○大垣市立学校児童生徒通学助成に関する規則
平成5年6月25日
教育委員会規則第4号
大垣市立小中学校児童生徒等通学助成に関する規則(昭和46年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市内に住所を有し、大垣市立小学校、中学校及び義務教育学校に通学する児童生徒(以下「児童等」という。)に対し通学に要する交通費を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 通学距離が片道4キロメートル以上で交通機関(スクールバスを除く。以下同じ。)を利用する小学校及び義務教育学校に就学する児童(第1学年から第3学年までの児童に限る。)の保護者
(2) 特別支援学級へ交通機関を利用して通学する児童等の保護者及び通学区域外の特別支援学級へ自家用車を利用して通学する児童等の保護者
(3) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児であって、指定学校(大垣市立学校の通学区域等を定める規則(昭和43年教育委員会規則第2号)第3条第1項に規定する指定学校をいう。以下同じ。)以外の学校に通学する児童等の保護者
(4) その他教育委員会が必要と認める児童等の保護者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、月額とし、児童等が最も経済的な通常の経路及び方法によるもので、次に掲げる額とする。
(1) 交通機関の利用については、3月の通学用定期乗車券運賃額を3で除して得た額
(2) 自家用車利用については、1日当たりの自宅と学校との1往復に要するガソリン代の通学日数分。ただし、ガソリン代の算定については、ガソリン単価等を考慮し別に定める。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする児童等の保護者は、助成金交付申請及び助成金受給等に関する事務権限を学校長に委任するものとする。
(1) 助成を受けようとする児童等の住所、氏名及び生年月日並びに保護者名
(2) 通学方法並びに利用区間及び3月間の定期乗車券の額又は自宅から学校までの距離
(3) 自家用車を必要とする理由
3 前項の場合において市長が必要と認めたときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(助成の変更)
第6条 助成金の交付の決定を受けた者で指定学校の変更等により通学に変更を生じた場合は、速やかに市長に届け出るものとする。
(助成金の返還等)
第7条 既に交付を受けた助成金額が、変更後の額を超えるときは、その差額を返還するものとし、変更後の額に満たないときは、その差額を交付するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分の助成金から適用する。
(経過措置)
2 平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間において、大垣市外へ転出した者に対しては、この規則を適用しない。
3 この規則施行の際、現に改正前の大垣市立小中学校児童生徒等通学助成に関する規則の規定により助成を受けている者については、この規則の規定に基づき、助成を受けたものとみなす。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日教育委員会規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

