○大垣市学習館及び文化会館利用料金規則

平成3年9月25日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市スイトピアセンター条例(平成3年条例第25号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、大垣市学習館及び大垣市文化会館の利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。

(附属設備等利用料金)

第2条 附属設備等利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の返還)

第3条 条例第11条第8項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、大垣市学習館・文化会館利用料金返還申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第13条の規定に基づき、利用料金を減額又は免除することができる場合は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において、使用許可申請書、使用許可変更申請書又は許可書を添えて大垣市学習館・文化会館利用料金減免申請書(第2号様式)を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 市、市の執行機関若しくは附属機関又は市が構成員である特別地方公共団体(以下「市等」という。)が主催する行事のため使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により利用料金を減免したときは、利用料金減免通知書を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、大垣市スイトピアセンター条例の施行の日から施行する。

(大垣市文化会館使用料規則の廃止)

2 大垣市文化会館使用料規則(昭和50年規則第17号)は、廃止する。

(規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に、大垣市文化会館使用料規則の規定によって徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成4年2月26日規則第3号)

この規則は、平成4年4月5日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成4年10月5日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月1日規則第40号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年5月31日規則第26号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第54号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。

(平成9年3月28日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成10年2月25日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成21年2月27日規則第5号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年11月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属設備等利用料金

舞台設備関係

区分

単位

金額

演台(花台付)

1台 午前、午後、夜間各1回につき

360円

反射板

一式 〃

3,780

グランドピアノA

スタインウェイ

1台 〃(調律代を含まず。)

6,940

ベーゼンドルファー

〃  〃(〃       )

6,940

グランドピアノB(ヤマハCF)

〃  〃(〃       )

5,050

大太鼓

一式 〃

870

金屏風

1双 〃

870

銀屏風

〃  〃

870

鳥の子屏風

〃  〃

870

平台

1枚 〃

50

譜面台

1台 〃

50

指揮者台

〃  〃

110

上敷

1巻 〃

110

リノリウム

〃  〃

2,510

赤絨緞

〃  〃

360

毛せん

1枚 〃

110

山台用布団

〃  〃

110

所作台

一式 〃

2,510

松羽目

〃  〃

990

竹羽目

〃  〃

990

大臣囲

〃  〃

990

花道揚幕

〃  〃

110

照明設備関係

第1ボーダーライト

1色1列 午前、午後、夜間各1回につき

870円

第2ボーダーライト

〃  〃

620

第1サスペンションフライダクト

1列 〃

360

第2サスペンションフライダクト

〃  〃

360

第3サスペンションフライダクト

〃  〃

360

シーリングコンセントダクト

〃  〃

360

ホリゾントライト

1色1列〃

1,250

フットライト

〃  〃

490

フットスポットライト

1台 〃

110

ピンスポットライト

〃  〃

990

ストリップライト

8灯用

〃  〃

110

4灯用

〃  〃

50

スポットライト

1キロワット当たり 〃

360

エフェクトマシン

1台 〃

490

オーロラマシン

〃  〃

870

ファイアーエフェクト

〃  〃

870

ストロボ

〃  〃

870

波マシン

〃  〃

870

先玉レンズ

1個 〃

110

種板

1枚 〃

110

ミラーボール

1台 〃

490

アイリスシャッター

1個 〃

110

持込機器

1キロワット当たり 〃

360

展示用スポットライト

1個 午前、午後各1回につき

30

音響設備関係

拡声装置(ホール固定アンプ)

一式 午前、午後、夜間各1回につき

1,630円

拡声装置(会議室等用アンプ)

〃  〃

490

マイクロホン

1本 〃

490

ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)

〃  〃

990

ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)

〃  〃

990

テープレコーダー(カセットデッキ)

1台 〃

620

テープレコーダー(オープンデッキ)

〃  〃

620

コンパクトディスクプレーヤー

〃  〃

620

ホールドバックスピーカー

〃  〃

620

ダイレクトボックス

1個 〃

620

MDプレーヤー

1台 〃

620

その他

スライドA(クセノン)

1台 午前、午後、夜間各1回につき

990円

カラーテレビ

〃  〃

490

VTRカセットレコーダー

〃  〃

620

プロジェクター

一式 〃

1,130

コンセント

1個 〃

110

ピアノ(アップライト)

1台 〃(調律代を含まず。)

2,510

陶芸用ガス窯

1時間当たり

1,220

陶芸用電気窯

610

画像

画像

大垣市学習館及び文化会館利用料金規則

平成3年9月25日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年9月25日 規則第38号
平成4年2月26日 規則第3号
平成4年10月5日 規則第37号
平成5年8月1日 規則第40号
平成6年5月31日 規則第26号
平成7年12月25日 規則第54号
平成9年3月28日 規則第26号
平成10年2月25日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第26号
平成17年10月31日 規則第71号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年11月1日 規則第60号
平成25年12月27日 規則第77号
平成31年3月25日 規則第7号
平成31年3月25日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第25号