○大垣市障害者福祉年金条例施行規則
昭和45年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市障害者福祉年金条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳(A)若しくは療育手帳(B)及び判定書又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 税務資料の閲覧について申請者及び申請者が属する世帯の世帯員の同意のあることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(判定)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する判定は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において判定書(第2号様式)により受けるものとする。
2 知的障害の程度は、知能指数が35以下を重度以上、36から50までを中度とする。
2 支給できないと認定したものについては、大垣市障害者福祉年金申請却下通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
(証書)
第6条 市長は、受給者に大垣市障害者福祉年金証書(第6号様式。以下「証書」という。)を交付する。
(1) 受給者が市内において住所を変更し、又は氏名を変更したとき。
(2) 年金受給に係る児童が住所又は氏名を変更したとき。
(支給)
第8条 条例第5条第1項第1号に規定する市長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による療養介護、施設入所支援又は共同生活援助を受けて生活する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉施設の入所児童
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による特別支援学校の在学児
2 受給者の配偶者又は扶養義務者に変更があった場合は、その都度、当該配偶者又は扶養義務者について第2条第2号に規定する書類を提出しなければならない。
(証書の再交付)
第10条 受給者は証書の汚損、破損又は紛失したときは大垣市障害者福祉年金再交付申請書(第8号様式)により証書の再交付を申請するものとする。
2 証書の再交付申請後、紛失した証書を発見したときは、直ちに市長に返納しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 大垣市重度心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和44年規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和48年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第63号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2条の規定に基づき申請をしている者及び現に条例第4条第1項の認定を受けている者は、施行日以後2月以内に改正後の第2条第2号に規定する書類を提出しなければならない。この場合において、同号中「申請者」とあるのは「申請者又は受給者」と読み替えるものとする。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の第6号様式は、改正後の第6号様式とみなす。
附則(平成31年3月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2号の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の第6号様式は、改正後の第6号様式とみなす。








