○大垣市立保育所設置条例

昭和48年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する児童を保育するため、法第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大垣市立西保育園

大垣市南若森町665番地3

大垣市立南保育園

大垣市南画像町4丁目1番地

大垣市立安井保育園

大垣市大井1丁目1番地2

大垣市立すもと保育園

大垣市外渕4丁目67番地

大垣市立時保育園

大垣市上石津町堂之上823番地

(定員)

第3条 保育所の定員は、規則で定める。

(入所児童)

第4条 保育所は、法第24条第1項の規定により保育の実施をする児童を除くほか、その定員に余裕のある場合に限り、保護者から保育の委託を受けた児童(以下「私的契約児」という。)を保育することができる。

(入所の手続)

第5条 保育所に児童を入所させようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(保育料等)

第6条 前条の規定により許可を受けた者は、次の各号に掲げる児童の区分に従い、それぞれ当該各号に定める料金(以下「保育料等」という。)を納入しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定により保育の実施をする児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の市町村が定める額又は同法第28条第2項第1号若しくは第2号の規定により控除する額(当該額について減免があったときは、その減免後の額)

(2) 私的契約児 市長が別に定める額

(保育料等の減免)

第7条 市長は、私的契約児に係る保育料等について、災害その他特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(入所の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入所させないことができる。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 身体虚弱等のため保育にたえない者

(3) その他保育上支障があると認められる者

(退所)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育にかかる者を退所させることができる。

(1) 前条の規定に該当するに至ったとき。

(2) 保護者がこの条例又はこれに基づく規則に従わないとき。

(3) 保護者が保育所の長のする保育上の指示に従わないとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他条例の廃止)

2 大垣市立保育園条例(昭和39年条例第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に存する保育所は、この条例の規定により設置した保育所とみなし、保育所に入所中の者は、この条例の規定により保育所に入所したものとみなす。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

4 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和56年上石津町条例第9号)又は墨俣町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和57年墨俣町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和48年11月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第112号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第2条中「大垣市立和合保育園 大垣市開発町5丁目658番地1」を削る改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年9月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大垣市立保育所設置条例の一部改正に伴う経過措置)

5 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第9条第1項の規定が適用される間における同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る前項の規定による改正後の大垣市立保育所設置条例第6条第1号の規定の適用については、同号中「第27条第3項第2号の市町村が定める額又は同法第28条第2項第1号若しくは第2号」とあるのは、「附則第9条第1項第2号ロ(1)」とする。

(準備行為)

6 市長は、この条例の施行前においても、第3条の規定による利用者負担額の決定、第4条の規定による利用者負担額の減免、附則第4項の規定による改正後の大垣市立保育所設置条例第5条の規定による許可その他必要な行為を行うことができる。

(平成27年6月18日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市立保育所設置条例

昭和48年4月1日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第5節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第14号
昭和48年11月5日 条例第26号
昭和50年4月1日 条例第9号
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和51年12月24日 条例第37号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和53年6月20日 条例第20号
昭和54年3月20日 条例第5号
昭和55年3月24日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和57年3月19日 条例第11号
昭和58年12月26日 条例第17号
昭和62年3月24日 条例第9号
平成5年3月26日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第9号
平成17年12月15日 条例第112号
平成19年3月16日 条例第17号
平成20年3月25日 条例第15号
平成21年3月25日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第12号
平成26年9月19日 条例第31号
平成27年3月20日 条例第2号
平成27年6月18日 条例第23号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年6月18日 条例第3号
令和6年12月20日 条例第19号