○大垣市金生山化石館条例施行規則
平成8年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市金生山化石館条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大垣市金生山化石館(以下「化石館」という。)の運営管理について必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 化石館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(開館時間)
第3条 化石館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入館券の交付)
第4条 化石館に入館しようとする者が入館料を納付したときは、入館券(第1号様式)を交付する。
(遵守事項)
第5条 化石館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで資料等の模写、模造、撮影等の行為をしないこと。
(3) 資料等に触れないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他教育委員会が管理上必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。
(資料等の貸出し)
第6条 化石館の資料等は、原則として館外貸出しを行わない。ただし、教育委員会が適当と認めるものについては、この限りではない。
4 教育委員会は、第2項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
5 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき又は許可条件に従わないときは、許可を取り消すことができる。
(貸出期間)
第7条 資料等の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、貸出期間中であっても、当該資料等の返還を求めることができる。
(1) 資料等が滅失し、又は棄損したときは、当該資料等を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。
(2) 資料等の運搬及び維持管理に要する経費を負担すること。
(3) 使用の目的又は使用の場所を変更しないこと。
(4) 貸出期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。
(模写、模造、撮影等)
第9条 資料等の模写、模造、撮影その他これらに類する行為(以下「模写等」という。)をしようとする者は、資料等模写等許可申請書(第5号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。当該資料が預託資料等である場合は、当該預託者の承諾書を提出しなければならない。
(資料等の寄贈)
第10条 化石館に資料等を寄贈しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ申し出るものとする。
3 資料等の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 前3項に定めるほか、寄贈の手続については、大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)第58条に定めるところによる。
(資料等の預託)
第11条 化石館に資料等を預託しようとする者は、資料等預託申込書(第7号様式)を教育委員会に提出するものとする。
第12条 預託を受けた資料等が天災その他の避け難い理由により損失したときは、市はその責めを負わない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか化石館の運営管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
附則(平成11年3月24日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第20号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

第2号様式 削除





