○大垣市学習館及び文化会館利用料金規則
平成3年9月25日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市スイトピアセンター条例(平成3年条例第25号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、大垣市学習館及び大垣市文化会館の利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。
(附属設備等利用料金)
第2条 附属設備等利用料金は、別表のとおりとする。
(利用料金の返還)
第3条 条例第11条第8項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、大垣市学習館・文化会館利用料金返還申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 市、市の執行機関若しくは附属機関又は市が構成員である特別地方公共団体(以下「市等」という。)が主催する行事のため使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により利用料金を減免したときは、利用料金減免通知書を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、大垣市スイトピアセンター条例の施行の日から施行する。
(大垣市文化会館使用料規則の廃止)
2 大垣市文化会館使用料規則(昭和50年規則第17号)は、廃止する。
(規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に、大垣市文化会館使用料規則の規定によって徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年2月26日規則第3号)
この規則は、平成4年4月5日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成4年10月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月1日規則第40号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年5月31日規則第26号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第54号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成9年3月28日規則第26号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成10年2月25日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成21年2月27日規則第5号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属設備等利用料金
舞台設備関係
区分 | 単位 | 金額 | |
演台(花台付) | 1台 午前、午後、夜間各1回につき | 360円 | |
反射板 | 一式 〃 | 3,780 | |
グランドピアノA | スタインウェイ | 1台 〃(調律代を含まず。) | 6,940 |
ベーゼンドルファー | 〃 〃(〃 ) | 6,940 | |
グランドピアノB(ヤマハCF) | 〃 〃(〃 ) | 5,050 | |
大太鼓 | 一式 〃 | 870 | |
金屏風 | 1双 〃 | 870 | |
銀屏風 | 〃 〃 | 870 | |
鳥の子屏風 | 〃 〃 | 870 | |
平台 | 1枚 〃 | 50 | |
譜面台 | 1台 〃 | 50 | |
指揮者台 | 〃 〃 | 110 | |
上敷 | 1巻 〃 | 110 | |
リノリウム | 〃 〃 | 2,510 | |
赤絨緞 | 〃 〃 | 360 | |
毛せん | 1枚 〃 | 110 | |
山台用布団 | 〃 〃 | 110 | |
所作台 | 一式 〃 | 2,510 | |
松羽目 | 〃 〃 | 990 | |
竹羽目 | 〃 〃 | 990 | |
大臣囲 | 〃 〃 | 990 | |
花道揚幕 | 〃 〃 | 110 | |
照明設備関係
第1ボーダーライト | 1色1列 午前、午後、夜間各1回につき | 870円 | |
第2ボーダーライト | 〃 〃 | 620 | |
第1サスペンションフライダクト | 1列 〃 | 360 | |
第2サスペンションフライダクト | 〃 〃 | 360 | |
第3サスペンションフライダクト | 〃 〃 | 360 | |
シーリングコンセントダクト | 〃 〃 | 360 | |
ホリゾントライト | 1色1列〃 | 1,250 | |
フットライト | 〃 〃 | 490 | |
フットスポットライト | 1台 〃 | 110 | |
ピンスポットライト | 〃 〃 | 990 | |
ストリップライト | 8灯用 | 〃 〃 | 110 |
4灯用 | 〃 〃 | 50 | |
スポットライト | 1キロワット当たり 〃 | 360 | |
エフェクトマシン | 1台 〃 | 490 | |
オーロラマシン | 〃 〃 | 870 | |
ファイアーエフェクト | 〃 〃 | 870 | |
ストロボ | 〃 〃 | 870 | |
波マシン | 〃 〃 | 870 | |
先玉レンズ | 1個 〃 | 110 | |
種板 | 1枚 〃 | 110 | |
ミラーボール | 1台 〃 | 490 | |
アイリスシャッター | 1個 〃 | 110 | |
持込機器 | 1キロワット当たり 〃 | 360 | |
展示用スポットライト | 1個 午前、午後各1回につき | 30 | |
音響設備関係
拡声装置(ホール固定アンプ) | 一式 午前、午後、夜間各1回につき | 1,630円 |
拡声装置(会議室等用アンプ) | 〃 〃 | 490 |
マイクロホン | 1本 〃 | 490 |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 〃 〃 | 990 |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 〃 〃 | 990 |
テープレコーダー(カセットデッキ) | 1台 〃 | 620 |
テープレコーダー(オープンデッキ) | 〃 〃 | 620 |
コンパクトディスクプレーヤー | 〃 〃 | 620 |
ホールドバックスピーカー | 〃 〃 | 620 |
ダイレクトボックス | 1個 〃 | 620 |
MDプレーヤー | 1台 〃 | 620 |
その他
スライドA(クセノン) | 1台 午前、午後、夜間各1回につき | 990円 |
カラーテレビ | 〃 〃 | 490 |
VTRカセットレコーダー | 〃 〃 | 620 |
プロジェクター | 一式 〃 | 1,130 |
コンセント | 1個 〃 | 110 |
ピアノ(アップライト) | 1台 〃(調律代を含まず。) | 2,510 |
陶芸用ガス窯 | 1時間当たり | 1,220 |
陶芸用電気窯 | 〃 | 610 |

