○大垣市地域改善対象中小企業者融資金利子補給等に関する規程

平成9年11月28日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地域改善対象中小企業者が受けた融資に係る利子等の補給等を行い、もって地域改善対象中小企業者の産業の振興発展に資することを目的とする。

(対象)

第2条 利子補給等の対象は、大垣市内にある地域改善対象中小企業者が受けた融資のうち次の各号に掲げるものとする。

(2) 信用保証料補助 岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱(平成16年4月1日制定)に基づく同和地区小規模事業資金又は大垣市中小企業融資規程による融資

(利子補給等)

第3条 市は、次の各号に掲げる利子補給等を行う。

(1) 利子補給 前条第1号に掲げる融資に係る利子(延滞利子を除く。以下同じ。)のうち融資利率の100分の45を超える部分を市が代わって直接取扱金融機関に支払う。

(2) 信用保証料補助 前条第2号に掲げる融資に係る保証料を支払った者に対し、その保証料に相当する額を支給する。

(申請)

第4条 利子補給の対象となる地域改善対象中小企業者は、融資の申込みをする際に、大垣市中小企業融資に係る推薦書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 第2条第1号に掲げる融資を行った金融機関は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までのそれぞれの期間内に融資契約に基づき契約どおり返済を受けた場合の元金に係る融資利率の100分の45を超える利子につき、それぞれその期間の最終月の翌月の10日までに大垣市地域改善対象中小企業融資利子補給金交付申請書(第2号様式)に大垣市地域改善対象中小企業融資利子補給金交付申請額内訳書(第3号様式)を添え市長に提出するものとする。

3 第2条第2号に掲げる融資を受け、その融資に係る信用保証料を支払った者は、大垣市地域改善対象中小企業融資信用保証料補助金交付申請書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請を審査し、その内容が適当であると認めたときは、利子補給金等の交付を決定する。

(交付決定の取消し及び返還命令)

第6条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金等の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為があったとき。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、平成9年4月1日から適用する。ただし、平成9年4月1日から平成9年11月30日までについては、第3条第1号及び第4条第1項中「0.8パーセント」とあるのは「1.0パーセント」と読み替えるものとする。

(大垣市同和地区中小企業者融資金利子補給等に関する規程の廃止)

3 大垣市同和地区中小企業者融資金利子補給等に関する規程(昭和54年規程第11号)は、廃止する。

(平成11年3月31日規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日規程第11号)

この規程は、平成13年9月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成13年11月28日規程第13号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の附則第4項の規定による大垣市中小企業緊急経済対策融資に係る経過措置に基づき融資を受けている者の当該融資に係る利子補給等については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の附則第4項の規定による大垣市中小企業安定化支援融資に係る経過措置に基づき融資を受けている者の利子補給等については、なお従前の例による。

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大垣市地域改善対象中小企業者融資金利子補給等に関する規程

平成9年11月28日 規程第4号

(平成20年4月1日施行)