○大垣市火葬場条例施行規則
昭和54年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市火葬場条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)第8条及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、条例及び同法の施行に関し必要な事項を定める。
(休場日)
第2条 火葬場の休場日は、1月1日、1月2日及び市長の指定する日とする。
(開場時間)
第3条 火葬場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(所属及び職員)
第4条 火葬場は、生活環境部に所属し、場長及びその他の職員を置く。
(許可の申請)
第5条 次の各号に掲げる場合にあっては、同号に定める様式により、市長に申請しなければならない。
(2) 死胎の火葬の場合 第2号様式
(3) 身体の一部の火葬の場合 第3号様式
(4) へい獣の火葬の場合 第4号様式
(5) 汚物の火葬の場合 第5号様式
(使用時間)
第7条 使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
(死体等の引渡し)
第9条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可証を係員に提出しなければならない。
2 使用者は、前項の使用許可証に記載された日時に、死体等を火葬場管理人に引き渡さなければならない。
(原状回復の義務等)
第10条 使用者は、火葬場の特別の設備をしたときは、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。使用の取消しを受けたときもまた同様とする。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(2) 施設又は器物を傷つけないこと。
(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入り、又は火気を使用しないこと。
(4) 管理人の指示に従うこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、火葬場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日規則第27号)
この規則は、平成6年9月30日から施行し、同日以後に使用する火葬場について適用する。ただし、第5号様式及び第10号様式の改正規定中第二式場に関する部分は、平成7年1月1日から施行し、同日以後に使用する火葬場について適用する。
附則(平成7年12月25日規則第52号)
この規則は、平成8年3月1日から施行し、同日以後に使用する火葬場について適用する。
附則(平成10年3月31日規則第35号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の第1号様式、第4号様式、第6号様式及び第9号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成17年12月15日規則第112号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第158号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の第6条の規定により交付された許可証は、この規則による改正後の第6条の規定により交付された許可証とみなす。
附則(平成28年7月27日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。










