○大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則

昭和54年12月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(受給者証の交付申請)

第2条 受給者証の交付を受けようとする者は、大垣市母子家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(第1号様式)又は大垣市父子家庭医療費受給者証交付(更新)申請書(第1号様式の2)に添えて、次の各号に掲げる書類等を市長に提出又は提示しなければならない。

(1) 被保険者であることを証明するもの

(2) 条例第2条第1項第2号に該当する場合は、条例第3条に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)が、その者を現に保護し、その生計を維持していることを明らかにする書類

(3) 受給者証交付(更新)に係る税務情報利用同意書(第1号様式の3)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に掲げるほか児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付又は同法第4条に定める児童扶養手当の支給を受けている場合には、その者の年金証書又は手当証書を提出しなければならない。

(受給者証の交付等)

第3条 市長は、母子家庭等医療費の助成を受けることのできる者に対しては、大垣市母子家庭等医療費受給者証(第2号様式)又は大垣市父子家庭医療費受給者証(第2号様式の2。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、助成を受けることができない者に対しては、大垣市母子家庭等医療費受給資格について(第3号様式)又は大垣市父子家庭医療費受給資格について(第3号様式の2)により通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、交付の日から受給者証に記載された日まで又は条例第3条に定める受給資格を失うに至った日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の更新)

第5条 受給者証の交付を受けている者は、毎年10月1日から10月31日までの間に、第2条の規定により受給者証の更新を申請しなければならない。

2 市長が必要と認めたときは、前項の申請をまたずに受給者証を更新することができる。

(助成金の支給申請)

第6条 条例第8条第1項の規定に基づく助成金の申請は、大垣市母子家庭等医療費支給申請書(第4号様式)又は大垣市父子家庭医療費支給申請書(第4号様式の2)によるものとする。

(助成の決定)

第7条 条例第9条の規定に基づく助成の決定通知は、大垣市母子家庭等医療費助成決定通知書(第6号様式)又は大垣市父子家庭医療費助成決定通知書(第6号様式の2)によるものとする。

(変更届出)

第8条 条例第10条の規定に基づく変更届出は、大垣市母子家庭等医療費受給資格等変更届(第7号様式)又は大垣市父子家庭医療費受給資格等変更届(第7号様式の2)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第9条 受給資格者が、受給者証の滅失、破損等により再交付を受けようとするときは、大垣市母子家庭等医療費受給者証再交付申請書(第8号様式)又は大垣市父子家庭医療費受給者証再交付申請書(第8号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第10条 受給資格者は、受給資格を失うに至った場合は、受給者証を添えて速やかに大垣市母子家庭等医療費受給資格喪失届(第9号様式)又は大垣市父子家庭医療費受給資格喪失届(第9号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 市長は、大垣市母子家庭等医療費受給者台帳(第10号様式)又は大垣市父子家庭医療費受給者台帳(第10号様式の2)を作成し、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和60年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成11年3月31日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月2日規則第44号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第39号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第60号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条により交付された受給者証とみなす。

(平成19年12月20日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の第4号様式及び第4号様式の2は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成22年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条の規定により交付された受給者証とみなす。

3 改正後の第1号様式から第2号様式の2まで及び第4号様式から第10号様式の2までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成22年7月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式、第1号様式の2及び第10号様式の2については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成23年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式及び第1号様式の2については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年4月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式から第2号様式の2まで及び第4号様式から第10号様式の2までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第8条の規定による改正前の大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則第4号様式及び第4号様式の2は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年10月1日規則第59号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式、第1号様式の2、第4号様式、第4号様式の2、第7号様式から第9号様式の2までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条により交付された受給者証とみなす。

3 改正後の第2号様式及び第2号様式の2については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の第2号様式又は第2号様式の2により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第2号様式又は第2号様式の2により交付された受給者証とみなす。この場合において、改正前の第2号様式及び第2号様式の2中「被保険者証(又は組合員証)といっしょに」とあるのは「社会保険各法の被保険者等であることの確認を受けた上、」と読み替えるものとする。

3 この規則施行の際現にある従前の各種様式(改正前の第2号様式及び第2号様式の2を除く。)は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和3年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式から第1号様式の3まで及び第9号様式から第10号様式の2までについては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和6年10月7日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式、第1号様式の2、第4号様式、第4号様式の2、第7号様式及び第7号様式の2については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 この規則施行の際、現に交付されている改正前の第2号様式及び第2号様式の2は、改正後の第2号様式及び第2号様式の2とみなす。

(令和7年9月5日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第5号様式の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式、第1号様式の2、第4号様式、第4号様式の2及び第6号様式から第10号様式の2までの様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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第5号様式 削除

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大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則

昭和54年12月22日 規則第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第6節 福祉医療費・年金
沿革情報
昭和54年12月22日 規則第29号
昭和60年3月1日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第23号
平成11年8月2日 規則第44号
平成14年8月1日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第60号
平成19年9月20日 規則第50号
平成19年12月20日 規則第69号
平成22年3月31日 規則第31号
平成22年7月30日 規則第52号
平成23年3月31日 規則第34号
平成24年4月1日 規則第44号
平成25年4月1日 規則第36号
平成26年10月1日 規則第59号
平成27年12月28日 規則第84号
平成28年3月31日 規則第13号
平成31年3月25日 規則第31号
令和3年3月19日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第31号
令和6年10月7日 規則第67号
令和7年9月5日 規則第97号