○大垣市福祉事務所設置条例

昭和48年3月26日

条例第4号

大垣市社会福祉事務所設置条例(昭和26年条例第52号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、大垣市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を大垣市丸の内2丁目29番地に置く。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。

2 福祉事務所の所長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 福祉事務所の職員の定数については、大垣市職員定数条例(昭和24年条例第22号)の定めるところによる。

(組織の細目等)

第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(大垣市福祉会館条例の一部改正)

2 大垣市福祉会館条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市あづま会館条例の一部改正)

3 大垣市あづま会館条例(昭和61年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市牧野華園設置条例の一部改正)

4 大垣市牧野華園設置条例(昭和28年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大垣市福祉事務所設置条例

昭和48年3月26日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第1節
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第4号
昭和51年3月29日 条例第4号
昭和57年6月25日 条例第28号
平成元年3月27日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第29号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年9月22日 条例第28号
平成16年6月22日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第13号