○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 療養補償 医師の診断書及び療養に関する請求書又は領収書
(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり療養のため従前の業務に服することができず、かつ、従前の収入を得ることができない等補償を必要とする理由を詳細に記載した書類
(3) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始以来の経過並びに症状全快までの見込期間等に関する事項を詳細に記載した医師の診断書又は意見書
(4) 介護補償 介護を要することについての医師等の証明書、自宅において介護を受けていることを認めることができる書類並びに介護に従事した年月日及び時間並びに介護に要する費用として支出された費用の額を証明できる書類
(5) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
(6) 打切補償 療養の経過、症状全快までの見込期間等に関する医師の意見書
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
