○大垣市契約規則

昭和39年4月1日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長又は市長から契約の締結を委任された者(以下「契約担当者」という。)の契約事務の取扱いその他契約に関する事務については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争契約

(入札の公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に市の掲示場への掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第3条 令第167条の6第1項の規定による入札について公告する事項は、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 契約書作成の要否

(5) その契約が議会の議決を要するものであるときは、その旨

(6) その契約が令第167条の10第1項に規定する要件に該当すると認められるときで、市長が別に定める低入札価格調査制度(以下「低入札価格調査制度」という。)を採用する場合は、その旨

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨

(8) その他契約担当者において必要と認める事項

(入札保証金の額等)

第4条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、その入札に参加しようとする者の見積もる入札金額に100分の5以上で契約担当者が定める率を乗じて得た額とする。

2 前項の入札保証金の額は、他人に漏らしてはならない。

3 市有財産の売却契約の場合の入札保証金は、市長が定める額とすることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第5条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 前項に規定する保険証券の提出は、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と第1項第1号に規定する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって、市長が適当と認めるものをいう。)によりこれに代えることができる。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(3) 契約担当者が確実と認める社債

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(小切手の現金化等)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に通知し、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(担保の価値)

第8条 第6条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付等)

第9条 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)は、落札決定後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付する。

2 落札者の入札保証金は、前項ただし書の規定にかかわらず、納付すべき契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

(予定価格の作成等)

第10条 契約担当者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格(低入札価格調査制度による調査基準価格及び失格判断基準を設けたときは、その調査基準価格及び失格判断基準を含む。以下本条及び第19条第2項において同じ。)を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格の事前公表を行う競争入札に係る予定価格を記載した書面にあっては、これを封書にしないことができる。

2 予定価格は、第19条第2項に規定する場合のほか、これを変更しない。

3 予定価格は、落札者となるべき者がないときは、開示しない。

(予定価格の決定方法)

第11条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札)

第12条 入札者は、指定の日時に指定の場所において入札しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に契約担当者に委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

4 代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

(入札書)

第13条 入札は、入札書により行う。

2 入札書には、入札金額及び指定事項を記入し、記名押印のうえ、封書にし、入札者の氏名を表記しなければならない。

3 入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。

(無効な入札)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 入札者の資格を有しない者が入札をしたとき。

(2) 入札保証金を免除した場合を除き、定められた額の入札保証金が納付されていないとき。

(3) 入札書に記名押印がないとき、又は記載内容が明らかでないとき。

(4) 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもって価格を表示しないとき。

(5) 入札者が同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。

(6) 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。

(7) 入札に関し、連合等の不正行為があったとき。

(8) 前各号のほか、契約担当者があらかじめ指定した事項に違反したとき。

(入札又は開札の中止)

第15条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止することができる。

2 前項の入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。

(くじによる落札者決定の場合の措置)

第16条 令第167条の9の規定により、くじにより落札者を決定したときは、契約担当者は、その旨を入札書に記入し、当該入札者又はこれに代ってくじを引いた職員をして記名押印させなければならない。

(再度入札に参加することができる者)

第17条 令第167条の8第4項の規定による再度入札に参加することができる者は、初度入札に参加した者に限る。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第18条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により、落札者を定める必要があると認めるときは、その契約に関し専門的な知識又は技能を有する職員(以下「専門職員」という。)の意見を求めなければならない。

2 専門職員は、前項の規定により、契約担当者から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。

3 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第19条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告期間を3日までに短縮することができる。

2 契約担当者は、前項の再度公告入札に付する際予定価格が適正でないと認めたときは、これを変更することができる。

(せり売り)

第20条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ次の事項を公告しなければならない。

(1) せり売りに参加する者に必要な資格

(2) せり売りの場所及び日時

(3) せり売りに付すべき物品の種類、数量及び品質

(4) せり売りの条件を定めたときは、その条件

2 契約担当者は、せり売り終了後せり売り調書を作成し、次の事項を記載しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 各競売物に対する競落人の氏名及びその申込価額

(3) その他必要な事項

(電磁的方法による入札手続の特例)

第20条の2 この章の規定による入札手続のうち、市長が別に定めるものについては、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、市長が適当と認めるものをいう。)により行うことができる。

第3章 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第21条 契約担当者は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 契約担当者は、その定めるところにより、定期又は随時に、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が前項の資格を有するかどうかを審査し、名簿を作成しなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。この場合において、令第167条の11第2項に規定する契約にあっては、前条第2項の名簿に登載した者のうちからこれをしなければならない。

2 前項の場合においては、第3条に規定する事項(入札に参加する者に必要な資格事項を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争契約に関する規定の準用)

第23条 指名競争契約において、公募型指名競争入札による場合は、第3条から第18条まで及び第20条の2の規定を、その他の指名競争入札による場合は、第4条から第18条まで及び第20条の2の規定をそれぞれ準用する。

第4章 随意契約

(随意契約による少額の契約)

第24条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める額とする。

(施設等から物品等の調達する場合の手続)

第24条の2 令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約締結前に、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法を公表すること。

(3) 契約締結後に、契約者の名称、当該契約書を選定した理由その他の契約の締結状況について公表すること。

2 令第167条の2第1項第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 前項各号に定める事項を公表すること。

(2) 契約の相手方になろうとする者は、新商品又は新役務の内容等を記載した計画書を作成し、市長に提出すること。

(3) 新商品又は新役務の内容等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか審査すること。

(予定価格の決定)

第24条の3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書を徴する暇のないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定しているとき。

(4) 特に市長において見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 見積書には、その内訳明細を付記させなければならない。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除

(13) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第27条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 令第167条の5第1項の規定により契約担当者が定めた資格を有する者による一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、その金額が別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額を超えないとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第28条 契約担当者は、前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、1件の金額が20万円以内の契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の額)

第29条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第30条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(2) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(3) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) せり売りに付し、又は随意契約による場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 工事の契約金額が500万円未満のとき。

(8) 業務を委託する契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保)

第31条 第6条から第8条までの規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合にこれを準用する。この場合において、第6条第1項第7号中「銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関」とあるのは「銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第32条 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後に還付する。ただし、契約担当者が特に必要と認めたときは、契約による担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保する旨の約定をすることを妨げない。

(仮契約の締結)

第33条 契約担当者は、大垣市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)第2条の規定により議会の議決に付さなければならない契約については、議会の議決を経て本契約を締結する旨及びその間において生じた損害については、本市において責任を負わない旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

(電磁的方法による契約の締結の特例)

第33条の2 この章の規定による契約の締結手続のうち、市長が別に定めるものについては、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、市長が適当と認めるものをいう。)により行うことができる。

第6章 契約の履行

(売払代金等の完納時期)

第34条 本市の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第35条 財産の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(監督職員の一般的職務)

第36条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査職員の一般的職務)

第37条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により検査を行う場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第38条 検査職員は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う確認を含む。)のための検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第39条 前条の規定にかかわらず、検査職員は、契約金額が別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額を超えない契約に係る検査については、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

2 検査職員は、前項の規定により検査調書の作成を省略したときは、当該契約に係る契約の相手方の契約上の義務を履行した旨の届出書等の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、記名押印しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第40条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(値引き受理)

第41条 契約担当者は、契約の相手方の給付の内容に僅少の不備があっても、契約の性質上支障がないと認めるときは、相当額を減価のうえ、これを受理することができる。

(前金払の際の保証人等)

第42条 契約担当者は、前金払をする旨の約定をしようとするときは、令附則第7条の規定による前金払をする場合を除き、連帯保証人を立てさせ、又は前金払の額相当の担保を提供させなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、令第167条の4の規定に該当せず、かつ、保証能力が確実な者でなければならない。

(部分払の限度額)

第43条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、工事その他の請負について性質上可分なものである場合その他特別の理由がある場合においては、既済部分に対する価格の金額まで支払うことができる。

(権利義務の譲渡等)

第44条 契約担当者は、契約の相手方が契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は担保に供しようとする場合は、契約担当者の承認を必要とする旨を約定しなければならない。

(履行期限の延長)

第45条 契約担当者は、天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、契約に定めた期間若しくは期限又は期日(以下「履行期限」という。)に履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申請により履行期限の延長を承認することができる。

(契約の解除)

第46条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨を約定するものとする。

(1) 履行期限に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当の理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 工事の契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約の相手方又はその代理人その他契約の相手方の使用人が監督職員の監督又は検査職員の検査を妨げたとき。

(5) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。

(委任)

第47条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(他規則の廃止)

2 大垣市契約規則(昭和25年訓令第2号)は、廃止する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町契約規則(昭和39年上石津村規則第8号)又は墨俣町契約規則(平成10年墨俣町規則第12号)の規定によりなされた契約、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和46年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年8月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月29日規則第27号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第108号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成17年12月26日規則第160号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第71号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和6年9月13日規則第57号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年2月4日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第24条、第27条、第39条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

大垣市契約規則

昭和39年4月1日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第7号
昭和46年3月31日 規則第10号
昭和49年8月31日 規則第29号
昭和54年10月29日 規則第27号
昭和58年3月24日 規則第9号
昭和62年3月24日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第17号
平成11年3月1日 規則第5号
平成17年12月15日 規則第108号
平成17年12月26日 規則第160号
平成19年4月1日 規則第32号
平成24年3月6日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月14日 規則第4号
平成30年1月23日 規則第1号
令和2年12月1日 規則第71号
令和6年9月13日 規則第57号
令和7年2月4日 規則第1号