○大垣市福祉事務所設置条例
昭和48年3月26日
条例第4号
大垣市社会福祉事務所設置条例(昭和26年条例第52号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、大垣市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を大垣市丸の内2丁目29番地に置く。
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。
2 福祉事務所の所長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 福祉事務所の職員の定数については、大垣市職員定数条例(昭和24年条例第22号)の定めるところによる。
(組織の細目等)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(大垣市福祉会館条例の一部改正)
2 大垣市福祉会館条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市あづま会館条例の一部改正)
3 大垣市あづま会館条例(昭和61年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市牧野華園設置条例の一部改正)
4 大垣市牧野華園設置条例(昭和28年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。