○大垣市教職員住宅管理規則
平成9年9月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市立の小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教職員等(以下「教職員」という。)を入居させる住宅(教職員及びその教職員と生計を一にする者の居住の用に供することを目的とする建物及びその附属設備をいう。以下「教職員住宅」という。)の管理について、必要な事項を定める。
(管理)
第2条 教職員住宅は、都市計画部住宅課において管理する。
(入居の資格)
第3条 教職員住宅に入居することができる者は、学校長が入居の必要があると認める者に限る。
(入居の申込み)
第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、大垣市教職員住宅入居申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(入居の承認)
第5条 市長は、教職員住宅の入居を承認したときは、大垣市教職員住宅入居承認書(第2号様式)を交付するものとする。
2 前項の期間内に入居できない者は、その理由を明らかにして市長に入居の延期を申請し、承認を受けなければならない。
(家賃)
第7条 教職員住宅の家賃は、別表のとおりとする。
2 市長は、入居者から、前条第1項の入居手続を完了した日から当該入居者が教職員住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収するものとする。
3 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
4 入居者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第8条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が教職員住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利息を付けない。
(入居者の費用負担義務)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気・ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 畳、建具等教職員住宅内部の小修繕に要する費用
(5) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた修理費
(入居者の保管義務等)
第10条 入居者は、教職員住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、教職員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は、教職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
4 入居者は、教職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、大垣市教職員住宅模様替え(増築)承認申請書(第4号様式)に設計書及び仕様書を添えて提出し、承認を得たときは、この限りでない。
5 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該教職員住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(教職員住宅の明渡し)
第11条 入居者(教職員が死亡した場合にあっては、その同居人。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教職員住宅を明け渡さなければならない。
(1) 教職員が死亡したとき。
(2) 教職員が退職したとき。
(3) 教職員が転勤若しくは転職により教職員住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
2 入居者は、教職員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに大垣市教職員住宅返還届(第6号様式)を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(教職員住宅の明渡請求)
第12条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該教職員住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 家賃を3月以上滞納したとき。
(2) 当該教職員住宅を故意にき損したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上教職員住宅を使用しないとき。
(4) 市長が引き続き教職員住宅に入居させることが適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により教職員住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該教職員住宅を明け渡さなければならない。
(教職員住宅管理人)
第13条 市長は、教職員住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、教職員住宅管理人を置くことができる。
(準用)
第14条 大垣市営住宅条例施行規則(平成9年規則第47号)第13条、第21条及び第32条の規定は、教職員住宅の管理について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(大垣市職員住宅管理規則の廃止)
2 大垣市職員住宅管理規則(昭和40年規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて既に入居している者については、この規則の規定に基づいて入居した者とみなす。
4 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
5 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町職員等宿舎管理規則(昭和55年上石津町規則第10号。以下「上石津町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
6 平成18年3月27日において引き続き上原教職員住宅又は宮教職員住宅に入居している者の編入日以後の家賃の額は、平成18年3月31日までの間に限り上石津町規則の例による。
附則(平成10年2月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市職員及び教職員住宅管理規則第14条及び別表の規定は、平成10年4月1日以後の使用に係る駐車場の使用料及び職員住宅の家賃について適用する。
附則(平成17年12月26日規則第164号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成18年7月1日以後の使用に係る職員住宅の家賃について適用する。
附則(平成25年3月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成25年4月分以後の職員住宅の家賃に適用し、平成25年3月分以前の家賃については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の規定は、施行日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第43号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
教職員住宅名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 所在地 | 家賃 |
上原教職員住宅 | 昭和62年度 | 木造2 | 1 | 大垣市上石津町上原1346番地 | 37,100 |
〃 | 木造平 | 1 | 大垣市上石津町上原1347番地 | 27,700 |






