○大垣市老人福祉センター条例施行規則
昭和50年4月9日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市老人福祉センター条例(昭和50年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(職員)
第2条 大垣市老人福祉センター、大垣市上石津老人福祉センター及び大垣市墨俣老人福祉センター(以下「センター」という。)並びに大垣市かたらいプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営を所掌するため、所長ほか必要な職員をセンター及びプラザに置く。
(事業の範囲)
第3条 センター及びプラザは、主として次の事業を行う。
(1) 生活及び身上等の相談に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 機能回復訓練の実施に関すること。
(4) 教養の向上及びレクリエーション等の実施に関すること。
(5) 老人クラブの活動の指導及び推進に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(休館日)
第4条 センター及びプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を受けたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
(1) 大垣市老人福祉センター 日曜日
上石津老人福祉センター及び墨俣老人福祉センター 土曜日及び日曜日
プラザ 木曜日
(2) センター 国民の祝日。ただし、敬老の日を除く。
プラザ 国民の祝日の翌日。ただし、その日が日曜日又は木曜日に当たるときは、その翌日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(開館時間)
第5条 センター及びプラザの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、開館時間を変更することができる。
(1) 一般施設
ア センター 午前9時から午後5時まで
イ プラザ 午前9時から午後9時まで
(2) 浴室
ア 大垣市老人福祉センター 月曜日、水曜日及び金曜日の正午から午後3時まで
イ 上石津老人福祉センター 月曜日から金曜日の午前10時30分から午後4時まで
ウ 墨俣老人福祉センター 月曜日、水曜日及び金曜日の午後1時から午後4時まで
エ プラザ
(ア) 60歳以上の者及び身体障害者(身体障害者手帳を携帯する者をいう。) 月曜日、水曜日及び金曜日の正午から午後3時まで
(イ) 一般開放 第1日曜日及び第3日曜日の正午から午後3時まで
(3) ゲートボール場及びペタンクコート 午前6時から午後7時まで
(使用の手続)
第6条 センター及びプラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、団体にあっては/大垣市老人福祉センター/大垣市上石津老人福祉センター/大垣市墨俣老人福祉センター/大垣市かたらいプラザ/使用許可申請書(第1号様式)を提出し、個人にあっては養老手帳又は住所、氏名及び年齢が確認できるものを提示して、使用の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第7条 指定管理者は、センター又はプラザの使用を許可したときは、団体にあっては/大垣市老人福祉センター/大垣市上石津老人福祉センター/大垣市墨俣老人福祉センター/大垣市かたらいプラザ/使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(1) 市等がその行政目的のため使用するとき。
(2) 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が、社会福祉の目的のため使用するとき。
(3) 市等が共催、後援等となり、公益又は公共目的のため使用するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とする興行その他これに類似する行為を行うおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(遵守事項)
第11条 使用者は、センター又はプラザの職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月27日規則第45号)
この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月20日規則第21号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月24日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第126号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) 大垣市かたらいプラザ
区分 | 冷暖房使用料 | 時間延長1時間につき | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
娯楽集会室(第1) | 310円 | 310円 | 410円 | 1,230円 | 100円 |
娯楽集会室(第2) | 310 | 310 | 410 | 1,230 | 100 |
娯楽集会室(第3) | 310 | 310 | 410 | 1,230 | 100 |
料理実習室 | 310 | 310 | 410 | 1,230 | 100 |
会議室 | 310 | 310 | 410 | 1,230 | 100 |
教養娯楽室(第1) | 310 | 310 | 410 | 1,230 | 100 |
教養娯楽室(第2) | 310 | 310 | 410 | 1,230 | 100 |
カラオケルーム | 310 | 310 | 410 | 1,230 | 100 |
備考 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。 | |||||
(2) 大垣市上石津老人福祉センター
区分 | 冷暖房使用料 |
1室につき | 1人1回につき 100円 |



