○大垣市営住宅条例

平成9年9月25日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備(第3条の2)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)

第5章 駐車場の管理(第55条―第62条)

第6章 補則(第63条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市営住宅を別表のとおり設置する。

第1章の2 市営住宅等の整備

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、それぞれ同条第1項及び第2項の国土交通省令で定めるとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョンによる放送

(3) 市役所前掲示場における掲示

(4) 市広報おおがきへの掲載

(5) 市ホームページへの掲載

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、法第22条第1項に該当する者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下この条において「高齢者等」という。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで(高齢者等のうち特に規則で定める者にあっては第1号第3号第4号及び第6号)、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に市内に居住する者又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第9条及び第12条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 その者が次のいずれかに該当する場合 21万4,000円

(ア) その者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(イ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合のほか、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村税等を滞納していない者であること。

(6) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止(第35条及び第40条において「市営住宅の用途の廃止」という。)により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条に規定する入居者の資格を有するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(次条に定める者を除く。)について、前2条に規定する入居資格を調査し、市営住宅の入居者を決定するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、その者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第9条 前条第2項に規定する決定に当たって、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者について住宅の実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

3 前項の決定の際住宅困窮順位を定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考及び決定する場合において、入居が決定した者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、前2条の規定により入居が決定した者(以下「入居決定者」という。)が市営住宅に入居しないとき又は入居者が当該市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者の有効期間は、1年とする。

(住宅入居の手続及び承認)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市営住宅請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、前2項の手続を完了した者に対し市営住宅入居承認書を交付するものとする。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅への入居を取り消すことができる。

5 市営住宅の入居決定者は、第3項の市営住宅入居承認書を交付された日から10日以内(婚姻の予約者にあっては、3月以内)に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、現に同居する親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認める場合における当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、第1項の規定にかかわらず、毎年度、法第16条第4項の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、前条第4項の規定により家賃を定める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法による。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

5 第3項の規定は前条第4項の規定により家賃を定める場合において把握された収入の額の通知について、前項の規定は当該収入の額に対する意見の陳述及びその額の更正について、それぞれ準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、災害その他特別の事情があると認めた場合においては、市長が定めるところにより家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から、第11条第3項の入居承認書を交付した日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下この条において「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条に規定する特別の事情があると認めた場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利息を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき理由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき理由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅不使用の届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅以外の用途使用の制限)

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え又は増築の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額(第14条第4項の規定により把握した入居者の収入の額を含む。次項において同じ。)第6条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合においては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が収入超過者に該当する場合において、第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときにおける当該入居者の毎月の家賃は、第14条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、同項の期間について、法第16条第4項の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第16条から第18条までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、第1項の請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の明渡しをしない場合について準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業による家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条又は第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員である場合を含む。)

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用している同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居承認書を交付した日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(みなし特定公共賃貸住宅の管理)

第50条 法第45条第2項の規定により、市営住宅を同条に規定する者に使用させる場合においては、当該市営住宅を特定公共賃貸住宅とみなし、当該住宅に関しては、大垣市特定公共賃貸住宅条例(平成17年条例第67号。以下「特公賃条例」という。)の規定を適用する。

(家賃)

第51条 前条の規定により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、特公賃条例第10条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。

第52条から第54条まで 削除

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第55条 市営住宅の共同施設として整備した駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第56条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第57条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 市長が定める規格の自動車の使用者であること。

(使用の申込み及び決定)

第58条 前条に規定する条件を具備し、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該申込者に対して通知するものとする。

(使用料)

第59条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要と認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(使用料の変更)

第60条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し等)

第61条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附属設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第57条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の明渡請求については、第42条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「前項」及び「第1項」とあるのは「第61条第1項」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第62条 駐車場の使用については、第55条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅管理人)

第63条 市長は、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第64条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理代行者による管理)

第65条 市長は、法第47条第1項の規定により、市営住宅及び共同施設の管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を岐阜県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理代行者が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用については、第4条(第1項第6号を除く。)第5条第8条第2項及び第3項第9条第2項第10条第1項及び第2項第11条から第13条まで、第27条第28条第1項及び第2項第32条第1項第4項及び第5項第34条第36条第2項及び第3項第37条第1項第41条第1項(第62条において準用する場合を含む。)第42条第1項第5項及び第6項第56条第58条第2項第61条第1項並びに第63条第1項中「市長」とあるのは「岐阜県住宅供給公社理事長」と、第9条第4項中「市長は」とあるのは「岐阜県住宅供給公社理事長は」と、「市長が割当て」とあるのは「岐阜県住宅供給公社理事長が割当て」と、第17条第4項中「市長が明渡しの日を認定し、」とあるのは「岐阜県住宅供給公社理事長が明渡しの日を認定し、市長が」と、第21条第1項中「市の」とあるのは「市又は管理代行者の」と、第21条第3項第35条及び第64条第1項中「市長」とあるのは「市長又は岐阜県住宅供給公社理事長」と、第36条第1項中「市長は、第14条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「岐阜県住宅供給公社理事長は、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第34条の規定によるあっせん等」と、第42条第3項及び第4項中「市長は、」とあるのは「市長は、岐阜県住宅供給公社理事長が」とする。

(罰則)

第66条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(大垣市営住宅管理に関する条例の廃止)

2 大垣市営住宅管理に関する条例(昭和30年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第12条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条、第9条から第13条の2まで、第15条から第18条の8まで及び第21条の規定は、なおその効力を有する。

4 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸するため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第4条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第18条の5の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の5の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第18条の5の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(期限を定めた退去の要請による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

9 当分の間、特に老朽化が著しく市長が期限を定め退去を要請するものとして指定した市営住宅の入居者が、当該退去期限までに他の市営住宅に新たに入居する場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項第33条第1項又は第40条の規定にかかわらず、新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の市営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額を減額するものとする。

入居期間

3年以下の場合

6分の6

3年を超え4年以下の場合

6分の5

4年を超え5年以下の場合

6分の4

5年を超え6年以下の場合

6分の3

6年を超え7年以下の場合

6分の2

7年を超え8年以下の場合

6分の1

(延滞金の割合の特例)

10 当分の間、第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

11 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、墨俣町営住宅管理条例(平成9年墨俣町条例第24号。以下「墨俣町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

12 編入日の前日までにした合併前の墨俣町営住宅(以下「旧墨俣町営住宅」という。)に係る行為に対する罰則の適用については、墨俣町条例の例による。

13 平成18年3月27日において引き続き旧墨俣町営住宅に入居している者(以下「継続入居者」という。)の編入日以後の家賃の額は、平成18年3月31日までの間に限り、墨俣町条例の例による。

14 継続入居者の平成18年度から平成20年度までの各年度の家賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 継続入居者(次号に掲げる者を除く。)に係る第14条又は第16条の規定による家賃の額が墨俣町条例第13条の規定により算出した平成18年4月1日における家賃の額(以下「基準家賃額」という。)を超える場合 第14条又は第16条の規定による家賃の額から基準家賃額を控除して得た額に次の表の年度欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率欄に定める率を乗じて得た額に基準家賃額を加えて得た額

(2) 継続入居者で墨俣町条例第28条に該当する者に係る第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が墨俣町条例第30条又は第32条の規定により算出した平成18年4月1日における家賃の額(以下「収入超過者等基準家賃額」という。)を超える場合 第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から収入超過者等基準家賃額を控除して得た額に次の表の年度欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率欄に定める率を乗じて得た額に収入超過者等基準家賃額を加えて得た額

年度

負担調整率

平成18年度

0

平成19年度

0.33

平成20年度

0.66

(平成11年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市営住宅条例附則第9項の規定は、平成11年12月分以後の家賃に適用し、平成11年11月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第137号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第39号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の大垣市営住宅条例附則第9項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大垣市情報公開条例の一部改正)

2 大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市個人情報保護条例の一部改正)

3 大垣市個人情報保護条例(平成16年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定(附則第4条第2項中「及び第4項」を削る改正規定を除く。)による改正後の大垣市税条例附則第4条、第2条の規定による改正後の大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、第3条の規定による改正後の大垣市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第4条の規定による改正後の大垣市国民健康保険条例附則第7項、第5条の規定による改正後の大垣市介護保険条例附則第9条、第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例附則第2項、第7条の規定による改正後の大垣市法定外公共物管理条例附則第2項、第8条の規定による改正後の大垣市営住宅条例附則第10項、第9条の規定による改正後の大垣市特定公共賃貸住宅条例附則第2項及び第10条の規定による改正後の大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第2項の規定は、前条本文に掲げる施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項第1号の規定は、施行日以後に入居の決定を受けた者について適用し、施行日前に入居の決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 施行日前にこの条例による改正前の大垣市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第11条第4項の規定による連帯保証人異動届の提出の義務が発生した入居者については、同項及び同条第5項の規定は、なおその効力を有する。

4 施行日前に入居の決定を受けた者については、旧条例第11条第7項の規定は、なおその効力を有する。

(令和7年3月21日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市営住宅名

所在地

禾森団地

大垣市禾森町4丁目1897番地23、1897番地29、1897番地30、1897番地33、1897番地34、1897番地37及び1897番地38

鶴見団地

大垣市鶴見町602番地1及び619番地1

郭町団地

大垣市郭町2丁目39番地

長松団地

大垣市長松町99番地

和合団地

大垣市開発町1丁目1番地1、1番地2、2番地、3番地1、4番地1、13番地128及び16番地1、大垣市大島町2丁目2番地2から2番地4まで、18番地、23番地1及び23番地3

江並団地

大垣市外渕4丁目3番地1及び25番地

荒尾団地

大垣市荒尾町975番地、1008番地28、1008番地29、1032番地、1802番地34、1802番地35及び1808番地5

南若森団地

大垣市南若森4丁目44番地1及び45番地1

外渕団地

大垣市外渕2丁目66番地1、66番地2、66番地6、66番地7、66番地9及び66番地10

恵比寿団地

大垣市恵比寿町3丁目12番地

沼田団地

大垣市墨俣町二ツ木326番地

下宿新町団地

大垣市墨俣町下宿613番地及び625番地

椿町団地

大垣市墨俣町上宿1057番地1

大垣市営住宅条例

平成9年9月25日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月25日 条例第22号
平成11年6月25日 条例第15号
平成11年12月27日 条例第30号
平成12年12月20日 条例第34号
平成17年12月15日 条例第137号
平成18年3月22日 条例第22号
平成20年3月25日 条例第24号
平成22年12月17日 条例第30号
平成23年3月28日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第18号
平成24年12月20日 条例第39号
平成25年9月20日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第34号
平成29年12月20日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第12号
令和2年12月18日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第32号
令和5年12月22日 条例第50号
令和7年3月21日 条例第16号