○大垣市老人医療費助成金条例
昭和46年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を助成し、もって老人の保健の向上に寄与するとともに老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。
3 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による保険給付の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、医療保険各法又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及びその世帯に属する者、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受ける者並びに大垣市心身障害者医療費助成金条例(昭和47年条例第2号)の適用を受ける者を除き、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 71歳に達する日の属する月の翌月の初日から75歳に達する日までの間にある者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録され、かつ、本市に引き続き1年以上居住している者
(3) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者で、国民健康保険の保険料の滞納のないもの
(4) 療養の給付を受ける際に支払う一部負担金の算定において乗ずる割合が100分の20(国民健康保険の被保険者にあっては、10分の2)である者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、医療費のうち受給資格者が負担すべき額に相当する額とする。ただし、次に掲げる額を控除するものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(同法第84条の規定の例により算定した場合に高額療養費が支給されない額を限度とする。)
(2) 医療保険各法に定める保険者又は共済組合の規約、定款等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて保険給付に準ずる給付を行う旨の定めがあるときは、その規定に基づき給付を受けることのできる額
(3) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(端数処理)
第5条 助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の方法)
第6条 この条例に基づく医療費の助成は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず市長は、当該受給資格者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し医療費の助成があったものとみなす。
(助成金の支給制限)
第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の全部又は一部を支給しない。
(1) 自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり又は負傷したとき。
(2) 支給事由が、第三者の行為によって生じた場合又は市長が不適当と認めた場合
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(助成金の返還)
第8条 偽り、その他不正行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 第4条の規定により助成すべき額を超えて支給を受けた者があるときは、その者から、その超える額に相当する金額の返還を命ずることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までにかかる療養については、助成金を支給しない。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年上石津町条例第26号)又は墨俣町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年墨俣町条例第21号)(以下「旧町条例」という。)の規定により69歳老人福祉医療費の受給者となった者に係る助成については、平成17年度に限り、旧町条例の例による。
附則(昭和47年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例適用の日の前日までにかかる療養については、助成金を支給しない。
附則(昭和47年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の2に該当するものについては適用しない。
附則(昭和48年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年9月30日以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和50年12月31日以前の医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年12月31日以前の医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年1月31日以前の医療に係る老人医療費の支給については、なお従前の例による。
(大垣市心身障害者医療費助成金条例の一部改正)
3 大垣市心身障害者医療費助成金条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年9月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年9月30日以前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市老人医療費助成金条例第2条第3項及び第4条の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の大垣市心身障害者医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市老人医療費助成金条例第2条第1項第3号、大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号、大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条第2項第3号及び大垣市国民健康保険条例第7条の2の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年12月20日条例第35号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は公布の日から、第4条の改正規定は平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成17年3月31日までの間に限り、昭和11年4月2日から昭和13年4月1日までに生まれた者については、改正後の第3条第1号中「67歳」とあるのは「65歳」とする。
3 平成14年9月30日以前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条中大垣市国民健康保険条例第26条の2の改正規定、附則第13項を第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定中同項を第13項とする部分、附則第11項の改正規定及び附則第10項の次に1項を加える改正規定は平成15年1月1日から、第2条の規定並びに附則第3項、第4項及び第5項の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2号の規定は、施行日以後69歳に達する者について適用し、施行日前に69歳に達している者については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月15日条例第114号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1号の規定は、施行日以後に負担した医療費について適用し、同日前に負担した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者で69歳に達する日の属する月の末日を経過しないものに係る改正後の第3条の規定の適用については、同条中「69歳」とあるのは、「67歳」とする。
3 改正後の第3条及び前項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者で70歳に達する日の属する月の末日を経過しないものについては、この条例による改正前の第3条の規定は、当該経過しない期間に限り、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
3 改正後の第3条第1号及び第4号並びに前項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者で71歳に達する日の属する月の末日を経過しないものについては、この条例による改正前の第3条の規定は、当該経過しない期間に限り、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
3 改正後の第3条第1号及び前項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。