○大垣市公民館条例

昭和57年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に公民館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市牧田公民館

大垣市上石津町牧田2200番地2

大垣市一之瀬公民館

大垣市上石津町一之瀬1593番地2

大垣市多良公民館

大垣市上石津町上原1195番地

大垣市時公民館

大垣市上石津町下山2862番地1

大垣市時公民館第1分館

大垣市上石津町下山2864番地2

大垣市時公民館第2分館

大垣市上石津町下山2860番地

(公民館運営審議会)

第3条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市公民館運営審議会を置く。

(使用の許可)

第4条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐偽その他の不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

2 前項に規定する取消し等によって生じた損害については市は、その責めを負わない。

(目的外使用)

第6条 公民館は、公民館事業に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。

2 次の表の左欄に掲げる公民館を目的外に使用する場合は、それぞれ当該右欄に掲げる条例の定めるところによる。

(使用料)

第7条 公民館を使用する者が冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。

2 前条第1項の規定による使用者は、前項に定めるほか、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、市長が公益上特に必要と認める場合は、減免することができる。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用の取消しを届け出たとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、公民館の施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和57年上石津町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和60年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条、大垣市青年の家設置条例別表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表、大垣市郷土館条例別表第2、大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成7年12月25日条例第42号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。

(平成9年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第1、大垣市青年の家設置条例別表の1の表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表及び大垣市郷土館条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第100号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年6月22日条例第30号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第18号)

この条例中第2条の表の改正規定(大垣市赤坂公民館の項を削る部分を除く。)及び別表の改正規定は平成22年10月1日から、その他の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の大垣市公民館条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の大垣市公民館条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

時公民館

室名

使用料

各種会議(1室につき)

550円

大垣市公民館条例

昭和57年3月19日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和60年3月28日 条例第10号
昭和61年3月25日 条例第13号
平成3年9月25日 条例第26号
平成7年12月25日 条例第42号
平成9年3月28日 条例第9号
平成17年12月15日 条例第100号
平成18年6月22日 条例第30号
平成22年6月23日 条例第18号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第11号
令和7年3月21日 条例第2号