○大垣市火葬場条例施行規則

昭和54年12月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市火葬場条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)第8条及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、条例及び同法の施行に関し必要な事項を定める。

(休場日)

第2条 火葬場の休場日は、1月1日、1月2日及び市長の指定する日とする。

(開場時間)

第3条 火葬場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(所属及び職員)

第4条 火葬場は、生活環境部に所属し、場長及びその他の職員を置く。

(許可の申請)

第5条 次の各号に掲げる場合にあっては、同号に定める様式により、市長に申請しなければならない。

(1) 死体(次号に掲げるものを除く。)の火葬又は施設使用の場合 第1号様式

(2) 死胎の火葬の場合 第2号様式

(3) 身体の一部の火葬の場合 第3号様式

(4) へい獣の火葬の場合 第4号様式

(5) 汚物の火葬の場合 第5号様式

(許可証の交付)

第6条 市長は、前条の申請に係る許可をしたときは、次の各号に掲げる区分につき当該各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 前条第1号の場合 第6号様式

(2) 前条第2号の場合 第7号様式

(3) 前条第3号の場合 第8号様式

(4) 前条第4号の場合 第9号様式

(5) 前条第5号の場合 第10号様式

(使用時間)

第7条 使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。

(減免申請)

第8条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(死体等の引渡し)

第9条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可証を係員に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の使用許可証に記載された日時に、死体等を火葬場管理人に引き渡さなければならない。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、火葬場の特別の設備をしたときは、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。使用の取消しを受けたときもまた同様とする。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 施設又は器物を傷つけないこと。

(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入り、又は火気を使用しないこと。

(4) 管理人の指示に従うこと。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、火葬場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上石津町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和57年3月27日規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第10号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成6年6月24日規則第27号)

この規則は、平成6年9月30日から施行し、同日以後に使用する火葬場について適用する。ただし、第5号様式及び第10号様式の改正規定中第二式場に関する部分は、平成7年1月1日から施行し、同日以後に使用する火葬場について適用する。

(平成7年12月25日規則第52号)

この規則は、平成8年3月1日から施行し、同日以後に使用する火葬場について適用する。

(平成10年3月31日規則第35号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式、第4号様式、第6号様式及び第9号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成17年12月15日規則第112号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年3月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの規則による改正前の第6条の規定により交付された許可証は、この規則による改正後の第6条の規定により交付された許可証とみなす。

(平成28年7月27日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣市火葬場条例施行規則

昭和54年12月22日 規則第30号

(平成28年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和54年12月22日 規則第30号
昭和57年3月27日 規則第14号
平成2年3月26日 規則第10号
平成6年6月24日 規則第27号
平成7年12月25日 規則第52号
平成10年3月31日 規則第35号
平成11年4月1日 規則第32号
平成17年12月15日 規則第112号
平成17年12月26日 規則第158号
平成22年3月1日 規則第8号
平成28年7月27日 規則第72号