○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第20号

(請求)

第2条 条例第1条の規定による損害補償を受けようとする者は、別記様式による損害補償費支払請求書を市長に提出するものとする。

(支払請求書の添付書類)

第3条 前条の規定による損害補償費支払請求書には、市長又は警察官が災害に際し応急措置の業務に従事させた旨の証明書及び住民票の謄本並びに次の各号に掲げる損害補償の種目に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 療養補償 医師の診断書及び療養に関する請求書又は領収書

(2) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり療養のため従前の業務に服することができず、かつ、従前の収入を得ることができない等補償を必要とする理由を詳細に記載した書類

(3) 障害補償 身体障害の程度及び療養開始以来の経過並びに症状全快までの見込期間等に関する事項を詳細に記載した医師の診断書又は意見書

(4) 介護補償 介護を要することについての医師等の証明書、自宅において介護を受けていることを認めることができる書類並びに介護に従事した年月日及び時間並びに介護に要する費用として支出された費用の額を証明できる書類

(5) 遺族補償及び葬祭補償 医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

(6) 打切補償 療養の経過、症状全快までの見込期間等に関する医師の意見書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第20号

(平成13年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第20号
平成13年3月7日 規則第4号