○大垣市心身障害者医療費助成金条例施行規則
昭和47年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市心身障害者医療費助成金条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2条 削除
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 被保険者であることを証明するもの
(3) 受給者証交付(更新)に係る税務情報利用同意書(第2号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、助成を受けることができない者に対しては、大垣市心身障害者医療費受給資格について(第3号様式の2)により通知するものとする。
4 受給者証の有効期間は、受給者証交付の日から当該受給者証に記載された日までとし、当該期間中に次条第1号に規定する理由が生じたときは、その日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
5 助成金の請求は、大垣市心身障害者医療費支給申請書(第5号様式)を市長に提出して行うものとする。
(1) 受給者に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 加入医療保険に変更があったとき。
(4) 障害の等級又は程度に変更があったとき。
2 受給者証を破損又は滅失したことにより受給者証の再交付を受けようとする者は、大垣市心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月25日規則第29号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例施行規則第1号様式及び第3号様式から第7号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成10年12月25日規則第63号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月1日規則第36号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第43号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第58号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第3号様式及び第3号様式の2は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
3 改正後の第1号様式及び第4号様式から第7号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成24年4月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式及び第3号様式から第7号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式、第5号様式から第7号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成30年3月27日規則第16号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
3 改正後の第3号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年3月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の第3号様式により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3号様式により交付された受給者証とみなす。この場合において、改正前の第3号様式中「被保険者証(又は組合員証)といっしょに」とあるのは「社会保険各法の被保険者等であることの確認を受けた上、」と読み替えるものとする。
3 この規則施行の際現にある従前の各種様式(改正前の第3号様式を除く。)は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式及び第2号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年10月7日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式、第5号様式及び第6号様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 この規則施行の際、現に交付されている改正前の第3号様式は、改正後の第3号様式とみなす。
附則(令和7年9月5日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第5項及び第4号様式の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式及び第5号様式から第7号様式までの様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。




第4号様式 削除


