○大垣市墓地条例施行規則

昭和56年6月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市墓地条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、大垣市墓地使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、大垣市墓地使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

(墓碑の建立)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、1年以内に墓碑を建てなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 墓碑の高さは、通路面から2メートルを超えないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の承継)

第4条 条例第5条の規定により使用の承継を受けようとする者は、大垣市墓地使用承継許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、新たに許可書の交付を受けなければならない。

(氏名等の変更)

第5条 条例第4条第1項又は第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が氏名等を変更したときは、大垣市墓地使用者氏名等変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理料の納付)

第6条 条例第7条の管理料は、毎年9月1日現在に使用者である者が10月末日までに納付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により、使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用で当該許可を受けた区画を返還したときは、既納使用料の2分の1を還付する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、大垣市墓地使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事の施工の手続)

第8条 使用者は、墓地内で墓碑の建立、修繕等の工事を施工しようとするときは、条例第10条の規定により、市営墓地内工事着工届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完了したときは、市営墓地内工事完了届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の廃止)

第9条 墓地の使用の廃止をしようとする者は、許可書を添えて大垣市墓地返還届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(墓地使用者の現況届)

第10条 使用者は、毎年10月末日までに次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用者の氏名

(2) 使用者の現住所及び本籍地

(3) 使用墓地名

(4) 使用区画 号地

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、墨俣町墓地条例施行規則(平成14年墨俣町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日から平成21年3月26日までに限り、墨俣町墓地条例(平成14年墨俣町条例第35号)の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「墨俣町の使用者」という。)については、第3条第1項の規定は適用しない。

4 編入日から平成21年3月26日までに限り、墨俣町の使用者に係る第7条第1項の規定の適用については、同条中「使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用で」とあるのは「使用許可を受けた日以後、」と、「既納使用料の2分の1を還付する。」とあるのは「/次に掲げる割合の使用料を還付する。/(1) 未使用で返還した場合 既納使用料の2分の1/(2) 使用後に原状回復して返還した場合 既納使用料の3分の1/」とし、第5号様式の規定の適用については、同様式中「1/2」とあるのは「1/2又は1/3」とする。

(昭和57年2月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月3日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第8号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第113号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成31年3月25日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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大垣市墓地条例施行規則

昭和56年6月22日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)