○大垣市スイトピアセンター条例

平成3年9月25日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 学習館(第17条・第18条)

第3章 文化会館(第19条・第20条)

第4章 図書館(第21条―第23条)

第5章 専用駐車場(第24条―第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民1人1人が生涯を通じて自己啓発・自己研修に努め、自己実現を図り、生きがいのある生活を送るため、生涯学習の中核としてスイトピアセンターを設置し、生涯学習の総合的な推進を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 スイトピアセンターは、学習館、文化会館及び図書館をもって構成する。

(指定管理者の指定)

第3条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、図書館を除くスイトピアセンター(以下この章において「センター」という。)及び専用駐車場の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センター及び専用駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、センター及び専用駐車場の管理上又は第1条の目的を達成するため教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、センター及び専用駐車場の管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、センター及び専用駐車場の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はセンター及び専用駐車場の管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第7条 別表第1に定めるセンターの施設(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 指定管理者は、前2項の許可に、センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可してはならない。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項及び第2項の規定による許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。

2 使用者は、センター使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐偽その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。

(利用料金の納付等)

第11条 センターを使用しようとする者は、指定管理者が定める当該センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、コスモドーム入場者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入場する児童等の引率者に係る入場料は、無料とする。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、センターの使用ができなくなったとき。

(2) 使用する日の7日前までに使用の変更の申請があり、指定管理者がその変更を許可したとき又は使用の取消しの届出があったとき。

(3) その他市長が適当と認めたとき。

(利用料金の承認)

第12条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第1及び別表第2に定める額の範囲であること。

(2) センターと規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別設備)

第14条 使用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害の賠償)

第16条 使用者その他センターの利用者は、建物及び附属設備等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

第2章 学習館

(設置)

第17条 市民が生きがいと潤いをもって様々な学習と活動を行うことを支援促進するため、学習館を設置する。

(名称及び位置)

第18条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市学習館

位置 大垣市室本町5丁目51番地

第3章 文化会館

(設置)

第19条 市民の芸術文化及び社会教育の向上と福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第20条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市文化会館

位置 大垣市室本町5丁目51番地

第4章 図書館

(名称及び位置)

第21条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市立図書館

位置 大垣市室本町5丁目51番地

(設置及び管理)

第22条 大垣市立図書館の設置及び管理については、大垣市図書館条例(平成17年条例第41号)に定めるところによる。

第23条 削除

第5章 専用駐車場

(設置)

第24条 利用者の便宜を図るため、スイトピアセンターに専用駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(供用時間)

第25条 駐車場の供用時間(以下この章において「駐車時間」という。)は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 前項の駐車時間以外の時間においては、緊急その他特別な事情がある場合以外は、自動車を駐車させないものとする。

(駐車料金)

第25条の2 駐車場の駐車料金(以下この章において「駐車料金」という。)の額は、別表第3のとおりとする。

(駐車料金の徴収等)

第26条 駐車料金は、自動車を駐車させた者から自動車を出場させるときに徴収する。

2 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(駐車料金を無料とする日)

第27条 市長は、必要があると認める場合においては、駐車料金を無料とする日を定めることができる。この場合においては、市長は、あらかじめ、その旨を告示する。

(駐車料金の不徴収)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車

(割増金)

第29条 市長は、不法に第26条第1項の規定による駐車料金の徴収を免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の4倍に相当する額を割増金として徴収する。

(車両制限)

第30条 駐車場を利用できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定するもののうち、次のとおりとする。

(1) 普通自動車

(2) 大型自動車

(駐車の拒否)

第31条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、前条の規定にかかわらず、駐車を拒否しなければならない。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車

(3) 駐車場の構造及び設備をき損するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(禁止行為)

第32条 駐車場の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造及び設備を汚染し、又はき損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(供用の休止)

第33条 教育委員会は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとする場合は、その旨を告示する。休止している駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとする場合も、また同様とする。

(損害賠償)

第34条 故意若しくは過失により、駐車場の構造及び設備をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(他条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大垣市文化会館条例(昭和49年条例第45号)

(2) 大垣市立図書館設置条例(昭和26年条例第28号)

(条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に大垣市文化会館条例の規定により徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第11号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第32号)

この条例は、平成6年3月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第42号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。

(平成9年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第1、大垣市青少年の家設置条例別表の1の表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表及び大垣市郷土館条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市スイトピアセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 施行日前になされた学習館、文化会館及び専用駐車場の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第6条の規定による改正後の大垣市スイトピアセンター条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日前に第6条の規定による改正前の大垣市スイトピアセンター条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第11条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第9条及び第17条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第35条の規定に基づきその管理を委託している学習館、文化会館及び専用駐車場の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該学習館、文化会館及び専用駐車場の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第102号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成20年7月1日から、第2条の規定は平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市スイトピアセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第13条の規定による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年3月27日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市スイトピアセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年9月25日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定(「駐車する者から自動車を入場」を「駐車させた者から自動車を出場」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

別表第1(第7条、第12条関係)

会館利用料金

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

全日

使用時間延長1時間につき

摘要

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

学習館

音楽堂

平日

10,110

18,960

26,550

46,790

7,570


土曜日、日曜日及び休日

13,900

25,300

35,410

61,970

11,370


楽屋

990

990

1,630

3,270

310

1室につき

リハーサル室

1,380

1,380

2,510

3,780

360


浴室

990

990

1,630

3,270


スイトピアホール

7,570

15,170

20,230

36,670

5,680


特別会議室

3,400

4,910

7,570

15,170

1,500


茶室

2,510

3,650

5,680

11,370

1,130


学習室3―1

2,510

3,650

5,680

11,370

1,130


学習室3―2

1,130

1,630

2,510

5,050

490


学習室3―3

1,130

1,630

2,510

5,050

490


学習室3―4

2,270

3,270

5,050

10,110

990


学習室3―5

2,270

3,270

5,050

10,110

990


学習室4

1,130

1,630

2,510

5,050

490


料理実習室

5,680

5,680

6,550

16,420

1,630


創作実習室

2,270

3,270

5,050

10,110

990

1室につき

音楽練習室1

1,630

2,510

3,270

6,550

620


音楽練習室2

3,270

5,050

6,550

13,130

1,250


男女共同参画活動室

2,270

3,270

5,050

10,110

990


かがやき活動室6―1

3,270

5,050

6,550

13,130

1,250


かがやき活動室6―2

2,270

3,270

5,050

10,110

990


かがやき活動室6―3

2,510

3,650

5,680

11,370

1,130


文化会館

文化ホール

平日

13,900

26,550

37,940

65,770

10,110


土曜日、日曜日及び休日

18,960

34,150

50,600

86,010

16,420


楽屋

990

990

1,630

3,270

310

1室につき

リハーサル室

870

870

1,630

2,510

240


浴室

990

990

1,630

3,270

1室につき

会議室1

1,630

2,010

2,900

5,680

620


会議室2

3,390

4,900

7,540

15,140

1,470


会議室3

1,630

2,010

2,900

5,680

620


会議室4

1,630

2,010

2,900

5,680

620


展示室3―A

午前9時から午後5時まで 10,110

1,250


展示室3―B

午前9時から午後5時まで 3,550

440


展示室3―C

午前9時から午後5時まで 7,100

880


展示室4―A

午前9時から午後5時まで 20,230

2,510


展示室4―B

午前9時から午後5時まで 8,850

990


展示室4―C

午前9時から午後5時まで 8,850

990


備考

1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に、入場料等(消費税を除く。)が1,000円未満の場合は100分の130、1,000円以上3,000円未満の場合は100分の150、3,000円以上の場合は100分の200を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。

3 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

4 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第12条関係)

コスモドーム入場料

区分

一般

1人につき

団体(30人以上)

1人につき

入場料

500円

300円

別表第3(第25条の2関係)

駐車料金

区分

単位

金額

普通自動車駐車料金

1台1回ごとにつき

200円

大型自動車駐車料金

1台1回ごとにつき

500円

備考 第25条第2項の駐車時間以外の時間における特別な事情がある場合の駐車については、市長が定める額を徴収する。

大垣市スイトピアセンター条例

平成3年9月25日 条例第25号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年9月25日 条例第25号
平成4年12月21日 条例第32号
平成5年3月26日 条例第11号
平成5年12月24日 条例第32号
平成6年3月28日 条例第9号
平成7年12月25日 条例第42号
平成9年3月28日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第14号
平成17年9月26日 条例第20号
平成17年12月15日 条例第102号
平成19年3月16日 条例第12号
平成20年6月20日 条例第29号
平成21年3月25日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第37号
平成26年3月20日 条例第7号
平成29年3月28日 条例第10号
平成29年6月22日 条例第14号
平成30年3月27日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第11号
令和5年9月25日 条例第39号