○大垣市留守家庭児童教室の保育料に関する規則
昭和53年5月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市留守家庭児童教室の設置等に関する条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、留守家庭児童教室の保育料に関し必要な事項を定める。
2 市長は、保育料の減免を決定したときは、大垣市留守家庭児童教室保育料減免通知書(第2号様式)を保護者等に交付するものとする。
(権限の委任)
第4条 前条の規定による市長の権限は、教育長に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日規則第26号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第52号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月24日規則第53号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第147号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第158号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第58号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 保育料(月額) | ||||
7月及び8月以外の月 | 7月 | 8月 | 延長利用 (加算) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
B階層 | A階層を除く、前年分の所得税が非課税であって、前年度分の市民税が非課税の世帯 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 1,000 |
C階層 | 前年分の所得税が非課税であって、前年度分の市民税が課税されている世帯 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 1,000 |
D階層 | 前年分の所得税額が112,500円未満の世帯 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 1,000 |
E階層 | 前年分の所得税額が112,500円以上202,500円未満の世帯 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 1,000 |
F階層 | 前年分の所得税額が202,500円以上の世帯 | 12,000 | 13,000 | 15,000 | 1,000 |
備考
1 7月の保育料(延長利用(加算)を除く。以下この項において同じ。)について、大垣市立学校管理規則(平成12年教育委員会規則第17号)第5条第1項第3号に規定する夏季休業日の期間(以下「夏季休業期間」という。)のみ留守家庭児童教室に入室する児童の保育料は、A階層0円、B階層2,000円、C階層2,600円、D階層3,300円、E階層4,000円、F階層5,000円(以下これらの保育料を「7月夏季休業期間保育料」という。)とし、夏季休業期間のみ退室する児童の保育料は、7月の保育料から7月夏季休業期間保育料を減じた額とする。
2 8月に留守家庭児童教室に入室した児童及び延長利用(大垣市留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第10号)第7条第1項に規定する延長利用をいう。以下同じ。)をした児童のうち、夏季休業期間の後に留守家庭児童教室に入室した児童及び延長利用をした児童の8月の保育料は0円とする。

