○大垣市美しいまちづくり条例施行規則

平成11年9月6日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市美しいまちづくり条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第4条第3項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所に近接する場所(当該自動販売機を設置する者が、使用することについて正当な権限を有する場所に限る。)で、当該自動販売機の利用者が、空き缶、空き瓶、プラスチック等の飲料容器(以下単に「飲料容器」という。)を容易に投入できる場所とする。

2 条例第4条第3項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告)

第3条 条例第11条第1項の規定による勧告は、勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第11条第2項の規定による命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第11条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を市役所前掲示場に掲示及び広報に掲載することにより行うものとする。

(1) 命令に従わなかった者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地並びに名称及び代表者氏名)

(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(大垣市あき地等の環境保全に関する条例施行規則の廃止)

2 大垣市あき地等の環境保全に関する条例施行規則(平成2年規則第4号)は、廃止する。

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大垣市美しいまちづくり条例施行規則

平成11年9月6日 規則第47号

(平成11年9月6日施行)