○大垣市福祉施設等奨励助成規則

昭和45年11月2日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、大垣市内の建物の全部又は一部を福祉施設又は社会教育施設として開放するため市に登録した場合、その建物を開設した者(その建物に係る土地を取得した者を含む。以下「開放者」という。)に対し奨励助成金を交付し、もって社会福祉の増進及び社会教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「福祉施設等」とは、建物(市が建築し若しくは建築費の全部又は一部に対し助成金を交付したもの及び宗教の用に供する部分を除く。)を障害者、高齢者、子ども会、青年団体、自治会、婦人会、PTA等の集会、研修等の会場として無料開放し、第4条の規定により登録されたものをいう。

2 福祉施設等開放面積がおおむね33平方メートル以上を該当施設とし、次に掲げる附属物を設置するものとする。

(1) 部屋の大きさに適合する会議机、黒板、その他

(2) 湯茶の設備

(3) 便所

(4) その他市長が必要と認めるもの

(管理)

第3条 福祉施設等は、開放者の責任において管理運営するものとし、特にその環境の浄化推進の強化及び気軽に使用できるように努めなければならない。

(登録)

第4条 開放者は、福祉施設等の開放を登録しようとするときは、福祉施設等開放登録願(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の福祉施設等開放登録願を受理したときは、速やかに調査審議し、適当と認めるものについては、福祉施設等開放登録台帳(第2号様式)に記載し、福祉施設等開放登録通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 市長は、福祉施設等開放がその目的に適合しなくなったとき、又は必要がなくなったときは、当該登録を取り消すことができる。

(助成対象者等)

第5条 奨励助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、別表に定める助成対象事業を実施する者とする。

2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)、助成率及び助成金の限度額は、別表に定めるとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市が市以外の団体から交付を受ける補助金等を財源とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って福祉施設等に関する助成金を交付する場合における助成対象事業、助成対象経費、助成率及び助成金の限度額は、当該補助金等の定めるところによる。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、大垣市福祉施設等奨励助成金交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の決定において、必要と認めたときは、当該決定に条件を付することができる。

(決定の通知)

第9条 市長は、第7条の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、大垣市福祉施設等奨励助成金交付決定通知書(第5号様式)により、第6条の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 第7条の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る第7条の決定は、なかったものとみなす。

(助成対象事業の変更)

第11条 助成事業者は、第9条の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに大垣市福祉施設等奨励助成金変更交付等申請書(第6号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 助成対象事業の内容等第6条の申請に係る事項の変更をしようとするとき。

(2) 助成対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付額等を決定し、大垣市福祉施設等奨励助成金変更交付等決定通知書(第7号様式)により助成事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第12条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに大垣市福祉施設等奨励助成金実績報告書(第8号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第13条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付額を確定し、大垣市福祉施設等奨励助成金確定通知書(第9号様式)により、助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 助成金の交付は、前条の規定により助成金の額を確定した後に行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、助成対象事業の完了前に助成金の全部又は一部を交付することができる。

2 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、大垣市福祉施設等奨励助成金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(開放期間等)

第15条 開放者は、福祉施設等として5年以上開放しなければならない。

2 開放者又は福祉施設等を開放しようとする者は、当該土地を取得後2年以内に福祉施設等の建設に着手し、建物の完成後速やかに開放しなければならない。

(管理状況等報告)

第16条 福祉施設等開放者は、その管理運営に関し、市長の指示により運営状況を報告しなければならない。

(助成金の返還)

第17条 市長は、開放者が5年以内に開放を中止したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、開放者又は福祉施設等を開放しようとする者が2年以内に建物の建設に着手しないとき又は建物の完成後速やかに開放しないときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町広報会コミユニテイ施設建設事業補助金交付規則(昭和54年上石津町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同規則の例による。

(昭和46年2月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和49年3月1日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市福祉施設等奨励助成規則の規定は、昭和57年4月1日以後に交付する奨励助成金から適用する。

(昭和60年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市福祉施設等奨励助成規則の規定は、昭和60年4月1日以後に交付決定する奨励助成金から適用する。

(平成4年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市福祉施設等奨励助成規則の規定は、平成4年4月1日以後に交付決定する奨励助成金から適用する。

(平成6年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市福祉施設等奨励助成規則の規定は、平成6年4月1日以後に交付決定する奨励助成金から適用する。

(平成7年12月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成13年3月28日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第119号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月28日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条から第14条までの規定は、施行日以後の申請に係る助成金について適用し、施行日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

助成対象事業

助成対象経費

助成率

限度額

新築

福祉施設等の新築工事に要する経費

2分の1

600万円

増築

福祉施設等の増築工事に要する経費

2分の1

300万円

改築等

福祉施設等の改築等工事(経費総額10万円以上のものに限る。)に要する費用

4分の1

300万円

土地の取得

福祉施設等の整備のために必要な土地の取得に要する経費

2分の1

600万円

排水設備の設置

福祉施設等の排水設備(大垣市下水道条例(平成17年条例第64条)第2条第2号の規定に基づく排水設備をいう。)の設置に要する経費

2分の1

30万円

冷暖房設備工事

福祉施設等の冷暖房設備工事(経費総額が5万円以上のものに限る。)に要する費用

2分の1

30万円

備考 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

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大垣市福祉施設等奨励助成規則

昭和45年11月2日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第1節
沿革情報
昭和45年11月2日 規則第17号
昭和46年2月23日 規則第6号
昭和49年3月1日 規則第7号
昭和54年3月20日 規則第6号
昭和57年3月19日 規則第9号
昭和60年3月28日 規則第17号
平成4年3月26日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第16号
平成7年12月1日 規則第46号
平成13年3月28日 規則第8号
平成17年12月15日 規則第119号
平成17年12月26日 規則第158号
平成20年3月28日 規則第20号
令和7年9月22日 規則第99号