○大垣市中川ふれあいセンター規則
平成6年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市中川ふれあいセンター条例(平成5年条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大垣市中川ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館し、又は変更することができる。
(1) 木曜日
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は木曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、次に定めるとおりとする。
(1) ホール、作業室、ボランティア室、娯楽室、会議室等 午前9時から午後9時まで
(2) 浴室 対象者ごとに次に定めるとおりとする。
ア 60歳以上の者及び身体障害者(身体障害者手帳を携帯する者をいう。) 月曜日、水曜日及び金曜日の正午から午後3時まで並びに第1日曜日及び第3日曜日の正午から午後3時まで
イ 前号以外の者 第1日曜日及び第3日曜日の正午から午後3時まで
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の利用時間(曜日を含む。)を変更することができる。
(使用期間)
第4条 センターの連続使用は、3日間を超えることができない。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の使用期間を変更することができる。
2 浴室を使用しようとする者は、60歳以上の者及び身体障害者以外の者にあっては利用者名簿に住所及び氏名を記入し、60歳以上の者にあっては養老手帳又は住所、氏名及び年齢が確認できるものを、身体障害者にあっては身体障害者手帳を提示して、使用の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(利用料金の返還)
第10条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(第10号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 市等がその行政目的のため使用するとき。
(2) 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が、社会福祉の目的のため使用するとき。
(3) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(4) 60歳以上の者又は身体障害者(身体障害者手帳を携帯する者をいう。)が使用するとき。
(使用等の打合せ)
第12条 使用者は、センターの使用等について、事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第13条 使用者は、第5条第2項に該当する者を除き、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(入室の承諾)
第14条 使用者は、管理上の必要なため入室する係員を拒むことができない。
(遵守事項)
第15条 使用者その他センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ホール、会議室等には、所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(5) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 係員は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。
(委任)
第16条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第50号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成9年3月28日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成17年9月30日規則第59号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2号様式及び第5号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成31年3月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金及び冷暖房利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月1日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
別表第1(第9条関係)
附属設備等利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
舞台装置 | 演台(花台付) | 1台 午前、午後、夜間各1回につき | 360円 |
平台 | 1枚 〃 | 50 | |
グランドピアノ | 1台 〃 (調律代を含まず。) | 3,780 | |
指揮者台 | 〃 〃 | 110 | |
譜面台 | 〃 〃 | 50 | |
金屏風 | 1双 〃 | 870 | |
上敷 | 1巻 〃 | 110 | |
山台用布団 | 1枚 〃 | 110 | |
サスペンションフライダクト | 1列 〃 | 360 | |
シーリングコンセントダクト | 〃 〃 | 360 | |
ボーダーライト | 1色1列 〃 | 490 | |
ホリゾントライト | 〃 〃 | 870 | |
スポットライト | 500ワット当たり 〃 | 170 | |
ピンスポットライト | 1台 〃 | 620 | |
コンセント | 1個 〃 | 110 | |
映写音響設備 | 拡声装置(ホール固定アンプ) | 一式 〃 | 1,250 |
研修室用拡声装置(携帯用) | 〃 〃 | 490 | |
集会室用カラオケセット | 〃 〃 | 870 | |
マイクロホン | 1本 〃 | 490 | |
ワイヤレスマイクロホン | 〃 〃 | 990 | |
スライド | 1台 〃 | 490 | |
カラーテレビ | 〃 〃 | 490 | |
CDプレーヤー | 〃 〃 | 620 | |
カセットデッキ | 〃 〃 | 620 | |
ビデオデッキ | 〃 〃 | 620 | |
プロジェクター | 〃 〃 | 1,100 | |
持込機器 | 1キロワット当たり 〃 | 360 | |
別表第2(第9条関係)
冷暖房利用料金
使用区分 室名 | 冷房料金(1時間あたり) | 暖房料金(1時間あたり) |
ホール | 3,330円 | 3,840円 |
集会室(全室) | 1,200 | 1,200 |
集会室(大) | 650 | 650 |
集会室(小) | 540 | 540 |
会議室(大) | 310 | 310 |
会議室(小) | 100 | 100 |
第1研修室 | 210 | 210 |
第2研修室 | 210 | 210 |
作業室 | 210 | 210 |
ボランティア室 | 100 | 100 |
第1娯楽室 | 100 | 100 |
第2娯楽室 | 100 | 100 |













