○大垣市留守家庭児童教室の保育料に関する規則

昭和53年5月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市留守家庭児童教室の設置等に関する条例(昭和53年条例第13号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、留守家庭児童教室の保育料に関し必要な事項を定める。

(保育料の額)

第2条 条例第8条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(保育料の減免)

第3条 条例第8条ただし書の規定により保育料の減免を受けようとする保護者等は、大垣市留守家庭児童教室保育料減免申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、保育料の減免を決定したときは、大垣市留守家庭児童教室保育料減免通知書(第2号様式)を保護者等に交付するものとする。

(権限の委任)

第4条 前条の規定による市長の権限は、教育長に委任する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、墨俣町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成11年墨俣町条例第3号)の規定により入室した者に係る保育料については、同条例の規定の例による。

(昭和61年9月29日規則第26号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規則第52号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年11月24日規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第147号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年12月20日規則第58号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

階層区分

保育料(月額)

7月及び8月以外の月

7月

8月

延長利用

(加算)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

0

B階層

A階層を除く、前年分の所得税が非課税であって、前年度分の市民税が非課税の世帯

3,000

4,000

6,000

1,000

C階層

前年分の所得税が非課税であって、前年度分の市民税が課税されている世帯

5,000

6,000

8,000

1,000

D階層

前年分の所得税額が112,500円未満の世帯

7,000

8,000

10,000

1,000

E階層

前年分の所得税額が112,500円以上202,500円未満の世帯

9,000

10,000

12,000

1,000

F階層

前年分の所得税額が202,500円以上の世帯

12,000

13,000

15,000

1,000

備考

1 7月の保育料(延長利用(加算)を除く。以下この項において同じ。)について、大垣市立学校管理規則(平成12年教育委員会規則第17号)第5条第1項第3号に規定する夏季休業日の期間(以下「夏季休業期間」という。)のみ留守家庭児童教室に入室する児童の保育料は、A階層0円、B階層2,000円、C階層2,600円、D階層3,300円、E階層4,000円、F階層5,000円(以下これらの保育料を「7月夏季休業期間保育料」という。)とし、夏季休業期間のみ退室する児童の保育料は、7月の保育料から7月夏季休業期間保育料を減じた額とする。

2 8月に留守家庭児童教室に入室した児童及び延長利用(大垣市留守家庭児童教室の設置等に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第10号)第7条第1項に規定する延長利用をいう。以下同じ。)をした児童のうち、夏季休業期間の後に留守家庭児童教室に入室した児童及び延長利用をした児童の8月の保育料は0円とする。

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大垣市留守家庭児童教室の保育料に関する規則

昭和53年5月20日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年5月20日 規則第23号
昭和61年9月29日 規則第26号
平成13年12月21日 規則第52号
平成16年11月24日 規則第53号
平成17年12月15日 規則第147号
平成17年12月26日 規則第158号
平成19年12月20日 規則第58号
平成27年3月31日 規則第22号
令和4年2月28日 規則第9号
令和6年3月21日 規則第12号