○大垣城の設置等に関する条例施行規則

昭和53年3月27日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣城の設置等に関する条例(昭和53年条例第2号)の施行について、必要な事項を定める。

(休場日)

第2条 大垣城の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日とすることができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(開場時間)

第3条 大垣城の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入場券)

第4条 大垣城に入場しようとする者が入場料を納付したときは、入場券を交付する。

2 入場券の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 一般・団体入場券(第1号様式)

(2) 共通入場券(第2号様式)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日教育委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(昭和60年3月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年9月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成12年1月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年10月26日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成19年3月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年4月8日から施行する。

(平成31年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会規則第18号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年11月26日教育委員会規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣城の設置等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に交付された前項の規定による改正前の大垣城の設置等に関する条例施行規則第2号様式による共通入館券については、施行日以後も、なお従前の例により使用することができる。

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大垣城の設置等に関する条例施行規則

昭和53年3月27日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月27日 教育委員会規則第8号
昭和55年12月22日 教育委員会規則第15号
昭和60年3月14日 教育委員会規則第2号
昭和61年9月29日 教育委員会規則第4号
昭和62年9月24日 教育委員会規則第6号
平成12年1月26日 教育委員会規則第6号
平成13年12月26日 教育委員会規則第11号
平成17年10月26日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年4月1日 教育委員会規則第5号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和5年9月27日 教育委員会規則第18号
令和7年11月26日 教育委員会規則第34号