○大垣市子ども医療費助成金条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市子ども医療費助成金条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 対象とする子どもが条例第3条第2号に該当することを明らかにする書類等
(2) その他市長が必要とする書類
3 受給者証を破損又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとする者は、大垣市子ども医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
(受給者証の返還)
第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた者がその資格を失ったときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第8条 市長は、大垣市子ども医療費受給者証交付台帳を作成し、常に整備しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月23日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式で作成済の帳票は、当分の間所要の調整をしてこれを使用することができるものとする。
附則(平成3年3月25日規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式で作成済の帳票は、当分の間所要の調整をしてこれを使用することができるものとする。
附則(平成6年12月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第3号様式、第5号様式及び第5号様式の2については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成7年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成8年2月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第5号様式の2については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成9年6月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第45号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に出生した者について適用し、同日前に出生した者については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
4 改正後の第1号様式から第3号様式まで及び第4号様式から第7号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
4 改正後の第1号様式及び第3号様式から第7号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成24年4月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
4 改正後の第1号様式から第7号様式までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式、第4号様式、第5号様式及び第7号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条により交付された受給者証とみなす。
3 改正後の第3号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和3年3月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の第3号様式により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第2号様式により交付された受給者証とみなす。この場合において、改正前の第3号様式中「被保険者証(又は組合員証)といっしょに」とあるのは「社会保険各法の被保険者等であることの確認を受けた上、」と読み替えるものとする。
3 この規則施行の際現にある従前の各種様式(改正前の第3号様式を除く。)は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年10月7日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式、第4号様式及び第7号様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 この規則施行の際、現に交付されている改正前の第2号様式は、改正後の第2号様式とみなす。
附則(令和7年9月5日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第5号様式の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。




第5号様式 削除

