○大垣市立保育所設置条例施行規則
昭和58年12月26日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市立保育所設置条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)第3条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所の定員)
第2条 条例第3条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
大垣市立西保育園 | 87人 |
大垣市立南保育園 | 142人 |
大垣市立安井保育園 | 200人 |
大垣市立すもと保育園 | 150人 |
大垣市立時保育園 | 45人 |
(保育時間)
第3条 保育所の保育時間は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の例による。
(休業日)
第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで
(4) 市長が定める日
2 保育園長は、災害その他特別の事情があるときは、市長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。
3 保育園長は、保育実施上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。
(保育計画の編成)
第5条 保育園長は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条に規定する保育の内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、市長の承認を受けなければならない。
(私的契約児の入所等)
第6条 私的契約児の入所許可の申請及び入所決定については大垣市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第30号)第9条及び第10条の規定を、日割計算及び納入期限については大垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第31号)第6条及び第7条の規定を準用する。
(施設の管理)
第7条 保育園長は、市長の定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。
2 職員は、保育園長の定めるところにより保育所の施設及び設備の管理を分担する。
(事故等の発生)
第8条 保育園長は、保育の実施児童及び私的契約児に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を市長に報告しなければならない。
2 職員に事故が発生したときは、その事情を市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第133号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22―2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第54号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第50号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。