○大垣市体育諸施設利用料金規則

昭和50年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、大垣市体育諸施設(以下「体育施設」という。)の利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。

(附属設備等の利用料金)

第1条の2 体育施設の附属設備等利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の納付)

第2条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、次の各号に定めるところにより利用料金を納付するものとする。ただし、個人使用の場合その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 団体使用者 許可書の交付を受けた日

(2) 個人使用、回数券使用及び年間定期券使用者 使用の許可を受けた日

2 条例別表第1に規定する市外の者には、市内に住所を有している構成員が2分の1以上の団体を含まないものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第15条の規定により、利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、体育施設を使用しようとする者は、使用許可を受ける前に、大垣市体育施設利用料金減免申請書(第1号様式)を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 免除

 市が主催する行事に使用するとき。

 大垣市内の公共団体又は公共的団体が主催する公式行事に使用するとき。ただし、照明設備等を使用する場合は、市長の定める額を徴収するものとする。

 その他教育長が又はに準ずる理由があると認めたとき。

(2) 減額

 市又は教育委員会が共催又は後援する行事に使用するとき。

 大垣市内の公共団体又は公共的団体が後援する行事に使用するとき。

 その他教育長が又はに準ずる理由があると認めたとき。

(利用料金の減免通知)

第4条 前条の規定により利用料金を減免したときは、大垣市体育施設利用料金減免通知書(第2号様式)を交付する。

(優待券の発行)

第5条 市民プール及び三城公園内の勤労身体障害者等市民プールに係る個人使用について次の各号に該当する者には、/市民プール/勤労身体障害者等市民プール/無料優待券(第3号様式)を発行する。この場合において、優待券の有効期間は、7月1日から8月31日までとする。

(1) 大垣市内に在住する要保護家庭及び準要保護家庭の小学生・中学生

(2) その他指定管理者が特に必要と認めたもの

(利用料金の返還)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。この場合において、使用者は、大垣市体育施設利用料金返還申請書(第4号様式)に体育施設使用許可書を添付し、指定管理者に提出しなければならない。

(1) 使用する日の3日前までに使用者から使用取消しの届出があったとき。

(2) 使用する日が雨天等により使用不可能となったとき。

(読替規定)

第7条 新田屋内運動場及び墨俣庭球場に係るこの規則の適用については、第1条中「利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「使用料」と、第1条の2(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条の見出し及び同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第3条の見出し及び同条前段中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条後段中「大垣市体育施設利用料金減免申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免申請書」と、「指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「教育長」と、第4条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金を」とあるのは「使用料を」と、「大垣市体育施設利用料金減免通知書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免通知書」と、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条前段中「指定管理者」とあるのは「教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条後段中「大垣市体育施設利用料金返還申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料返還申請書」と、「指定管理者」とあるのは「教育長」と、第1号様式中「大垣市体育施設利用料金減免申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2号様式中「大垣市体育施設利用料金減免通知書」とあるのは「大垣市体育施設使用料減免通知書」と、「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第4号様式中「大垣市体育施設利用料金返還申請書」とあるのは「大垣市体育施設使用料返還申請書」と、「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年8月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年1月10日規則第2号)

この規則は、昭和55年2月11日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日以後に使用するものから適用する。

(昭和57年3月27日規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日規則第25号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第17号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月16日規則第22号)

この規則は、平成元年6月20日から施行する。

(平成2年6月25日規則第23号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年6月25日規則第31号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成3年9月25日規則第47号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成5年6月30日規則第36号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第56号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。

(平成8年9月20日規則第31号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成10年3月31日規則第36号)

この規則は、平成10年6月15日から施行する。

(平成11年3月31日規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る使用料から適用する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月31日規則第55号)

この規則は、平成12年9月8日から施行する。

(平成17年10月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成17年12月28日規則第165号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年3月24日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年8月31日規則第34号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第47号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第51号)

この規則は、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第11号)の施行の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

(1) 北公園

品名

単位

区分

金額

放送設備

一式

午前、午後、夜間各1回につき

2,510円

(2) 西公園

品名

単位

区分

金額

放送設備

一式

午前、午後、夜間各1回につき

1,250円

(3) 市民プール

品名

単位

区分

金額

自動審判計時装置

一式

午前、午後各1回につき

6,310円

放送設備

一式

午前、午後各1回につき

1,250円

1台

午前、午後各1回につき

70円

椅子

1脚

午前、午後各1回につき

20円

ロッカー

 

1回につき

100円

(4) 南公園運動場

品名

単位

区分

金額

放送設備

一式

午前、午後、夜間各1回につき

1,250円

(5) 浅中公園総合グラウンド

陸上競技場・球技場及び多目的広場

品名

単位

区分

金額

ストップウォッチ

1個

午前、午後各1回につき

110円

周回親時計

1個

午前、午後各1回につき

230円

赤・白手旗

1組

午前、午後各1回につき

50円

黄手旗

1本

午前、午後各1回につき

50円

赤・白・緑手旗

1組

午前、午後各1回につき

50円

ブレイクラインマーカー

一式

午前、午後各1回につき

50円

競歩警告用円板

1組

午前、午後各1回につき

50円

競歩失格用円板

1本

午前、午後各1回につき

50円

競歩用警告掲示板

1台

午前、午後各1回につき

110円

監察マーカー

1個

午前、午後各1回につき

50円

警告カード

1組

午前、午後各1回につき

50円

バトン

1本

午前、午後各1回につき

50円

YO式スタート発信装置

一式

午前、午後各1回につき

1,250円

フラッシュピストル(全自動)

一式

午前、午後各1回につき

240円

ピストル(単発)

1丁

午前、午後各1回につき

110円

スタート合図用黒板

1本

午前、午後各1回につき

490円

スターター台

1組

午前、午後各1回につき

240円

スターター用拡声器

一式

午前、午後各1回につき

750円

ハンドマイク

1個

午前、午後各1回につき

110円

スターティングブロック

1台

午前、午後各1回につき

110円

周回表示器(鐘付)

1組

午前、午後各1回につき

360円

風速計

1台

午前、午後各1回につき

240円

風力速報表示器

1台

午前、午後各1回につき

240円

吹流し

1本

午前、午後各1回につき

50円

コーナートップ・ラップ用旗

1組

午前、午後各1回につき

50円

レーンナンバー標識

1組

午前、午後各1回につき

360円

トラック競技速報表示

1台

午前、午後各1回につき

490円

ノギス

1個

午前、午後各1回につき

50円

キャリパー

1個

午前、午後各1回につき

110円

抽せん器

1組

午前、午後各1回につき

110円

ライン引器

1台

午前、午後各1回につき

110円

10kgはかり

1台

午前、午後各1回につき

110円

ハードル

1台

午前、午後各1回につき

20円

表彰台

1組

午前、午後各1回につき

240円

鋼鉄製巻尺

1個

午前、午後各1回につき

110円

ビニール巻尺

1個

午前、午後各1回につき

50円

リボンロッド

1組

午前、午後各1回につき

110円

走高跳用高度計

1本

午前、午後各1回につき

360円

走高跳用支柱

1組

午前、午後各1回につき

360円

走高跳用マット

1組

午前、午後各1回につき

240円

走高跳用バー

1本

午前、午後各1回につき

240円

棒高跳用高度計

1本

午前、午後各1回につき

360円

棒高跳用支柱

1組

午前、午後各1回につき

360円

棒高跳用マット

1組

午前、午後各1回につき

360円

棒高跳用バー

1本

午前、午後各1回につき

360円

やり

1本

午前、午後各1回につき

240円

円盤

1個

午前、午後各1回につき

240円

砲丸

1個

午前、午後各1回につき

110円

ハンマー

1個

午前、午後各1回につき

240円

踏切板標識

1組

午前、午後各1回につき

50円

走幅跳三段跳距離標識

1組

午前、午後各1回につき

110円

走幅跳三段跳距離測定器

1台

午前、午後各1回につき

360円

フィールド競技者用距離表示マーカー

1台

午前、午後各1回につき

50円

記録標識

1組

午前、午後各1回につき

110円

フィールド順位表示器

1台

午前、午後各1回につき

110円

ペグ(やり円盤ハンマー用)

1組

午前、午後各1回につき

50円

ペグ(砲丸用)

1組

午前、午後各1回につき

50円

フィールド成績表示器

1台

午前、午後各1回につき

360円

フィールド競技用制限時間告知器

1台

午前、午後各1回につき

240円

投てき距離標識

一式

午前、午後各1回につき

240円

粘土板

1個

午前、午後各1回につき

50円

フィールド用ビニールテープ

1本

午前、午後各1回につき

50円

雨天記録装置覆い

1個

午前、午後各1回につき

240円

監察員用腰掛

1脚

午前、午後各1回につき

50円

役員用机

1台

午前、午後各1回につき

110円

役員用椅子

1脚

午前、午後各1回につき

50円

役員用長椅子

1脚

午前、午後各1回につき

100円

ビーチパラソル

1本

午前、午後各1回につき

110円

テント

一式

午前、午後各1回につき

620円

障害物競走用移動障害物

一式

午前、午後各1回につき

3,780円

マラソン用具

一式

午前、午後各1回につき

12,640円

サッカー用具

一式

午前、午後各1回につき

3,780円

ラグビー用具

一式

午前、午後各1回につき

3,780円

人工芝

一式

午前、午後各1回につき

6,310円

電源コンセント

1か所

午前、午後各1回につき

110円

マイクロホン

1本

午前、午後各1回につき

620円

インカム

一式

午前、午後各1回につき

750円

上記の器具をまとめて使用する場合

一式

午前、午後各1回につき

37,940円

写真判定装置

一式

午前、午後各1回につき

12,640円

シャワー

 

午前、午後各1回につき

6,310円

(6) 総合体育館

品名

単位

区分

金額

球面式得点表示板

一式

午前、午後、夜間各1回につき

750円

テープレコーダー

1台

午前、午後、夜間各1回につき

620円

マイクロホン

スタンド

1本

午前、午後、夜間各1回につき

490円

ワイヤレス

1本

午前、午後、夜間各1回につき

750円

トランジスタメガホン

1台

午前、午後、夜間各1回につき

110円

1台

午前、午後、夜間各1回につき

70円

椅子

1脚

午前、午後、夜間各1回につき

20円

(7) 野外活動センター

品名

単位

区分

金額

テント(8人用)

1張

1日につき

240円

飯ごう

1個

1日につき

20円

なべ

1個

1日につき

20円

やかん

1個

1日につき

20円

バケツ

1個

1日につき

20円

しゃもじ

1個

1日につき

10円

ひしゃく

1個

1日につき

10円

まな板

1枚

1日につき

20円

包丁

1丁

1日につき

10円

ガーデンセット

1張

1日につき

110円

ゲートボール

1組

1日につき

110円

メガホンマイク

1個

1日につき

240円

放送設備

一式

1日につき

1,250円

1台

1日につき

70円

折りたたみ椅子

1脚

1日につき

20円

(8) アーチェリー場

品名

単位

区分

金額

自動得点集計装置

一式

午前、午後各1回につき

6,310円

放送設備

一式

午前、午後各1回につき

1,250円

(9) 大垣市武道館

品名

単位

区分

金額

拡声装置(各室固定アンプ)

一式

午前、午後、夜間各1回につき

490円

移動音響卓

1台

午前、午後、夜間各1回につき

360円

卓上マイク

1本

午前、午後、夜間各1回につき

490円

マイクロホン(スタンド型)

1本

午前、午後、夜間各1回につき

490円

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

午前、午後、夜間各1回につき

750円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

午前、午後、夜間各1回につき

750円

CDプレーヤー

1台

午前、午後、夜間各1回につき

620円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

午前、午後、夜間各1回につき

750円

レクチャーテーブル

1台

午前、午後、夜間各1回につき

750円

競技標示板

一式

午前、午後、夜間各1回につき

1,250円

対戦ボード

一式

午前、午後、夜間各1回につき

360円

投げ込みマット

1枚

午前、午後、夜間各1回につき

110円

体重計

1台

午前、午後、夜間各1回につき

110円

審判旗セット

一式

午前、午後、夜間各1回につき

110円

試合用ベル

1個

午前、午後、夜間各1回につき

20円

ストップウォッチ

1個

午前、午後、夜間各1回につき

110円

空手ジョイントマット

1面

午前、午後、夜間各1回につき

620円

打ち込み台

1台

午前、午後、夜間各1回につき

110円

拍子木

1個

午前、午後、夜間各1回につき

20円

試合用笛

1個

午前、午後、夜間各1回につき

20円

赤じゅうたん

1枚

午前、午後、夜間各1回につき

110円

力水桶

1個

午前、午後、夜間各1回につき

110円

白色ポリペール

1個

午前、午後、夜間各1回につき

50円

青ポリペール

1個

午前、午後、夜間各1回につき

50円

塩かご

1個

午前、午後、夜間各1回につき

50円

審判用腰かけ

1脚

午前、午後、夜間各1回につき

110円

選手控え席

1脚

午前、午後、夜間各1回につき

110円

土俵係用腰かけ

1脚

午前、午後、夜間各1回につき

110円

大判スリッパ

1足

午前、午後、夜間各1回につき

20円

テント(屋外 相撲場)

1張

午前、午後、夜間各1回につき

360円

1台

午前、午後、夜間各1回につき

70円

椅子

1脚

午前、午後、夜間各1回につき

20円

(10) 上石津総合体育館

CDプレーヤー

1台

午前、午後、夜間各1回につき

620円

テープレコーダー

1台

午前、午後、夜間各1回につき

620円

マイクロホン

スタンド

1本

午前、午後、夜間各1回につき

490円

ワイヤレス

1本

午前、午後、夜間各1回につき

750円

1台

午前、午後、夜間各1回につき

70円

椅子

1脚

午前、午後、夜間各1回につき

20円

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大垣市体育諸施設利用料金規則

昭和50年3月29日 規則第7号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 体育・スポーツ
沿革情報
昭和50年3月29日 規則第7号
昭和52年8月22日 規則第23号
昭和53年3月27日 規則第10号
昭和55年1月10日 規則第2号
昭和55年12月22日 規則第38号
昭和57年3月27日 規則第18号
昭和62年9月24日 規則第25号
昭和63年3月24日 規則第17号
平成元年5月16日 規則第22号
平成2年6月25日 規則第23号
平成3年6月25日 規則第31号
平成3年9月25日 規則第47号
平成5年6月30日 規則第36号
平成7年3月30日 規則第24号
平成7年12月25日 規則第56号
平成8年9月20日 規則第31号
平成9年3月28日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第36号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年8月31日 規則第55号
平成17年10月31日 規則第71号
平成17年12月28日 規則第165号
平成22年3月24日 規則第19号
平成23年3月28日 規則第16号
平成25年12月27日 規則第79号
平成29年8月31日 規則第34号
平成30年9月21日 規則第47号
平成31年3月25日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第29号
令和7年3月31日 規則第51号