○大垣市教育委員会用務員服務規程
昭和55年6月16日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する用務員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 用務員は、教育委員会所管に属する学校長(以下「校長」という。)の指示する業務を誠実に責任をもって服務しなければならない。
(勤務時間の割り振り)
第3条 用務員の勤務時間の割り振りは、別表のとおりとする。
(週休日及び休日)
第4条 週休日は、土曜日及び日曜日とする。
2 休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日。
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) その他教育委員会が指定する日
(時間外及び休日の勤務)
第5条 校長は、災害その他の事由により用務員の勤務を必要とする場合は、前2条の規定にかかわらず勤務させることができる。
(出退)
第6条 用務員は、始業時刻と同時に業務を開始できるように出勤しなければならない。
2 用務員は、遅刻したとき又は外出し、若しくは早退しようとするときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(業務)
第7条 用務員の業務は、次のとおりとする。
(1) 校門、出入口の開閉に関すること。
(2) 文書、物品の送達及びその他連絡に関すること。
(3) 校舎内外の清掃及び整備に関すること。
(4) 学習プリントや保護者配布文書の印刷業務に関すること。
(5) 軽易な施設の補修その他の作業に関すること。
(6) 学校における給食の配膳業務に関すること。
(7) その他校長が必要と認め指示した事項
(服務上の心得)
第8条 用務員は、常に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 文書、物品の送達及びその他の業務は正確かつ迅速に行い、その結果を指示担当者に報告すること。
(2) 書類及び校舎内の事情は、みだりに他人に示し、又は漏えいしないこと。
(3) 言語、動作は、懇切丁寧にし、特に園児、児童及び生徒には愛情をもって接すること。
(4) その他校長が指示した事項
(準用)
第9条 用務員の服務については、この規程に定めるもののほか大垣市職員服務規程(昭和35年訓令第4号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(大垣市教育委員会用務員服務規程の廃止)
2 大垣市教育委員会用務員服務規程(昭和37年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和55年12月22日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月10日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和56年9月13日から施行する。
附則(昭和57年3月19日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月22日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成2年1月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月4日から施行する。
附則(平成5年4月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成7年7月15日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月20日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月25日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
用務員の勤務時間の割り振り
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
学校 | 午前7時15分から午後4時00分までとする。 | 1日につき1時間とする。 |
備考
1 この表の勤務時間により難いと認められる場合については、教育長の承認を得て校長が別に定めることができる。
2 休憩時間の割り振りについては、教育長の承認を得て校長が別に定める。