○大垣市情報工房条例施行規則

平成9年11月18日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市情報工房条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大垣市情報工房(以下「情報工房」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 情報工房の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌々日とし、その日が土曜日に当たるときは、翌週の火曜日とする。)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第3条 情報工房の利用時間は、次の各号の使用区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) スインクホール、セミナー室、研修室、多目的研修室、会議室等 午前9時から午後9時30分まで

(2) デジタルひろば 午前10時から午後6時まで

2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(連続使用)

第4条 情報工房の連続使用は、3日を超えることができない。ただし、スインクホール及びセミナー室を展示目的に使用する場合は14日までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の使用期間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第7条の規定により情報工房を使用しようとする者は、使用する日前7日以上3月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。

2 情報工房の附属設備等を使用しようとする者は、附属設備等使用許可申請書(第2号様式)及び附属設備等使用明細書(第2号様式の2)を指定管理者に提出しなければならない。

3 条例第14条の規定により特別の設備をしようとする者は、特別設備許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第6条 指定管理者は、情報工房及びその附属設備の使用を許可したときは、使用許可書(第4号様式及び第5号様式)及び附属設備等使用明細書(第5号様式の2)を、特別の設備を許可したときは、特別設備許可書(第6号様式)を交付するものとする。

2 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更)

第7条 情報工房の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、許可書を添えて使用許可変更申請書(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 第5条第1項に規定する申請の期間は、前項の変更について準用する。

3 指定管理者は、第1項の規定による変更を許可したときは、使用変更許可書(第8号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第8条 情報工房の使用を取り消そうとする使用者は、使用許可書等を添えて使用取消届(第9号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(附属設備等利用料金)

第9条 条例別表備考4の市長が定める附属設備等利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の返還)

第10条 条例第11条第3項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(第10号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の返還を決定したときは、利用料金返還通知書(第11号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第11条 条例第13条の規定により利用料金を減額又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市、市議会、市の執行機関又は附属機関及び市が構成員である特別地方公共団体(以下「市等」という。)がその行政目的のため使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前項に含まれるものを除く。)、社会教育関係団体その他公共的団体が地域情報化推進を目的として公益活動のために使用するとき。

(3) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする使用者は、利用料金減免申請書(第12号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を減免したときは、利用料金減免通知書(第13号様式)を交付するものとする。

(使用等の打合せ)

第12条 使用者は、情報工房の使用等について、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第13条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第14条 使用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第15条 使用者その他情報工房の利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スインクホール、セミナー室、研修室、多目的研修室、会議室等には、所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 係員は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年2月10日から施行する。

(平成10年3月18日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月13日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月23日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月10日規則第45号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第52号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年3月28日から施行する。

(平成19年6月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大垣市情報工房条例施行規則の規定に基づく様式により使用されている書類は、この規則による改正後の大垣市情報工房条例施行規則の規定に基づく様式によるものとみなす。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年9月1日規則第68号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第57号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年1月12日規則第1号)

この規則は、令和6年1月14日から施行する。

別表(第9条関係)

附属設備等利用料金

区分

単位

金額

スインクホール

演台(花台付)

1台 午前、午後、夜間各1回につき

360円

音響設備

一式 〃

1,680

照明設備

〃  〃

1,600

映像設備

〃  〃

8,800

静止画再生装置(セミナー室と共用)

〃  〃

570

セミナー室

演台(花台付)

1台 〃

360

音響設備

一式 〃

540

映像設備

〃  〃

2,140

多目的研修室・会議室

演台

1台 〃

360

視聴覚装置

一式 〃

1,500

その他

ノート型パソコン

1台 〃

520

A4インクジェットプリンタ

〃  〃

100

液晶プロジェクター(スクリーンを含む。)

一式 〃

1,100

デジタルホワイトボードレコーダー

1台 〃

350

デジタルビデオカメラ

〃  〃

100

持込器具電源利用料金

1キロワット当たり〃

100

備考 持込器具電源利用料金は、使用者が持参した器具の定格消費電力量1キロワットごとに徴収するものとする。この場合において、1キロワット未満の端数があるときは、その端数を1キロワットとして計算する。

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大垣市情報工房条例施行規則

平成9年11月18日 規則第51号

(令和6年1月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 その他
沿革情報
平成9年11月18日 規則第51号
平成10年3月18日 規則第14号
平成10年8月13日 規則第47号
平成12年2月23日 規則第2号
平成15年7月10日 規則第45号
平成16年9月27日 規則第52号
平成19年3月28日 規則第4号
平成19年6月20日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第21号
平成26年3月14日 規則第15号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年9月1日 規則第68号
令和5年9月29日 規則第57号
令和6年1月12日 規則第1号