○大垣市営住宅条例施行規則

平成9年9月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(住宅の建設年度等)

第2条 条例第3条に規定する市営住宅の建設年度、構造、戸数及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の公示)

第3条 条例第4条第2項に規定する公募の公示は、第5条に規定する市営住宅入居申込書の受付開始日前5日までに行うものとする。

(入居者の資格)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) その他市長が特に必要と認める者

2 条例第6条に規定する特に規則で定める者は、前項第5号に規定する者とする。

3 条例第6条第3号ア(ウ)に規定する規則で定める場合は、入居者又は同居者に次の各号のいずれかに該当する者がある場合とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する程度

4 条例第6条第2号に規定する親族が同居できなくなったときは、市長においてやむを得ない理由によると認められない限り、第12条に規定する市営住宅入居承認書を交付しない。

5 市長は、市営住宅の入居を承認された者が当該市営住宅に入居する前に条例第6条に掲げる入居資格を欠くにいたったときは、当該承認を取り消すことができる。

(入居の申込み)

第5条 条例第8条第1項の規定により市営住宅入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(第1号様式)に誓約書(第2号様式)、住民票の写し、給与証明書、市税納税証明書、婚姻予約証明書及び家賃証明書等入居資格を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅入居申込書を受け付けたときは、市営住宅入居申込書受付票(第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(実態調査等)

第6条 条例第8条第2項又は第9条第2項に規定する実態調査を行う職員は、市営住宅実態調査員証兼立入検査員証(第4号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 市長は、実態調査により申込者に入居資格がないことが判明したときは、申込者の手続を無効とし、前条第2項の市営住宅入居申込書受付票を返還させるものとする。

(公開抽選)

第7条 市長は、条例第9条第3項に規定する公開抽選を行うときは、抽選日前3日までに抽選の時期及び場所を申込者に通知するものとする。

2 市長は、公開抽選を行うときは、申込者その他適当と認める者のうちから抽選立会人若干名を選ぶものとする。

(優先的入居の取扱い)

第8条 条例第9条第4項に規定する市長が定める要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯を構成する者

 配偶者

 18歳未満の児童

 次号ア又はに該当する者

 おおむね60歳以上の者

(2) 心身障害者 入居者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する者

 第4条第1項第2号アに規定する身体障害を有し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 知的障害者等の精神的欠陥を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度若しくは中度の知的障害者と判定された者又は知的障害者以外の者で重度若しくは中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有していると判定されたもの

 第4条第1項第3号に規定する者

(3) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 歴史的、社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域に居住する者

(入居補欠者)

第9条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者については、住宅に困窮する度合いの高い者から入居順位を決定する。ただし、住宅困窮順位を定め難い場合は、条例第9条第3項に規定する公開抽選によりその順位を決定する。

(請書)

第10条 条例第11条第1項第1号に規定する市営住宅請書(以下「請書」という。)は、第5号様式によるものとする。この場合において、入居決定者は、印鑑登録証明書及び緊急連絡先届出書(第6号様式)を添付しなければならない。

(緊急連絡先の変更)

第11条 入居決定者は、前条の緊急連絡先届出書に記載した事項について変更がある場合は、緊急連絡先変更届出書(第7号様式)により、市長に届け出るものとする。

(入居承認書)

第12条 条例第11条第3項に規定する市営住宅入居承認書は、第9号様式によるものとする。

(同居者の異動等)

第13条 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動を生じたときは、速やかに条例第63条第3項に規定する市営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を通じて市営住宅同居者異動報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第12条に規定する現に同居する親族以外の者の同居の承認を受けようとするときは、市営住宅同居者入居承認申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する同居を承認したときは、入居者に対し市営住宅同居者入居承認書(第12号様式)を交付するものとする。

(入居の承継)

第14条 入居者と同居していた者は、条例第13条に規定する承認を受けようとするときは、その理由が発生した日から10日以内に市営住宅入居承継承認申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、条例第11条第1項(第2号を除く。)及び第2項に規定する手続をあわせてとらなければならない。

3 市長は、入居の承継がやむを得ないと認めたときは、市営住宅入居承継承認書(第14号様式)を交付するものとする。

(利便性係数)

第15条 条例第14条第2項に規定する市長が別に定める数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告等)

第16条 条例第15条第1項及び第2項に規定する収入の申告は、毎年8月末までに収入申告書(第15号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 条例第15条第3項に規定する収入額の認定通知は、収入額認定通知書(第16号様式)によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(第17号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認めたときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)通知書(第18号様式)を申請者に交付するものとする。

(家賃等の納付)

第18条 条例第17条に規定する家賃及び条例第59条に規定する駐車場の使用料は、次項に定めるものを除き、市営住宅家賃等納入通知書、領収証書及び納付済通知書(第19号様式)により納付しなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃等を口座振替により納付させる場合は、市営住宅家賃等納入通知書(第20号様式)を交付するものとする。

(家賃の督促)

第19条 条例第18条第1項に規定する家賃の督促は、督促状(兼領収証書)及び領収済通知書(第21号様式)によるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第20条 条例第19条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予については、第17条の規定を準用する。

(入居者の費用負担となる修繕)

第20条の2 条例第21条第1項の規定により市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用のうち入居者が負担するものは、別表第3のとおりとする。

(入居者の保管義務等)

第21条 条例第23条に規定する入居者の保管義務等については、市営住宅又は共同施設の滅失又はき損が同居者の責に帰すべき理由により生じた場合であっても、その義務を免れることができない。

(模様替え又は増築の申請等)

第22条 条例第28条第1項ただし書に規定する市営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(第22号様式)に設計書及び仕様書を添えて住宅管理人を通じて市長に提出しなければならない。

2 市長は、市営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、市営住宅模様替え(増築)承認書(第23号様式)を交付するものとする。

(収入超過者等に対する認定通知)

第23条 条例第29条第1項の規定による収入超過者である旨の認定通知は、収入超過者認定書(第24号様式)を交付して行うものとする。

2 条例第29条第2項の規定による高額所得者である旨の認定通知は、高額所得者認定書(第25号様式)を交付して行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 条例第32条第1項及び第2項の規定による高額所得者に対する市営住宅の明渡請求は、高額所得者に対する市営住宅明渡請求書(第26号様式)を交付して行うものとする。

(明渡期限の延長申請)

第25条 条例第32条第4項の規定により市営住宅明渡期限の延長を申し出ようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(第27号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書について、明渡期限の延長を必要と認めたときは、市営住宅明渡期限延長承認書(第28号様式)を申請者に交付するものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第26条 条例第38条に規定する入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第38条」と、「申込み」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

(住宅の明渡し)

第27条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、住宅管理人に通じて市営住宅返還届(第29号様式)により行うものとする。

2 条例第41条第2項に規定する原状回復又は撤去を履行難い事情にある入居者は、当該工作物等の処分を市長に申し出ることができる。この場合入居者は、前項の市営住宅返還届に工作物等処分申出書(第30号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

(自動車の規格)

第28条 条例第57条第5号に規定する市長が定める規格の自動車は、次の各号に定める条件を具備する自動車とする。

(1) 車両寸法が全長5メートル以下、全幅1.9メートル以下であること。

(2) 他の駐車場利用者の支障とならないこと。

(駐車場の使用の手続)

第29条 条例第58条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用許可申請書(第31号様式)により行うものとする。当該申請書に記載された事項を変更しようとするときは、市営住宅駐車場使用許可事項変更申請書(第32号様式)により行うものとする。

2 前項の規定に基づく申請に対する許可は、市営住宅駐車場使用許可書(第33号様式)をもって行うものとする。

(使用料)

第30条 条例第59条第1項に規定する駐車場の使用料は、1台当たり月額2,090円とする。

(駐車場の返還の届出)

第31条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(第34号様式)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第32条 市長は、市営住宅の入居者で適当と認めるもののうちから、住宅管理人を委嘱するものとする。

2 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第18条に規定する書類を配布すること。

(2) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。

(3) 市営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。

(4) 市営住宅の使用状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。

(5) 無承認の同居、模様替え、増築及び用途併用を防止すること。

(6) 入居者に対して条例及びこの規則並びにこれらに基づく市長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。

(7) その他市長が必要と認めること。

3 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、市長が解嘱の通知をしないときは、再委嘱したものとみなす。

4 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱するものとする。

(1) 住宅の管理について不正の行為があったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(3) 市長の指示に従わなかったとき。

(4) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。

(5) 市営住宅を明け渡したとき。

(6) やむを得ない理由により職務を遂行できないとき。

(7) その他解嘱の必要があると認めたとき。

5 住宅管理人は、前項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当するときは、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査証)

第33条 条例第64条第3項の規定による検査に当たる者の身分を示す証票は、市営住宅実態調査員証兼立入検査員証(第4号様式)によるものとする。

(管理の特例)

第34条 条例第65条第1項の規定により岐阜県住宅供給公社が市営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第4項及び第5項第5条第6条第2項第7条第11条第13条第14条第1項及び第3項第22条第25条第27条第2項第31条第32条第1項及び第3項ただし書中「市長」とあるのは「岐阜県住宅供給公社理事長」と、第32条第2項第6号及び第7号中「市長」とあるのは「市長又は岐阜県住宅供給公社理事長」と、同条第4項中「市長は」とあるのは「岐阜県住宅供給公社理事長は」と、同項第3号中「市長の」とあるのは「市長又は岐阜県住宅供給公社理事長の」とする。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する場合において用いるこの規則の様式については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(大垣市営住宅管理に関する条例施行規則の廃止)

2 大垣市営住宅管理に関する条例施行規則(昭和30年規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第2条から第4条まで及び第13条から第26条まで、別表第1及び別表第2並びに第1号様式第3号様式第5号様式第7号様式及び第9号様式から第28号様式までの規定は適用せず、旧規則第2条、第3条第2項、第4条、第11条から第12条まで及び第15条から第20条の7まで、別表第1及び別表第2並びに様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号の2、様式第8号の3、様式第15号及び様式第17号から様式第17号の8までの規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

5 平成18年度から平成21年度までにおける椿町団地に係る第30条の規定の適用については、同条中「月額2,000円」とあるのは「月額1,000円」とする。

(平成10年2月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則第30条及び別表第2の規定は、平成10年4月1日以後の使用に係る駐車場の使用料及び市営住宅の家賃について適用する。

(平成10年12月25日規則第63号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成11年4月1日以後に賦課する市営住宅の家賃について適用する。

(平成11年12月27日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成12年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成12年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成12年4月26日規則第46号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年10月20日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。ただし別表第2和合団地の部53年度の項居住性便益及び利便性係数の欄の改正規定並びに同表荒尾団地の部46年度から52年度までの項設備便益、居住性便益及び利便性係数の欄の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2和合団地の部53年度の項居住性便益及び利便性係数の欄の規定並びに同表荒尾団地の部46年度から52年度までの項設備便益、居住性便益及び利便性係数の欄の規定は、平成13年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成13年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成14年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成14年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成14年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年1月22日規則第3号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成15年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成15年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成16年3月19日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成16年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成16年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成17年1月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成17年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成17年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成17年12月26日規則第163号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月29日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則中別表第1の改正規定及び別表第2上宿団地の部を削る改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市営住宅条例施行規則別表第2の規定は、平成23年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成23年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に56歳以上である者における改正後の第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは「56歳」とする。

3 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成24年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日規則第75号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成25年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成25年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第1項第8号の改正規定は、同年1月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第30条及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る駐車場の使用料及び市営住宅の家賃について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び家賃については、なお従前の例による。

(平成26年8月29日規則第52号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年4月分以後の市営住宅の家賃に適用し、平成27年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則中第13条第2項、第14条第1項、第1号様式、第11号様式、第13号様式、第17号様式及び第27号様式の改正規定は平成28年1月1日から、別表第2の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月分以後の市営住宅の家賃について適用し、同年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成29年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成29年4月分以後の市営住宅の家賃について適用し、同年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成29年12月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成30年4月分以後の市営住宅の家賃について適用し、同年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成31年4月分以後の市営住宅の家賃について適用し、同年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第30条の規定は、施行日以後の使用に係る駐車場の使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和2年4月分以後の市営住宅の家賃について適用し、同年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日規則第76号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年4月分以後の市営住宅の家賃について適用し、同年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(令和5年2月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和6年4月分以後の市営住宅の家賃について適用し、同年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日規則第53号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市営住宅名

建設年度

構造

戸数

所在地

禾森団地

昭和27年度

特殊耐火2

20

大垣市禾森町4丁目1897番地29、1897番地33及び1897番地37

昭和28年度

24

大垣市禾森町4丁目1897番地23、1897番地30、1897番地34及び1897番地38

鶴見団地

昭和29年度

特殊耐火2

6

大垣市鶴見町619番地1

C

昭和53年度

中層耐火5

40

大垣市鶴見町602番地1

D

昭和54年度

40

E

昭和55年度

30

A・B

昭和56年度

50

大垣市鶴見町619番地1

郭町団地

昭和30年度

中層耐火5

48

大垣市郭町2丁目39番地

長松団地

昭和38年度

簡易耐火平

24

大垣市長松町99番地

 

昭和39年度

24

和合団地D

昭和49年度

簡易耐火2

8

大垣市開発町1丁目16番地1

C

昭和50年度

8

A・B

昭和51年度

13

R

昭和52年度

10

大垣市開発町1丁目1番地2

Q

昭和53年度

11

大垣市開発町1丁目1番地1

R・S

昭和54年度

12

大垣市大島町2丁目2番地2

Q

昭和55年度

5

大垣市大島町2丁目2番地3

P

昭和56年度

5

大垣市大島町2丁目2番地4

P

昭和57年度

8

大垣市大島町2丁目18番地

C

昭和61年度

中層耐火3

18

大垣市開発町1丁目2番地

B

昭和63年度

18

大垣市開発町1丁目3番地1

A

平成2年度

18

大垣市開発町1丁目4番地1

E

平成4年度

18

大垣市大島町2丁目23番地3

D

平成6年度

18

大垣市大島町2丁目23番地1

F

平成8年度

27

大垣市開発町1丁目13番地128

G

平成10年度

27

H

平成11年度

27

I

平成13年度

21

J

平成14年度

21

K

平成20年度

52

江並団地B

昭和46年度

中層耐火4

24

大垣市外渕4丁目25番地

A

昭和47年度

24

D

昭和48年度

24

大垣市外渕4丁目3番地1

C

昭和49年度

24

荒尾団地

昭和46年度

簡易耐火2

8

大垣市荒尾町1802番地34及び1802番地35

昭和47年度

6

大垣市荒尾町1008番地28

昭和48年度

8

大垣市荒尾町1032番地

昭和52年度

5

大垣市荒尾町1808番地5

昭和54年度

15

大垣市荒尾町1008番地29

昭和55年度

7

大垣市荒尾町975番地

南若森団地

昭和49年度

簡易耐火2

4

大垣市南若森4丁目44番地1及び45番地1

昭和50年度

8

大垣市南若森4丁目44番地1

外渕団地C

昭和50年度

中層耐火5

40

大垣市外渕2丁目66番地1

B

昭和51年度

40

大垣市外渕2丁目66番地7

A

昭和52年度

40

大垣市外渕2丁目66番地2

F

昭和57年度

30

大垣市外渕2丁目66番地9

E

昭和58年度

30

大垣市外渕2丁目66番地10

D

昭和59年度

30

大垣市外渕2丁目66番地6

恵比寿団地

昭和57年度

簡易耐火平

2

大垣市恵比寿町3丁目12番地

沼田団地

昭和43年度

簡易耐火平

11

大垣市墨俣町二ツ木326番地

下宿新町団地

昭和39年度

簡易耐火平

5

大垣市墨俣町下宿613番地

昭和39年度

簡易耐火2

6

昭和40年度

簡易耐火平

8

大垣市墨俣町下宿625番地

椿町団地

昭和48年度

中層耐火3

24

大垣市墨俣町上宿1057番地1

昭和49年度

簡易耐火2

7

昭和50年度

7

昭和52年度

7

別表第2(第15条関係)

市営住宅名

建設年度

構造

立地便益係数

設備便益(0.025/ポイント)

居住性便益(0.025/ポイント)

利便性係数

水洗

浴室

浴槽

給湯

係数

東西

駐車

政策

EV

係数

禾森団地

27

特耐

0.900

0

0

-0.025

0

0

0

0

-0.050

0.825

28

0.925

0

0

-0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

鶴見団地

29

特耐

0.925

0

-0.050

0

0

0

-0.075

0.800

C

53

中耐

0.900

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.850

D

54

0.900

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.850

E

55

0.900

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.850

A.B

56

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

郭町団地

30

中耐

0.975

0

0

0

-0.050

0

0

0

-0.075

0.850

長松団地

38

簡平

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

39

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

和合団地

49

簡2

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

50

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

51

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

52

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

53

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

54

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

55

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

56

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

57

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

C

61

中耐

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

B

63

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

A

2

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0

-0.025

0.850

E

4

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0

-0.025

0.850

E

4

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

D

6

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

0

-0.025

0.850

D

6

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

F

8

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

0

-0.025

0.875

G

10

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

0

-0.025

0.875

H

11

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

0

-0.025

0.875

I

13

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

0.000

0.900

J

14

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

0.000

0.900

K

20

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

0.000

0.900

K

20

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

-0.025

0.875

江並団地B

46

中耐

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

A

47

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

D

48

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

C

49

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

荒尾団地

46

簡2

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

47

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

48

0.875

0

0

0

0.000

0

0

0

-0.075

0.800

52

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

-0.100

0.800

54

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

55

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.850

南若森団地

49

簡2

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

-0.075

0.825

50

0.875

0

0

0

0

0.025

0

0

0

-0.075

0.825

外渕団地C

50

中耐

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

B

51

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

A

52

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

F

57

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

E

58

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

D

59

0.875

0

0

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.825

恵比寿団地

57

簡平

0.925

0

0

0

0

0.025

0

0

0

0

-0.050

0.875

沼田団地

43

簡平

0.850

0

0

-0.025

0

0

0

-0.075

0.775

下宿新町団地

39

簡平

0.850

0

0

-0.025

0

0

0

-0.075

0.750

39

簡2

0.850

0

0

-0.025

0

0

0

-0.075

0.750

40

簡平

0.875

0

0

-0.025

0

0

0

-0.075

0.750

椿町団地

48

中耐

0.850

0

0

0

0

-0.025

0

0

0

0

-0.050

0.775

49

簡2

0.850

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.800

50

0.850

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.800

52

0.850

0

0

0

0.000

0

0

0

0

-0.050

0.800

備考

1 立地便益は、市内住宅地の固定資産税評価額の平均値を基準(0.900)とし、1万円の幅でプラス又はマイナス評価する。

2 設備便益のうち、「水洗」、「浴室」及び「浴槽」については、それらがない住宅をマイナス評価し、「給湯」及び「庭」については、それらがある住宅をプラス評価する。

3 居住性便益のうち、「東西」、「駐車」、「政策」、「駅」及び「他」に該当する住宅をマイナス評価し、「EV」に該当する住宅をプラス評価する。

なお、「東西」は住棟軸と東西軸とのなす角度が30度以上ある場合を、「駐車」は駐車場未整備を、「政策」は特定目的住宅等を、「EV」はエレベーターが設置されている場合を、「駅」は大垣駅から2km以上離れている場合を、「他」は耐用年数が1/2以上経過している場合をそれぞれいう。

別表第3(第20条の2関係)

建築一般

区分

入居者がその費用を負担する修繕等の内容

屋内部分

内壁の塗装及び内壁の壁紙貼替え

押入棚及び台所棚の軽微な修繕

サッシ戸車の取替え

引戸及び室内扉の修繕

障子及び網戸の修繕並びにガラスの入替え

襖及び畳の修繕

カーテンレール(市が設置したものを除く。)の修繕

建物外部廻り及び屋外附帯設備

建物排水管詰まりの修理

屋外排水管詰まりの修理

設備一般

区分

入居者がその費用を負担する修繕等の内容

電気設備

各戸備付照明器具の電球の取替え

階段灯、廊下灯及び外灯の電球の取替え

ガス設備

ガスコックその他の附属品の取替え

給湯器(市が設置したものを除く)の修理

給排水衛生設備(屋内)

各種水栓パッキンの取替え

便器排水管詰まりの修理

浴槽、流し、洗濯槽、手洗器等の排水管詰まりの修理

各種トラップパッキンの取替え

給排水衛生設備(屋外)

汚水管、雑排水管及び汚水ます詰まりの修理

備考

1 上記に掲げるほか、入居者が設置した設備等に係る修繕、取替え等に要する費用は入居者が負担するものとする。

2 費用負担の義務は原則入居中に負うものとし、襖及び畳の修繕に要する費用負担の義務は入居中及び退去時に負うものとする。

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第8号様式 削除

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大垣市営住宅条例施行規則

平成9年9月25日 規則第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月25日 規則第47号
平成10年2月25日 規則第7号
平成10年12月25日 規則第63号
平成11年3月31日 規則第24号
平成11年12月27日 規則第56号
平成12年4月26日 規則第46号
平成12年10月20日 規則第64号
平成14年3月1日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年1月22日 規則第3号
平成15年3月12日 規則第9号
平成16年3月19日 規則第12号
平成17年1月20日 規則第3号
平成17年12月26日 規則第158号
平成17年12月26日 規則第163号
平成18年9月29日 規則第54号
平成19年4月1日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第34号
平成21年3月25日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年12月17日 規則第72号
平成23年3月28日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第75号
平成25年3月28日 規則第28号
平成25年12月27日 規則第63号
平成26年8月29日 規則第52号
平成27年3月9日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第68号
平成29年3月14日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年12月20日 規則第41号
平成30年3月14日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第11号
平成31年3月25日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第41号
令和2年12月18日 規則第76号
令和3年3月31日 規則第27号
令和5年2月27日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第41号
令和7年3月31日 規則第53号