○大垣市農業委員会事務局規程
昭和46年5月28日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大垣市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、その組織及び所掌事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 委員会に関する事務を処理するため、大垣市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(事務分掌の特例)
第4条 事務上必要のあるとき、局長は、前条の規定にかかわらず、臨時に事務分掌させ、又は処理させることができる。
(職員)
第5条 事務局に、次の職員を置く。
局長
次長
2 事務局に参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
(職員の定数)
第6条 職員の定数は、大垣市職員定数条例(昭和24年条例第22号)の定めるところによる。
(職務)
第7条 局長、次長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職務は、それぞれ市長部局の部長、課長、参事、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職務の例による。
(局長の専決事項)
第8条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要若しくは異例であると認められるもの、事案に疑義があると認められるもの又は会長が別段の指示をしたときは、この限りでない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号の規定による農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体からの届出(利用関係について現に紛争が生じている農地等に係るものを除く。)の処理に関すること。
(2) 農地法第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による市街化区域内の届出(次に掲げるものを除く。)の処理に関すること。
ア 利用関係について現に紛争が生じている農地等に係る届出
イ 周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある転用に係る届出
(3) 農地法第43条第1項の規定による農作物栽培高度化施設の届出の処理に関すること。
(4) 職員の旅行命令及び時間外勤務並びに休暇、欠勤等に関すること。
(5) 職員の事務分担及び諸手当認定に関すること。
(6) 職員の服務に関すること。
(7) 委員会の議決にかかる関係書類の進達に関すること。
(8) 軽易な照会、回答及び証明並びに資料の収集、調査統計に関すること。
(9) その他軽易な事項を処理すること。
(事務の代決)
第9条 局長が不在のとき(欠けた場合を含む。以下本条において同じ。)は、次長がその事務を代決する。
2 次長が不在のときは、参事、主幹の順序によりその事務を代決する。
(公印)
第10条 委員会の公印は、次のとおりとし、その名称、形式、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は、別表第2のとおりとする。
(1) 大垣市農業委員会之印
(2) 大垣市農業委員会長之印
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の庶務及び職員の服務、勤務時間、その他勤務条件などについては、大垣市の規則その他規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年7月30日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月20日農業委員会規程第1号)
この規程は、昭和56年7月20日から施行する。
附則(昭和57年3月27日農業委員会規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日農業委員会規程第3号)
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年9月1日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 公印の管理に関すること。
2 委員会に関する庶務、予算など一般事務に関すること。
3 委員会など会議の開催に関すること。
4 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止並びに和解の仲介に関すること。
5 小作契約及び標準額の決定並びに法外調停に関すること。
6 農家台帳の保管整備、耕作証明などに関すること。
7 農業者年金に関すること。
8 関係機関及び団体との連絡協調並びに農業振興全般に関すること。
9 農地法その他の法令によりその権限に属する農地等の利用調整及び自作農の創設維持に関すること。
10 農地法の規定による申請、許可、証明及び届出書の指導、処理、保管に関すること。
11 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に関すること。
12 国有農地等の管理に関すること。
13 農地法等の登記の特例に関すること。
14 その他農地利用調整全般に関すること。
別表第2(第10条関係)
名称 | 形式 | 書体 | 寸法(m/m) | 使用目的 | 公印保管者 | 個数 |
委員会印 |
| 古印体 | 方30 | 委員会名をもってする文書 | 局長 | 1 |
会長印 |
| 古印体 | 方24 | 会長名をもってする文書 | 局長 | 1 |

