○大垣市立学校管理規則
平成12年3月27日
教育委員会規則第17号
大垣市立小中学校管理規則(昭和40年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学期及び休業日(第4条―第6条)
第3章 教育活動(第7条―第9条)
第4章 教材(第10条―第13条)
第5章 組織(第14条―第20条の2)
第6章 勤務(第21条―第28条)
第7章 施設及び設備の管理(第29条―第33条)
第8章 予算、会計監査及び事務処理(第34条―第38条)
第9章 児童生徒及び職員の事故(第39条・第40条)
第10章 職員の進退(第41条)
第11章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定める。
(学校の管理運営に関し必要な規則)
第2条 校長は、法令、条例及び教育委員会規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規則を制定することができる。
2 校長は、前項の規定により制定した規則を、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(学校の指定)
第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、大垣市立学校の通学区域等を定める規則(昭和43年教育委員会規則第2号)による。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第4条 学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(4) 冬季休業日 12月27日から翌年1月5日まで
(5) 学年末及び学年始め休業日 3月27日から4月7日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 非常変災その他の緊迫の事情で臨時に授業を行わない場合には、校長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない日及び期間
(2) 非常変災その他緊迫した事情の概要
(3) 前2号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
(休業日の変更)
第6条 校長は、学校の教育課程として、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないことができる。
第3章 教育活動
(教育課程)
第7条 校長は、学習指導要領の基準により、学校の教育課程を編成しなければならない。
2 校長は、毎年当該年度における学校の教育計画を定め、その大綱を4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学校行事等)
第8条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動については、学習指導要領の基準に基づき企画し、あらかじめ当該実施計画を教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該基準を超えて実施しようとする場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか、登山その他の危険を伴うものについては、事前に教育委員会の承認を得なければならない。
(学校の自己評価及び学校関係者評価等)
第9条 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員等による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、自己評価の結果を踏まえた保護者その他の学校関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価の評価を行った場合にはその結果を、教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材
(教材の使用)
第10条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。
(経済的負担の軽減)
第11条 校長は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。
(教材の承認)
第12条 校長は、教科書の発行されていない教材の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を採用する場合は、あらかじめ第1号様式により、教育委員会の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第13条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ第2号様式により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と合わせて使用する副読本、解説書、辞書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種のワークブック、夏休み冬休み帳の類
第5章 組織
(校務分掌組織)
第14条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第15条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置き、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通、共通理解の促進その他職員の意見交換を行うものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第16条 地域住民や保護者の意向を反映するため、学校に学校評議員を置く。
2 学校評議員は、当該学校職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域との連携の進め方等校長の行う学校運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。
(副校長等)
第17条 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、任された校務をつかさどることを職務とする。
3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)又は教頭を助け、任された校務を整理し、及び授業を受け持つことを職務とする。
4 指導教諭は、授業を受け持ち、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行うことを職務とする。
5 栄養教諭は、児童生徒の栄養に関する指導及び管理を行うことを職務とする。
(教務主任等)
第18条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び特別支援教育コーディネーターを置く。ただし、教育委員会が別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 保健主事は、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
6 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の推進に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
7 教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命ずる。
8 保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、特別支援教育コーディネーターは当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から校長が命ずる。
第18条の2 学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校については、この限りでない。
2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務に当たる。
3 前条第7項の規定は、司書教諭の発令について準用する。
第18条の3 中学校及び義務教育学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 第18条第7項の規定は、進路指導主事の発令について準用する。
第18条の4 学校に、研修主事を置くことができる。
2 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他研修に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 研修主事は、指導教諭又は教諭の中から校長が命ずる。
第18条の5 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、庶務、経理等の学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から校長が命ずる。
第18条の7 校長は、当該学校の教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター、司書教諭及び進路指導主事(前条の規定に該当する場合にあっては、当該主幹教諭)、研修主事並びに事務主任を教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第20条 校長は、教育委員会の指示に基づき、学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。
(共同学校事務室)
第20条の2 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4の規定に基づき、共同学校事務室を置く。
2 前項に規定する共同学校事務室の組織、運営等に関する事項は、教育委員会が別に定める。
第6章 勤務
(職員の週休日等の割振り等)
第21条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。
(勤務時間の割振り変更)
第22条 学校運営のため、職員が週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、あらかじめ次の事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 勤務することを必要とする理由
(2) 勤務を必要とする日及び時間
(3) 当該週休日又は休日の代休予定日
(4) 前3号に定めるもののほか校長が必要と認める事項
(教育職員の業務量の適切な管理)
第22条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(職員の休暇)
第23条 職員は、年次有給休暇をとろうとする場合には、あらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。
2 校長は、多数の職員が一斉に年次有給休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次有給休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、校長は、職員が引き続き4日以上にわたる年次有給休暇をとろうとする場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第24条 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第25条 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第26条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 校長又は職員の海外出張は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(宿日直)
第27条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、職員に日直及び宿直勤務を命ずる。
2 日直及び宿直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又は近辺に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。
3 校長は、この規則に定めるもののほか、日直及び宿直に関して必要な事項について規程を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(職員の出勤簿)
第28条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休暇及び停職の処分を受けた場合についても同様とする。
第7章 施設及び設備の管理
(管理)
第29条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。
(鍵の管理)
第29条の2 校長は、学校における鍵を保管し、又は市立各学校管理細則の規定するところにより管理する。ただし、必要に応じ教育委員会の許可を得て消防署、警察署又は学校最寄りの民間協力者に預託することができる。
(き損亡失)
第30条 校長は、学校の重要な施設及び設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(学校の施設の利用)
第31条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び規程の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(防火及び防災)
第32条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づき防火管理者を定め、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
3 校長は、校区の実情に応じた様々な状況を想定し、計画に従って定期的に消火通報及び避難の訓練その他の防災訓練を行わなければならない。
4 校長は、職員に命じ、消防法第8条に基づき、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。
(1) 施設内の異常の有無の点検
(2) 非常通報器の点検
(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検
(4) 火気の点検
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項
5 校長は、前項の点検の結果に基づき、防火及び防災に必要な措置を速やかに講じなければならない。
(災害の応急対策)
第33条 校長は、災害における応急対策として、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、大垣市地域防災計画に従って学校施設の確保及び教育職員の対策等を行うものとする。
第8章 予算、会計監査及び事務処理
(学校予算)
第34条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(学校予算の執行)
第35条 校長は、大垣市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年規則第12号)第2条の規定により、学校予算を適正に執行するものとする。
(会計監査)
第36条 学校は、大垣市監査委員条例(昭和53年条例第17号)第4条の規定により、予算の執行及び会計事務について監査を受けなければならない。
(公印・事務処理)
第37条 公印は、学校印及び校長印とする。
2 公印は、校長が保管する。
第38条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか教育委員会が別に定めるところによる。
第9章 児童生徒及び職員の事故
(事故の発生)
第39条 校長は、児童生徒の傷害若しくは死亡事故又は集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して出席停止を命ずることができる。
3 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
4 校長は、職員に事故、感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(問題行動の報告等)
第40条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、当該児童生徒に対し、教育委員会が策定する個別指導計画に基づき、家庭訪問等による指導を行うとともに、出席停止の期間終了後、学校へ円滑に復帰ができるよう他の児童生徒を指導しなければならない。
4 校長は、当該児童生徒により被害を受けた児童生徒に対し、心身の安定を図る等適切な措置を講じなければならない。
5 校長は、当該児童生徒の出席停止の期間中及び期間終了後の状況について、第4号様式により、教育委員会に報告しなければならない。
6 校長は、出席停止の期間中における当該児童生徒の状況により、出席停止を解除しようとする場合には、第5号様式により、教育委員会に具申しなければならない。
第10章 職員の進退
(進退に関する意見の申し出)
第41条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第11章 補則
(委任)
第42条 この規則の施行に関し、必要な事項は、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町立小中学校管理規則(平成12年上石津町教育委員会規則第4号)又は墨俣町立墨俣小学校管理規則(昭和56年墨俣町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年12月26日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年2月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月26日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第115号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第40条第2項及び第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第22条の2第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和4年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。




