○大垣市立学校施設使用条例施行規則

昭和35年4月20日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大垣市立学校施設使用条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 大垣市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校地、校舎及びその他の附属設備(以下「施設」という。)を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、当該学校長(以下「施設長」という。)を経て、大垣市立学校施設使用許可申請書(第1号様式)(以下「使用許可申請書」という。)により大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用前5日までに申請しなければならない。ただし、急を要する場合の申請期日については、この限りでない。

(施設の補設)

第3条 施設に、特別の設備、装飾等を補設しようとする場合は、その旨を文書により申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会において必要があると認める場合は、使用者に対し必要な施設を設けさせ、又は設備の変更を命ずることができる。

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、条例第3条に規定する使用を許可したときは、大垣市立学校施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

(施設長への通知)

第5条 教育委員会は、使用を許可したときは大垣市立学校施設使用許可通知書(第3号様式)により、その旨当該施設長に通知するものとする。

(請書)

第6条 教育委員会は、管理上その他必要があると認めた場合は、使用許可の際、別に請書を提出させることができる。

(使用許可の条件)

第7条 教育委員会は、管理上その他必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することができる。

(使用許可の取消)

第8条 教育委員会は、使用を許可した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 申請に不与又は不備があるとき。

(2) 使用の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 施設長において使用の必要が生じたとき。

(5) その他教育委員会において支障があるとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会は、一切その責を負わない。

(使用前の協議)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、直ちに当該施設長に許可書を提示し、使用に関する打合せ及び使用上の指示を受けなければならない。

(使用時間の原則)

第10条 施設の使用を許可する時間は、次に掲げる時間とする。ただし、教育委員会において、やむを得ない事由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 平日 午後6時から午後10時まで

(2) 休業日 午前8時から午後10時まで

(使用上の義務)

第11条 使用者及び参集者は、当該施設長の指示に従うほか、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 施設、植樹その他の物件をき損しないこと。

(2) 使用許可以外の施設を無断使用しないこと。

(3) 施設に貼紙又は釘類を無断使用しないこと。

(4) 許可なくして施設の変更をしないこと。

(5) 指定場所以外において喫煙しないこと。

(6) その他教育委員会において指示したこと。

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者があれば、これを参集してはならない。

(1) 別に定める収容定員を超ゆる者

(2) 伝染性疾患のあるもの

(3) 泥酔者

(4) その他教育委員会において適当でないと認めた者

(取締人の設置)

第13条 使用者は、参集者に対し、使用の箇所を明示し、当該施設以外に立ち入らないよう厳重に取り締るほか、必要に応じ取締人を置かなければならない。

(施設の回復)

第14条 使用者は、施設の使用を終った場合は、直ちに原状に復し、清掃及び火気の始末を確実にしなければならない。

2 前項の規定は、第3条及び第8条に規定する使用許可の取消し又は停止若しくは、補設した場合に準用する。

(使用後の検査及び引継)

第15条 使用者は、前条に規定する事項を確認した後、当該施設長の検査を受け、施設の引継を完了しなければならない。

(使用権譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(職員等の入室)

第17条 当該施設長又は関係職員が管理上必要とする場合は、許可した施設に入ることができる。

(施設長の専決)

第18条 教育委員会は、条例又はこの規則に規定する使用許可及びその他必要な事項を当該施設長に専決させることができる。

(使用状況の報告)

第19条 施設長は、前月における施設の使用状況を毎月5日までに、大垣市立学校施設使用状況報告書(第4号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和50年6月2日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成14年2月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年12月20日教育委員会規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大垣市立学校施設使用条例施行規則

昭和35年4月20日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年4月20日 教育委員会規則第1号
昭和50年6月2日 教育委員会規則第8号
昭和53年7月1日 教育委員会規則第12号
昭和55年3月24日 教育委員会規則第6号
平成2年3月28日 教育委員会規則第3号
平成7年3月23日 教育委員会規則第5号
平成14年2月27日 教育委員会規則第3号
平成17年12月28日 教育委員会規則第22号
令和5年12月20日 教育委員会規則第33号