○大垣市お勝山ふれあいセンター条例
平成8年12月26日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 救護施設(第6条―第11条)
第3章 養護老人ホーム(第12条―第17条)
第4章 ケアハウス(第18条―第24条)
第5章 老人福祉センター(第25条・第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、生活弱者、高齢者等が心身の健康を保持し、生きがいのある生活を送るため、市民ふれあいの場として複合施設お勝山ふれあいセンターを設置し、市民の福祉の向上増進を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 お勝山ふれあいセンターは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)
(3) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームのうちケアハウス(以下「ケアハウス」という。)
(4) 老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センターのうちA型施設(以下「老人福祉センター」という。)
(指定管理者の指定の手続)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 前項の規定により提出された事業計画書の内容が入所者又は利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
第2章 救護施設
(設置)
第6条 生活保護法第40条第4項の規定に基づき、救護施設を設置する。
(名称及び位置)
第7条 救護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市牧野華園
位置 大垣市牧野町2丁目150番地1
(入所定員)
第8条 救護施設の入所定員は、70人とする。
(入所対象者)
第9条 救護施設の入所対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法第38条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者のほか市長において特に入所の必要を認めた者
(救護施設の指定管理者の行う業務)
第10条 救護施設の指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 救護施設の管理に係る業務
(2) 生活保護法第38条第2項に規定する要保護者に係る生活扶助に関する業務
2 救護施設の指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、救護施設の管理を行わなければならない。
第3章 養護老人ホーム
(設置)
第12条 老人福祉法第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第13条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市養老華園
位置 大垣市牧野町2丁目150番地1
(入所定員)
第14条 養護老人ホームの入所定員は、70人とする。
(入所対象者)
第15条 養護老人ホームの入所対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老人福祉法第11条第1項第1号による被措置者
(2) 前号に掲げる者のほか市長において特に入所の必要を認めた者
(養護老人ホームの指定管理者の行う業務)
第16条 養護老人ホームの指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 養護老人ホームの管理に係る業務
(2) 老人福祉法第11条第1項第1号の措置に係る者への養護に関する業務
2 養護老人ホームの指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、養護老人ホームの管理を行わなければならない。
第4章 ケアハウス
(設置)
第18条 老人福祉法第15条第5項の規定に基づき、軽費老人ホームのうちケアハウスを設置する。
(名称及び位置)
第19条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ケアハウスお勝山
位置 大垣市牧野町2丁目150番地1
(入所定員)
第20条 ケアハウスの入所定員は、30人とする。
(入所対象者)
第21条 ケアハウスの入所対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの
(2) 前号に掲げる者のほか市長において特に入所の必要を認めた者
(ケアハウスの指定管理者の行う業務)
第22条 ケアハウスの指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ケアハウスの管理に係る業務
(2) 入所者に対して行う施設の提供、給食、保健衛生、生活指導等に関する業務
2 ケアハウスの指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ケアハウスの管理を行わなければならない。
(入所手続)
第23条 ケアハウスに入所を希望する者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用料金等の納付等)
第24条 ケアハウスを利用しようとする者は、市長が別に定める当該ケアハウスの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)をケアハウスの指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、ケアハウスの指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 ケアハウスの指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
第5章 老人福祉センター
(老人福祉センター)
第25条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市かたらいプラザ
位置 大垣市牧野町2丁目150番地1
第26条 老人福祉センターの設置及び管理については、大垣市老人福祉センター条例(昭和50年条例第13号)に定めるところによる。
第6章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(他条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大垣市養老華園設置条例(昭和28年条例第1号)
(2) 大垣市牧野華園設置条例(昭和28年条例第2号)
(大垣市デイサービスセンター設置条例の一部改正)
3 大垣市デイサービスセンター設置条例(平成3年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市老人福祉センター条例の一部改正)
4 大垣市老人福祉センター条例(昭和50年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第20条中大垣市お勝山ふれあいセンター条例第18条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(大垣市お勝山ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第21条 施行日前になされた救護施設、養護老人ホーム及びケアハウスの指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、第20条の規定による改正後の大垣市お勝山ふれあいセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に第20条の規定による改正前のお勝山ふれあいセンター条例第23条の規定に基づきその管理を委託しているお勝山ふれあいセンターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該お勝山ふれあいセンターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
附則(令和5年9月25日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。