝票及び出庫伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿及び物品出納簿に記帳しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第45条 事務局長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第46条 事務局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務局長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第48条 事務局長は、実地たな卸を行った結果を、第46条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第49条 事務局長は、実地たな卸の結果、物品出納簿及び総勘定元帳の残高が実地たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 第38条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡について準用する。
3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、これをたな卸資産として受け入れなければならない。
2 事務局長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第52条 事務局長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第53条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第44条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第54条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他附属設備
オ 自動車その他陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第55条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に規定する以外のものについては、公正な評価額
(購入)
第56条 事務局長は、固定資産を購入しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受)
第57条 事務局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第58条 事務局長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(建設改良工事の精算)
第59条 事務局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第60条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 事務局長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに固定資産台帳に記帳しなければならない。
(検収)
第61条 第38条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。
(取得の報告)
第62条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに購入又は無償譲受によって取得した固定資産については振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、事務局長は、遅滞なくその登記、登録等の手続きをとらなければならない。
第3節 管理及び処分
(固定資産の売却等)
第63条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(事務報告)
第64条 事務局長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(固定資産の用途廃止)
第65条 事務局長は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、たな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第66条 固定資産の減価償却は、定額法によって、取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第67条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する器械備品の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第68条 事務局長は、有形固定資産について、残存価額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が、1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第69条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 決算
(決算の作成)
第70条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務局長が行う。
(決算整理)
第71条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により、次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第72条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第73条 事務局長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、事務局長は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
第10章 予算
(予算の執行)
第74条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な執行計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行しなければならない。
2 前項の規定は、執行計画を変更する場合に準用する。
(流用及び予備費使用の手続)
第75条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。
(予算超過の支出)
第76条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務局長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、事務局長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第77条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第11章 雑則
(計理状況の報告等)
第78条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第79条 病院事業の財務に関して必要な伝票等の様式は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
(大垣市病院事業会計規則の廃止)
2 大垣市病院事業会計規則(昭和42年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成3年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度の事業年度から適用する。
附則(平成10年9月30日規則第58号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年1月5日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月12日規則第47号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第80号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市病院事業の財務に関する特例を定める規則は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月27日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和4年2月1日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の事業年度から適用する。
附則(令和6年11月15日規則第68号)
この規則は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度の事業年度から適用する。
別表(第14条関係)
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
病院医業収益 | |||
入院収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
外来収益 | |||
その他医業収益 | |||
室料収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査施設利用収益 | |||
他会計負担金 | |||
その他医業収益 | |||
病院医業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
貸付金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
他会計負担金 | |||
保育所収益 | |||
長期前受金戻入 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
他会計補助金 | |||
資本費繰入収益 | |||
その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却収益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
病院医業費用 | |||
給与費 | |||
医師給 | |||
看護師給 | |||
医療技術員給 | |||
事務員給 | |||
労務員給 | |||
医師手当等 | |||
看護師手当等 | |||
医療技術員手当等 | |||
事務員手当等 | |||
労務員手当等 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
報酬 | |||
退職給付費 | |||
法定福利費 | |||
その他引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食糧費 | |||
交際費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
委託料 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
諸会費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
放射性同位元素減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
病院医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
一時借入金利息 | |||
リース資産支払利息 | |||
長期前払消費税勘定償却 | |||
長期前払消費税額償却 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
保育所費 | |||
保育士給 | |||
保育士手当等 | |||
法定福利費 | |||
厚生福利費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
食糧費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
委託料 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
図書費 | |||
給食材料費 | |||
諸会費 | |||
雑費 | |||
治験研究費 | |||
報酬 | |||
消耗備品費 | |||
印刷製本費 | |||
諸会費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
初期臨床研修費 | |||
報酬 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
食糧費 | |||
印刷製本費 | |||
賃借料 | |||
委託料 | |||
通信運搬費 | |||
手数料 | |||
諸会費 | |||
研修材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
臨床研修雑費 | |||
雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械備品 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
車両 | |||
車両減価償却累計額 | |||
放射性同位元素 | |||
放射性同位元素減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
電話加入権 | |||
リース資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | |||
基金 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資 | |||
流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
当座預金 | |||
定期預金 | |||
外貨預金 | |||
通知預金 | |||
普通預金 | |||
未収金 | |||
医業未収金 | |||
医業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
貯蔵品 | |||
薬品 | |||
薬品 | |||
注射液 | |||
血液 | |||
診療材料 | |||
診療用材料 | |||
診療用具 | |||
検査用試薬 | |||
給食材料 | |||
給食原材料 | |||
給食用具 | |||
医療消耗備品 | |||
診療用具 | |||
給食用具 | |||
消耗備品 | |||
事務管理用具 | |||
その他貯蔵品 | |||
前払費用 | |||
前払保険料 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
医業前払金 | |||
医業外前払金 | |||
その他前払金 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
その他流動資産 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他長期借入金 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
医業未払金 | |||
医業外未払金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
その他未払金 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
医業前受金 | |||
医業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
補助金 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | |||
繰入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損失) |