●大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年9月29日

規則第28号

(償還期間)

第2条 条例第6条の償還期間は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ、貸付けを行った日の属する月の翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内(ただし、条例第4条第2項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借受けの申込み)

第3条 住宅新築資金等を借り受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、住宅新築資金等借受申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。

2 借受申込人は、前項の申込みの際、次の各号に掲げる要件を備えている保証人を2人立てなければならない。

(1) 市内に3年以上引き続いて居住していること。

(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者であること。

(3) 貸付金額に対する弁済の資力を有する者であること。

(4) 条例による住宅新築資金等を借り受けていない者であること。

3 第1項の借受申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅の新築にあっては、新築する住宅の所在する土地の所有者であることを証する書類又は地主の承諾書

(2) 住宅の購入にあっては、住宅譲渡予約契約書

(3) 住宅の改修にあっては、改修しようとする住宅の所在する土地の所有者であることを証する書類又は地主の承諾書

(4) 宅地の取得にあっては、土地譲渡予約契約書

(5) 土地の造成にあっては、造成しようとする土地の所有者であることを証する書類又は地主の承諾書

(6) 借受申込人及びその保証人の前年度分の市民税の完納を証する書類

(7) 工事見積書及び次に掲げる書類各1部

 新築又は購入 貸付けを受けようとする住宅の各階平面図及び敷地平面図

 改修 貸付けを受けようとする住宅の改修箇所を図示した平面図

 宅地取得 貸付けを受けようとする土地の平面図

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の規定により住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、借受申込書及び添付書類を審査のうえ貸付けの決定を行うものとする。

2 市長は、借受申込人に対し、貸し付けることを決定したときは住宅新築資金等貸付決定通知書(第2号様式)により、貸し付けないことを決定したときは住宅新築資金等貸付不承認決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受決定人」という。)は、貸付決定の通知を受けた日から2月以内に、住宅新築資金等貸借契約書(第4号様式)により市と契約を締結しなければならない。

(貸付金の交付)

第6条 住宅新築資金等貸付金の交付は、借受決定人が貸付対象住宅、住宅改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は譲渡契約を締結した後において行うものとする。この場合、当該契約の内容が第3条に規定する借受申込書及び添付書類の内容と合致することを確認するものとする。

2 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに前条に定める契約書の変更手続をとるとともに、既に交付を受けた貸付金額から当該費用の額を控除した額を市長に返還しなければならない。

3 借受人は、前項の場合のほかやむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事着工届並びに工事完了届及び検査)

第7条 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事を施工しようとするときは住宅工事等着工届(第5号様式)を、当該工事が完了したときは住宅工事等完了届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の工事完了の届出があったときは、当該工事の完了検査を行うものとする。

3 借受人は、正当な理由がない限り前項の工事完了検査を拒んではならない。

(抵当権等の設定)

第8条 借受人は、住宅の新築若しくは購入又は宅地の取得が完了したときは、貸付けの対象となった住宅又は宅地について大垣市を抵当権者とする抵当権を設定し、登記しなければならない。

2 借受人は、住宅の新築又は購入が完了したときは、貸付けの対象となった住宅に係る火災保険への加入及びその保険への質権の設定をしなければならない。

(償還の猶予又は免除の手続き)

第9条 借受人は、条例第10条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、速やかに審査し、猶予又は免除の適否を決定するものとする。

3 市長は、第1項の借受人に対し、前項の規定により猶予又は免除することを決定したときは住宅新築資金等償還猶予(免除)承認通知書(第8号様式)により、猶予又は免除しないことを決定したときは住宅新築資金等償還猶予(免除)不承認決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(大垣市住宅資金貸付条例施行規則の廃止)

2 大垣市住宅資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、前項の規定による廃止前の大垣市住宅資金貸付条例施行規則の規定により貸付けを行った住宅資金については、なお従前の例による。

(昭和53年9月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和53年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和54年6月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和54年7月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和59年9月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(昭和62年9月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和62年10月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

(平成4年6月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成4年7月1日以後の貸付けに係る住宅新築資金等から適用する。

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○大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成13年2月28日

規則第15号

大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年規則第28号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に旧大垣市住宅新築資金等貸付条例に基づき住宅新築資金等の貸付けを受けている者については、旧大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則第2条、第9条、第7号様式から第9号様式までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

大垣市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年9月29日 規則第28号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第8節 地域改善
沿革情報
昭和52年9月29日 規則第28号
昭和53年9月29日 規則第34号
昭和54年6月27日 規則第18号
昭和59年9月25日 規則第13号
昭和62年9月24日 規則第22号
平成4年6月24日 規則第23号
平成13年3月28日 規則第15号