○大垣市中小企業融資規程

平成13年3月28日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、大垣市産業活性化条例(令和2年条例第3号)第2条第3号の規定に基づき、大垣市内で商工業等を営む中小企業者及び組合が事業上必要とする資金の融資を図ることにより、中小企業の健全な育成発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に定める事業者をいう。

(2) 組合 次のいずれかに該当するものをいう。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合及びその連合会並びに企業組合

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された協業組合並びに商工組合及びその連合会

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合及びその連合会

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づき設立された生活衛生同業組合

 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づき設立された消費生活協同組合及びその連合会

 その他特別の法律により設立された組合及びその連合会で市長が認めるもの

(3) 取扱金融機関 次に掲げる金融機関の本店、支店等をいう。

 株式会社大垣共立銀行

 株式会社十六銀行

 株式会社三菱UFJ銀行

 株式会社三十三銀行

 株式会社滋賀銀行

 大垣西濃信用金庫

 岐阜信用金庫

 岐阜商工信用組合

 西美濃農業協同組合

(4) 保証協会 岐阜県信用保証協会をいう。

(5) 信用保証 岐阜県信用保証協会が行う債務の保証をいう。

(6) 信用保証料 信用保証に必要な保証料をいう。

(融資の種類)

第3条 この規程に基づく融資の種類は、次に掲げるとおりとする。ただし、第3号に掲げる融資については、市長が、必要に応じ、融資を行うものとする。

(1) 中小企業振興資金

(2) 中小企業小口資金

(3) 中小企業経済変動対策特別資金

(取扱金融機関への原資の預託等)

第4条 市長は、予算の範囲内においてこの規程に基づく融資に要する原資の一部を取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の預託金に5倍を乗じて得た金額以上の融資を行うよう努めるものとする。

3 第1項の預託の金額、期間及び利率については、取扱金融機関と別に定める契約によるものとする。

第5条 削除

(預託金の額の調整)

第6条 市長は、原資の効率的運用を図るため必要と認めたときは、第4条の規定による預託金の額を取扱金融機関ごとに増減調整することができる。

第7条 削除

(預託金の返還)

第8条 市長は、取扱金融機関がこの規程の規定に違反したときは、預託金の全部又は一部を返還させることができる。

(融資対象者等)

第9条 融資対象者、融資条件及び申込書類は、別表第1に定めるところによる。ただし、別表第2に掲げる業種を営むものについては、融資対象外とする。

(申込手続)

第10条 融資の申込みをしようとする者は、大垣市中小企業融資申込書(第1号様式)に、必要に応じ開業計画書(第2号様式)、事業計画書(第3号様式)、大垣市中小企業融資残高証明書(第4号様式)のほか、所定の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第11条 連帯保証人は、県内に居住し、信用のある者であって次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) この規程に基づき既に債務の保証をしている者で、同一融資における保証金額の合計が融資限度額を超えるもの。

(2) この規程に基づき既に融資を受けている者で、同一融資における当該融資金額と保証金額との合計が融資限度額を超えるもの。

(融資の審査及び決定等)

第12条 市長は、融資の申込みがあったときは、第20条に規定する大垣市金融審査委員会にその審査を付託し、融資の決定又は却下を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により、融資を決定したときは、大垣市中小企業融資決定・却下通知書(第5号様式)第10条に規定する大垣市中小企業融資申込書及び必要書類を付して取扱金融機関に通知するものとし、融資を却下したときは、大垣市中小企業融資決定・却下通知書により、その旨を融資を申し込んだ者に通知するものとする。

(融資の実行等)

第13条 取扱金融機関は、前条の決定に基づき所定の手続を経て速やかに融資を実行するものとする。ただし、中小企業小口資金にあっては、融資を実行する前に、保証協会所定の手続を行い、保証の承諾を受けるものとする。

2 保証協会は、前項ただし書の手続を経たときは、速やかに信用保証書を取扱金融機関へ送付するものとする。

3 取扱金融機関は、融資の実行後、大垣市中小企業融資貸付実行報告書(第6号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(融資条件の規制)

第14条 取扱金融機関は、この規程に基づく融資を実行するとき等に、融資した資金を定期預金にさせる等の条件を付してはならない。

(融資の取消し)

第15条 この規程による融資の決定を受け融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は融資決定を取り消し、償還すべき元利金を一時に返還及び納付させることができる。

(1) 偽りの申込みによって融資決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なく、施設の工事又は機械類の購入若しくは設置が著しく遅滞し完成見込みがないとき。

(3) 正当な理由なく、月賦金の償還を怠ったとき。

(4) 前3号のほか、市長の指示に従わなかったとき。

(報告の義務)

第16条 取扱金融機関は、第3条各号に掲げる融資について、毎月末現在の融資状況を大垣市中小企業融資状況報告書(月報)(第7号様式)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 融資を受けた者は、融資を申し込んだ当初の内容に変更があったときは、取扱金融機関を経由して大垣市中小企業融資変更届(第8号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 取扱金融機関は、融資の返済が完了したときは、大垣市中小企業融資返済完了報告書(第9号様式)により、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(信用保証料補助)

第17条 この規程に基づき、中小企業小口資金の融資を受けた者(大垣市地域改善対象中小企業者融資金利子補給等に関する規程(平成9年規程第4号)で規定する者を除く。)で市税を完納しているものは、支払った信用保証料の一部の補助を受けることができる。

2 前項の信用保証料補助は、信用保証料の2分の1以内とする。この場合において、補助額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定による信用保証料補助を受けようとする者は、大垣市中小企業小口資金信用保証料補助金交付申請書(第10号様式)に必要書類を添え、信用保証料を支払った日から30日以内に市長に申請しなければならない。

(利子補給)

第18条 この規程に基づく融資を受けた者(大垣市地域改善対象中小企業者融資金利子補給等に関する規程で規定する者を除く。)で、契約を履行し、市税を完納しているものは、当該融資に係る利子の一部の補給を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1回に限り、契約が履行されていない場合であっても延滞金を除く利子補給を受けることができる。

(1) 債務者が継続して30日以上入院したことにより、30日以内の延滞があったとき。

(2) 債務者の死亡により、60日以内の延滞があったとき。

2 前項の利子補給は、融資利率の2分の1以内とし、契約を履行した後に補給する。この場合において、補給額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、融資期間が60月以上のものについては、契約の履行が完了する前において、融資期間の中間時点で利子補給を受けることができる。

4 第1項及び第3項の規定による利子補給を受けようとする者は、大垣市中小企業融資利子補給金交付申請書(第11号様式)に必要書類を添え、次に掲げる期間までに市長に申請しなければならない。

(1) 完済時選択 契約を履行した日から30日以内

(2) 中間時選択

 中間時が2月~7月に到来する者 当該年度の8月末まで

 中間時が8月~1月に到来する者 当該年度の2月末まで

ただし、中間時に申請がない者については、完済時に利子補給を行う。

(交付決定等)

第19条 市長は、前2条の規定により提出された申請を審査し、その内容が適当であると認めたときは、信用保証料補助金又は利子補給金の交付を決定する。

2 市長は、交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した信用保証料補助金若しくは利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為があったとき。

(大垣市金融審査委員会)

第20条 本市に、この規程に基づく融資に関する審査等を行う大垣市金融審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が選任する委員をもって組織する。委員には報酬、手当を支給しない。

3 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会の委員長は、委員の互選による。

5 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

6 委員会に関する事務を処理するため、市商工観光課に事務局を置く。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(大垣市中小企業融資規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大垣市中小企業融資規程(昭和41年規程第5号)

(2) 大垣市中小企業小口資金融資規程(昭和43年規程第6号)

(3) 大垣市中小企業金融審査委員会規程(昭和26年規程第2号)

(4) 大垣市中小企業融資金利子補給規程(昭和31年規程第6号)

(5) 大垣市商業施設近代化資金融資規程(昭和47年規程第2号)

(大垣市中小企業融資規程の廃止に伴う経過措置)

3 この規程施行の際、現に旧大垣市中小企業融資規程に基づき融資を受けている者の当該融資に係る償還については、なお従前の例による。

(大垣市中小企業小口資金融資規程の廃止に伴う経過措置)

4 この規程施行の際、現に旧大垣市中小企業小口資金融資規程に基づき融資を受けている者の当該融資に係る償還については、なお従前の例による。

(大垣市中小企業融資金利子補給規程の廃止に伴う経過措置)

5 この規程施行の際、旧大垣市中小企業融資規程及び旧大垣市中小企業小口資金融資規程等に基づき融資を受けている者の当該融資に係る利子補給については、なお従前の例による。

(大垣市商業施設近代化資金融資規程の廃止に伴う経過措置)

6 この規程施行の際、現に旧大垣市商業施設近代化資金融資規程に基づき融資を受けている者の当該融資に係る償還については、なお従前の例による。

(中小企業小口資金の特例)

7 平成20年12月16日から令和8年3月31日までにおいて融資の申込みをし、かつ、実行された中小企業小口資金については、第17条第2項中「2分の1以内」とあるのは「全額」と、第10号様式中「支払済み信用保証料×1/2(10円未満切り捨て)」とあるのは「支払済み信用保証料の全額」とする。

(中小企業経済変動対策特別資金の特例)

8 平成20年12月16日から令和8年3月31日までにおいて融資の申込みをし、かつ、実行された中小企業経済変動対策特別資金については、別表第1中小企業経済変動対策特別資金の項中「10%」とあるのは「5%」とする。

(東日本大震災に係る利子補給の特例)

9 第18条の規定にかかわらず、この規程に基づく融資(第1号及び第2号に該当する者については平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、第3号に該当する者については平成23年5月16日から平成24年3月31日までに申込みをし、かつ、実行されたものに限る。)を受けた者で、契約を履行し、市税を完納している次のいずれかに該当するものは、当該融資に係る利子の全部の補給を受けることができる。

(1) 東日本大震災により、直接的又は間接的に影響を受けた中小企業者又は組合

(2) 特定中小企業者認定要領(昭和41年企庁第53号)4(5)ハに該当するものとして同要領に定める認定を受けた中小企業者又は組合

(3) 東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定要領(平成23年中庁第1号)に定める認定を受けた中小企業者又は組合

10 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、1回に限り、契約が履行されていない場合であっても延滞金を除く利子補給を受けることができる。

(1) 債務者が継続して30日以上入院したことにより、30日以内の延滞があったとき。

(2) 債務者の死亡により、60日以内の延滞があったとき。

11 第9項の利子補給は、毎年3月に行うものとする。この場合において、利子補給を受けようとする者は、大垣市中小企業融資利子補給金交付申請書(東日本大震災対象者用)(第12号様式)に必要書類を添え、毎年2月末までに市長に申請しなければならない。

12 前3項の規定を適用する場合における第19条の規定の適用については、同条第1項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第9項、第10項及び第11項」とする。

(新型コロナウイルス感染症に係る利子補給の特例)

13 第18条の規定にかかわらず、この規程に基づく融資(令和2年4月1日から令和2年9月30日までに申込みをし、かつ、実行されたものに限る。)を受けた中小企業者又は組合のうち新型コロナウイルス感染症の影響により特定中小企業者認定要領(昭和41年企庁第53号)4(4)又は特例中小企業者認定要領(平成29年中庁第1号)4に該当するものとして特定中小企業者認定要領又は特例中小企業者認定要領に定める認定を受けたもの(以下「認定中小企業者等」という。)で、契約を履行し、市税を完納しているものは、当該融資に係る利子の全部の補給を受けることができる。

14 前項の規定にかかわらず、認定中小企業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、1回に限り、契約が履行されていない場合であっても延滞金を除く利子補給を受けることができる。

(1) 債務者が継続して30日以上入院したことにより、30日以内の延滞があったとき。

(2) 債務者の死亡により、60日以内の延滞があったとき。

15 第13項の利子補給は、毎年3月に行うものとする。この場合において、利子補給を受けようとする者は、大垣市中小企業融資利子補給金交付申請書(新型コロナウイルス感染症対象者用)(第13号様式)に必要書類を添え、毎年2月末までに市長に申請しなければならない。

16 前3項の規定を適用する場合における第19条の規定の適用については、同条第1項中「前2条」とあるのは、「第17条並びに附則第13項、第14項及び第15項」とする。

(新型コロナウイルス感染症に係る据置期間の特例)

17 この規程に基づく融資(令和2年4月1日から令和6年7月31日までに申込みをし、かつ、実行されたものに限る。)を受けた中小企業者又は組合のうち新型コロナウイルス感染症の影響により特定中小企業認定要領4(4)又は特例中小企業者認定要領4に該当するものとして特定中小企業者認定要領又は特例中小企業者認定要領に定める認定を受けたものに係る据置期間については、別表第1中「6月以内」とあるのは「12月以内」と、「なし」とあるのは「12月以内」とする。この場合において、融資を実行する取扱金融機関は、保証協会に対し、次に掲げる業況報告を実行するものでなければならない。

(1) 融資を実行した日から5年にわたり中小企業者のモニタリングを行い、半期に一度、モニタリング内容を電子媒体で報告する。

(2) 半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載の一部を省略することができるものとする。

(3) 取扱金融機関が第1号の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出しなければならない。

(令和6年台風第10号に係る利子補給の特例)

18 第18条の規定にかかわらず、第3条第2号に規定する中小企業小口資金の融資(令和6年9月2日から令和7年2月28日までに申込みをし、かつ、実行されたものに限る。)を受けた中小企業者又は組合のうち、令和6年台風第10号による被害に係る罹災証明書又は罹災届出証明書(市において交付したものに限る。)を取得したもので、契約を履行し、市税を完納しているものは、当該融資に係る利子の全部の補給を受けることができる。

19 前項に規定する中小企業者又は組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、1回に限り、契約が履行されていない場合であっても延滞金を除く利子補給を受けることができる。

(1) 債務者が継続して30日以上入院したことにより、30日以内の延滞があったとき。

(2) 債務者の死亡により、60日以内の延滞があったとき。

20 第18項の利子補給は、毎年3月に行うものとする。この場合において、利子補給を受けようとする者は、大垣市中小企業融資利子補給金交付申請書(令和6年台風第10号対象者用)(第14号様式)に必要書類を添え、毎年2月末までに市長に申請しなければならない。

21 前3項の規定を適用する場合における第19条の規定の適用については、同条第1項中「前2条」とあるのは、「第17条並びに附則第18項、第19項及び第20項」とする。

(令和6年台風第10号に係る据置期間の特例)

22 第3条第2号に規定する中小企業小口資金の融資(令和6年9月2日から令和7年2月28日までに申込みをし、かつ、実行されたものに限る。)を受けた中小企業者又は組合のうち、令和6年台風第10号による被害に係る罹災証明書又は罹災届出証明書(市において交付したものに限る。)を取得した中小企業者又は組合に係る据置期間については、別表第1中小企業小口資金Ⅰ型の項中「なし」とあるのは「12月以内」とする。

(平成13年8月31日規程第10号)

この規程は、平成13年9月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成13年11月28日規程第12号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年1月11日規程第1号)

この規程は、平成14年1月15日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成14年3月26日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成15年4月1日規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成16年3月31日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成17年3月22日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成17年12月28日規程第7号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の附則第7項の規定による大垣市中小企業緊急経済対策融資に係る経過措置に基づき融資を受けている者の当該融資に係る償還については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行し、同日以後の申し込みに係る融資金から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の第7条の規程に基づき保証協会への損失補償を契約しているものの損失補償については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規程第13号)

この規程は、平成19年10月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(平成20年3月28日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資金から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の附則第7項から附則第9項までの規定による大垣市中小企業安定化支援融資に係る経過措置に基づき融資を受けている者の当該融資に係る償還については、なお従前の例による。

(平成20年12月16日規程第5号)

この規程は、平成20年12月16日から施行し、同日以後の申込みに係る融資から適用する。

(平成21年3月31日規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資から適用する。

(平成22年3月1日規程第1号)

この規程は、平成22年3月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資から適用する。

(平成22年3月31日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資から適用する。

(平成23年3月31日規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の申込みに係る融資から適用する。

(平成23年3月31日規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日規程第4号)

この規程は、平成23年5月16日から施行する。

(平成23年9月30日規程第5号)

この規程は、平成23年9月30日から施行する。

(平成24年2月1日規程第1号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年4月1日規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成24年9月14日規程第8号)

この規程は、平成24年9月18日から施行する。

(平成24年9月28日規程第8号の2)

この規程は、平成24年9月30日から施行する。

(平成25年3月28日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規程第3号)

この規程は、平成25年9月30日から施行する。

(平成25年9月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規程第5号)

この規程は、平成25年12月31日から施行する。

(平成26年3月31日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規程第5号)

この規程は、平成26年6月30日から施行する。

(平成26年9月30日規程第6号)

この規程は、平成26年9月30日から施行する。

(平成26年12月26日規程第7号)

この規程は、平成26年12月31日から施行する。

(平成27年3月31日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規程第3号)

この規程は、平成27年6月30日から施行する。

(平成27年9月30日規程第4号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規程第5号)

この規程中附則第8項の改正規定は平成27年12月31日から、第2条第3号の改正規定は平成28年1月12日から施行する。

(平成28年4月1日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規程第5号)

この規程は、平成28年6月30日から施行する。

(平成28年9月30日規程第7号)

この規程は、平成28年9月30日から施行する。

(平成28年12月28日規程第8号)

この規程は、平成28年12月31日から施行する。

(平成29年3月31日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日規程第3号)

この規程は、平成29年6月30日から施行する。

(平成29年9月29日規程第4号)

この規程は、平成29年9月30日から施行する。

(平成29年12月28日規程第5号)

この規程は、平成29年12月31日から施行する。

(平成30年3月30日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の申込みに係る融資について適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成30年9月21日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規程第9号)

この規程は、令和2年9月30日から施行する。

(令和3年3月31日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日規程第4号)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年9月29日規程第7号)

この規程は、令和3年9月30日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日規程第7号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年9月24日規程第8号)

この規程は、令和6年9月24日から施行し、令和6年9月2日以後の申込みに係る融資について適用する。

(令和7年3月31日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

別表第1(第9条関係)

融資名

融資対象者

資金使途

融資条件

申込書類

中小企業振興資金

次に掲げる要件を満たす者

・ 市内で事業を営む、又は営もうとする中小企業者又は組合であること。

・ 個人の場合は市内に居住していること。

・ 法人の場合は市内に登記済みの事業所を有すること。

・ 市税を完納していること。

運転資金

設備資金

運転設備資金

① 限度額 5,000万円

(限度額内で2口以上の利用を可とする。)

② 融資利率 年1.5%

③ 融資期間 運転資金 84月以内

設備資金 120月以内

運転設備資金 120月以内

④ 据置期間 6月以内

⑤ 返済方法 均等月賦返済

⑥ 連帯保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

⑦ 担保 取扱金融機関の定めるところによる。

① 大垣市中小企業融資申込書(第1号様式)

② 市(町村)県民税の納税証明書(2年分)

③ 市税の完納証明書

④ 決算書又は申告書及び収支内訳書(2年分、ない場合は所得課税証明書)

⑤ 印鑑登録証明書

⑥ 開業計画書(第2号様式)

⑦ 事業計画書(第3号様式)

⑧ 大垣市中小企業融資残高証明書(第4号様式)

⑨ 見積書、注文書又は契約書の写し

⑩ 営業許可証等の写し

⑪ 商業・法人登記事項証明書

⑫ 土地建物等の登記事項証明書

⑬ 住民票

⑭ その他必要な書類

※ ⑥~⑭については要件により異なる。

※ ②、⑤、⑭については、連帯保証人の分も必要。

中小企業小口資金Ⅰ型

次に掲げる要件を満たす者

・ 市内で1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者又は組合であること。

・ 常時使用する従業員が20人以下であること。

・ 個人の場合は市内に1年以上居住していること。

・ 法人の場合は市内に登記済みの事業所を1年以上有すること。

・ 市税を完納していること。ただし、非課税の場合は、連帯保証人1人以上を付して申込みをしたときはこの限りではない。

運転資金

設備資金

運転設備資金

① 限度額 2,000万円

・ 限度額内で2口以上の利用を可とする。

・ 保証協会の融資に係るほかの保証がある場合は、その保証を含めて2,000万円以内とする。

② 融資利率 年1.5%

③ 融資期間 運転資金 84月以内

設備資金 120月以内

運転設備資金 120月以内

④ 据置期間 なし

⑤ 貸付形式 手形貸付証書貸付

⑥ 返済方法 一括返済又は均等月賦返済

⑦ 連帯保証人 保証協会が定める場合を除き原則不要

⑧ 保証料 保証協会が別に定める料率により算定した額

① 大垣市中小企業融資申込書(第1号様式)

② 信用保証委託申込書

③ 市町村小口融資保証信用調書兼事前照会票

④ 市(町村)県民税の納税証明書(2年分)

⑤ 市税の完納証明書

⑥ 決算書又は申告書及び収支内訳書(2年分、ない場合は所得課税証明書)

⑦ 印鑑登録証明書

⑧ 大垣市中小企業融資残高証明書(第4号様式)

⑨ 見積書、注文書又は契約書の写し

⑩ 営業許可証等の写し

⑪ 商業・法人登記事項証明書

⑫ その他必要な書類

※ ⑧~⑫については要件により異なる。

※ ④、⑦、⑫については、連帯保証人の分も必要

中小企業小口資金Ⅱ型(国が定める「小口零細企業保証制度」に準じる。)

Ⅰ型の従業員要件以外を満たし、かつ、次の要件を満たす者

・ 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者

運転資金

設備資金

運転設備資金

①、③~⑧については、Ⅰ型と同じ

② 融資利率 年1.3%

中小企業経済変動対策特別資金

中小企業振興資金の融資対象者の要件を満たし、かつ次に掲げる要件のいずれかを満たす者

・ 最近3月の「売上高」が前年同期比で10%以上減少していること。

・ 直近決算で欠損が生じていること。

・ 中小企業信用保険法第2条第5項又は第6項に定める認定を受けていること。

・ 東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定要領に定める認定を受けていること。

運転資金

① 限度額 5,000万円

(限度額内で2口以上の利用を可とする。)

② 融資利率 年1.15%

③ 融資期間 84月以内

④ 据置期間 6月以内

⑤ 返済方法 均等月賦返済

⑥ 連帯保証人 取扱金融機関の定めるところによる。

⑦ 担保 取扱金融機関の定めるところによる。

① 大垣市中小企業融資申込書(第1号様式)

② 市(町村)県民税の納税証明書(2年分)

③ 市税の完納証明書

④ 決算書又は申告書及び収支内訳書(2年分、ない場合は所得課税証明書)

⑤ 印鑑登録証明書

⑥ 大垣市中小企業融資残高証明書(第4号様式)

⑦ 見積書、注文書又は契約書の写し

⑧ 営業許可証等の写し

⑨ 商業・法人登記事項証明書

⑩ 土地建物等の登記事項証明書

⑪ 住民票

⑫ その他必要な書類

※ ⑥~⑫については要件により異なる。

※ ②、⑤、⑫については、連帯保証人の分も必要。

別表第2(第9条関係)

業種

具体例等

農業、農業的サービス業

養鶏業、種苗業等

ただし、次の場合は対象となる。

① 製造加工設備を有する荒茶仕入茶の生産業

② 人工ふ化設備を有する鶏卵ふ化・同請負業

③ 製造加工設備を有する養蚕製造・同請負業

④ 家畜貸付業

⑤ 園芸サービス業

林業、狩猟業

ただし、次の場合は対象となる。

① 製造加工設備を有する製薪業

② 製造加工設備を有する木炭製造業

③ 立木を購入し、伐木として素材のまま販売する素材生産業

④ 請負によって、伐木又は伐木と運材をかねる素材生産請負、木材伐出請負、伐木運材請負業

漁業、水産養殖業

 

ネットワークビジネス

一般的に「組織販売」「紹介販売」「連鎖販売取引」などと呼ばれる事業形態を総称した商業上の慣用的な呼び名で、ボーナス制度(販売活動を支援・育成していた者の販売成績の中から一定の報酬を、それが自分自身の実際の販売活動に基づいたものでもないにもかかわらず得る制度)が事業形態上あるもの

遊興飲食業

バー、キャバレー、ナイトクラブ等風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの。ただし、同法の適用を受けるものであっても、その目的が酒、接待等でなく、食事が主目的の場合は対象となる。

金融業・保険業

ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業、損害保険代理業に付帯するサービス業は対象となる。

射幸的娯楽業及びそれに付帯するサービス業

競輪場、競馬場、自動車・モーターボート等の競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、競輪・競馬等予想業、場外馬券売場、風俗関連のサービス業(ソープランド、個室マッサージ等)

個人サービス業の一部

易断所、観相業、集金業・取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)

民間職業紹介業の一部

芸ぎ周旋業

宗教、政治・経済・文化団体

 

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大垣市中小企業融資規程

平成13年3月28日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成13年3月28日 規程第5号
平成13年8月31日 規程第10号
平成13年11月28日 規程第12号
平成14年1月11日 規程第1号
平成14年3月26日 規程第2号
平成15年4月1日 規程第3号
平成16年3月31日 規程第2号
平成17年3月22日 規程第2号
平成17年12月28日 規程第7号
平成18年3月31日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第5号
平成19年9月28日 規程第13号
平成20年3月28日 規程第2号
平成20年12月16日 規程第5号
平成21年3月31日 規程第5号
平成22年3月1日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第3号
平成23年5月16日 規程第4号
平成23年9月30日 規程第5号
平成24年2月1日 規程第1号
平成24年4月1日 規程第6号
平成24年9月14日 規程第8号
平成24年9月28日 規程第8号の2
平成25年3月28日 規程第1号
平成25年4月1日 規程第2号
平成25年9月30日 規程第3号
平成25年9月30日 規程第4号
平成25年12月27日 規程第5号
平成26年3月31日 規程第2号
平成26年6月30日 規程第5号
平成26年9月30日 規程第6号
平成26年12月26日 規程第7号
平成27年3月31日 規程第1号
平成27年6月30日 規程第3号
平成27年9月30日 規程第4号
平成27年12月28日 規程第5号
平成28年4月1日 規程第3号
平成28年6月30日 規程第5号
平成28年9月30日 規程第7号
平成28年12月28日 規程第8号
平成29年3月31日 規程第2号
平成29年6月29日 規程第3号
平成29年9月29日 規程第4号
平成29年12月28日 規程第5号
平成30年3月30日 規程第3号
平成30年9月21日 規程第4号
平成31年3月31日 規程第2号
令和2年4月1日 規程第6号
令和2年9月30日 規程第9号
令和3年3月31日 規程第1号
令和3年5月1日 規程第4号
令和3年9月29日 規程第7号
令和4年3月31日 規程第4号
令和4年10月1日 規程第8号
令和5年3月31日 規程第3号
令和6年4月1日 規程第6号
令和6年7月1日 規程第7号
令和6年9月24日 規程第8号
令和7年3月31日 規程第5号