○大垣市立学校施設の開放に関する規則
昭和52年3月1日
教育委員会規則第2号
大垣市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市における社会体育の普及並びに幼児、児童及び生徒(以下「幼児等」という。)の遊び場確保のため、学校教育に支障のない範囲で、大垣市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園の運動場及び体育館(以下「運動場等」という。)を幼児等その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。ただし、教育委員会があらかじめ指名した者にその一部を委任することができるものとする。
2 学校施設の開放を行う学校の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員等)
第3条 学校施設の開放を行う学校に管理指導員又は管理人(以下「管理指導員等」という。)を置く。
2 管理指導員等は、学校施設の開放に伴う施設及び設備(以下「開放施設」という。)の管理並びに使用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 運動場等を団体のスポーツ及びレクリエーションの場として開放すること。
(2) 遊び場開放 原則として小学校及び義務教育学校の運動場を幼児等の遊び場として開放すること。
(開放の日時等)
第5条 学校施設の開放の日時及び場所は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 開放施設の使用の許可は、次の各号に掲げる者に対して行う。
(1) スポーツ開放 市内に在住、在勤又は在学する者で構成し、成人の責任者が含まれている10人以上の団体で教育委員会に開放施設使用団体登録(再登録)申請書(第1号様式)により登録しているもの。
(2) 遊び場開放 当該小学校及び義務教育学校の通学区域に在住する幼児等で、成人の責任者により引率されるもの。
2 照明設備、空調設備その他の附属設備を使用する者は、大垣市立学校施設使用条例(昭和34年条例第16号)別表備考第2号に規定する使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
3 既納の使用料は、必要と認めた場合はその全部又は一部を返還することができる。
4 使用料の返還を受けようとする者は返還の理由が生じた日から起算して、15日以内に申請しなければならない。
(使用者の責任)
第8条 第6条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、常に使用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってこれに当たるものとする。
3 開放施設の使用上において生じた事故については、使用者が一切の責任を負うものとする。ただし、事故の原因が設置者にある場合はこの限りでない。
(使用の中止)
第9条 教育委員会は、大垣市立学校施設使用条例施行規則(昭和35年教育委員会規則第1号)及びこの規則に違反し、又は管理指導員等の指示に従わない使用者に対しては、使用の中止を命ずることができる。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町学校施設の開放に関する条例(平成9年上石津町条例第6号)、上石津町学校施設の開放に関する条例施行規則(平成9年上石津町教育委員会規則第2号)又は墨俣小学校の施設の開放に関する規則(昭和53年墨俣町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和53年7月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月16日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第23号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日教育委員会規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日教育委員会規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 区分 | 学校施設の開放を行う日 | 学校施設の開放を行う時間 | 備考 | |
4月から11月まで | 12月から3月まで | ||||
スポーツ開放 | 照明設備のある運動場 | 学校の休業日 | 午前8時から午後9時30分まで | 照明時間は、午後7時から午後9時までとする。 | |
平日 | 午後5時から午後9時30分まで | ||||
照明設備のない運動場 | 学校の休業日 | 午前8時から午後6時30分まで | 午前8時から午後5時まで |
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平日 | 午後5時から午後6時30分まで |
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体育館 | 学校の休業日 | 午前8時から午後9時30分まで |
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平日 | 午後6時から午後9時30分まで | ||||
遊び場開放 | 運動場 | 学校の休業日 | 午前8時から午後6時30分まで | 午前8時から午後5時まで |
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平日 | 午後5時から午後6時30分まで | 下校時から午後5時まで |
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