○大垣市教育委員会傍聴規則

昭和37年9月17日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大垣市教育委員会運営規則(昭和37年教育委員会規則第2号)第21条の規定に基づき、大垣市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において到着順により傍聴人名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

2 会議を傍聴する者が団体である場合は、あらかじめ代表者は、その旨を教育長に申し出なければならない。

(傍聴の規制)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 危険のおそれがある物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他会議の秩序を乱すおそれがあると認められる者

2 教育長が必要と認めるときは、傍聴人数を制限することができる。

(傍聴人の心得)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 静かに傍聴し、私語又は拍手をしないこと。

(3) 帽子をかぶり、又は飲食をしないこと。

(4) 議場に立ち入らないこと。

(5) 議事に批評を加え又は賛否を表しないこと。

(6) その他教育長が必要と認め指示したこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が会議を公開しないとする旨を宣告したときは、速やかに退場しなければならない。

2 教育長は、傍聴人でこの規則を守らない者があるときは、当該傍聴人に退場を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大垣市教育委員会傍聴人規則(昭和23年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成2年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年11月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成16年1月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の大垣市教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、この規則による改正前の大垣市教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

画像

大垣市教育委員会傍聴規則

昭和37年9月17日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年9月17日 教育委員会規則第3号
平成2年3月28日 教育委員会規則第3号
平成13年11月28日 教育委員会規則第8号
平成16年1月30日 教育委員会規則第1号
平成27年1月28日 教育委員会規則第2号