○大垣市西部研修センター条例施行規則

昭和61年7月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市西部研修センター条例(昭和61年条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、大垣市西部研修センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、市長の承認を受けたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、休館日を変更することができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は木曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用期間及び定期使用)

第4条 センターの各室の連続使用は、5日以内とし、定期使用は週1日以内とする。

(使用の手続き)

第5条 条例第7条の規定によりセンターの施設を使用しようとする者は、使用しようとする日から3月以内の期間に、使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、緊急その他の理由により使用許可申請書を提出する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。ただし、緊急その他の理由により使用許可書を交付する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第7条 使用の許可を受けた者がセンターの施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに申し出、前条ただし書に該当する者を除き使用許可書を返納するものとする。

(附属設備)

第8条 センターの附属設備を使用しようとする者は、別表に定める利用料金を納入しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(大垣市事務分掌規則の一部改正)

2 大垣市事務分掌規則(昭和48年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年3月24日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第39号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年12月27日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 冷暖房設備利用料金

時間区分

室名

利用料金の額

午前8時30分から午後0時15分まで

午後1時から午後4時40分まで

午後5時15分から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで


多目的ホール

870

870

870

2,610

第一研修室

310

310

310

930

第二研修室

150

150

150

450

第一会議室

150

150

150

450

第二会議室

150

150

150

450

調理実習室

540

540

540

1,620

2 調理実習室及び食品加工室附属設備利用料金

時間区分


附属設備

利用料金の額

午前8時30分から午後0時15分まで

午後1時から午後4時40分まで

午後5時15分から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

調理実習室(1台当たり)


調理台

100

100

100

300

ガス炊飯器

20

20

20

40

大型ガスコンロ

50

50

50

100

ガスレンジ

100

100

100

210

ミキサー

10

10

10

20

食品加工室(1台当たり)

回転ガス煮炊釜

430

430

430

1,290

醗酵器

1回(50時間)当たり 530

真空包装機

20

20

20

40

圧力釜用ガス

150

150

150

310

ミートチョッパー

10

10

10

20

ミキサー

10

10

10

20

3 その他の附属設備利用料金

区分

単位

利用料金の額



移動用映写幕

1本 午前・午後・夜間各1回につき

260

演台(花台つき)

1台 〃

310

上敷

1枚 〃

310

コンセント

1個 〃

100

ビデオ装置又はプロジェクター

1式 〃

1,310

持込みビデオ装置

1式 〃

540

16ミリ(スクリーン35ミリ兼用映写機を含む。)

1台 〃

3,300

拡声装置(ホール)

1式 〃

1,310

拡声装置(研修室)

1式 〃

430

テープレコーダー

1台 〃

540

マイクロホン

1本 〃

430

ワイヤレスマイクロホン

1本 〃

870

幻灯機

1台 〃

760

持込み機器

1台 〃

310

ラジオカセット

1台 〃

540

グランドピアノ

1台(調律代含まず。) 〃

4,400

複写機

1枚当たり

10

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大垣市西部研修センター条例施行規則

昭和61年7月30日 規則第20号

(令和元年10月1日施行)