○大垣市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料)

第2条 市は、法第100条第1項において準用する法第23条に規定する流水の占用の許可(以下「流水占用許可」という。)を受けた者から、流水占用料を徴収する。

2 流水占用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 徴収する額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

4 種別ごとに1件の額が100円未満のときは、100円とする。

(土地占用料)

第3条 市は、法第100条第1項において準用する法第24条に規定する土地の占用の許可(以下「土地占用許可」という。)を受けた者から、土地占用料を徴収する。

2 土地占用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、別表第2により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

4 前条第3項及び第4項の規定は、土地占用料について準用する。

(河川産出物採取料)

第4条 市は、法第100条第1項において準用する法第25条に規定する土石等の採取の許可(以下「土石等採取許可」という。)を受けた者から、河川産出物採取料を徴収する。

2 河川産出物採取料の額は、別表第3のとおりとする。

3 第2条第3項及び第4項の規定は、河川産出物採取料について準用する。

(流水占用料等の納入)

第5条 流水占用許可、土地占用許可又は土石等採取許可を受けた者は、当該許可に係る行為を開始する前に流水占用料等を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合における流水占用料等は、初年度は同項に規定する時までに、翌年度以降は毎年4月末日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日)までに、年度ごとに納入しなければならない。

(流水占用料等の減免等)

第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、流水占用料等を徴収しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。

(2) かんがいの用に供するとき。

2 前項に規定するもののほか、市長は、公益上特に必要があると認めるときは、流水占用料等又は第8条に規定する延滞金を減額又は免除することができる。

(額の変更等)

第7条 流水占用許可、土地占用許可又は土石等採取許可について、これらの許可を受けた者の申請により、又は法第100条第1項において準用する法第75条第2項に規定する処分を受けたことにより、これらの許可の期間その他の流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は、当該流水占用料等の額を変更するものとする。

2 前項の場合において、変更後の事項に基づき算定した流水占用料等の額(以下「変更後額」という。)が既に納入された流水占用料等の額(以下「納入額」という。)を超える場合にあっては当該超える額を新たに徴収するものとし、変更後額が納入額未満の場合にあっては納入額から変更後額を減じて得た額を返還するものとする。

3 前項の規定による流水占用料等の徴収又は返還の方法については、市長が別に定める。

4 前3項の規定による場合を除き、納入された流水占用料等は、返還しない。

(延滞金)

第8条 法第100条第1項において準用する法第74条第5項に基づき市が徴収することができる延滞金の額は、納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、流水占用料等の額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、流水占用料等の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる流水占用料等の額は、その納入のあった流水占用料等の額を控除した額とする。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるとき又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を徴収しないものとする。

(過料)

第9条 市長は、流水占用許可、土地占用許可又は土石等採取許可(変更の許可を含む。)を受けないで占用又は採取をした者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(流水占用料等を免れた者に対する過料)

第10条 市長は、詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大垣市道路占用料徴収条例の一部改正)

2 大垣市道路占用料徴収条例(昭和28年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3項、別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の許可に係る流水占用料等について適用し、施行日前の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第7条の規定による改正後の大垣市準用河川流水占用料等徴収条例第3条第3項、別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の許可に係る土地占用料、流水占用料及び河川産出物採取料について適用し、施行日前の許可に係る土地占用料、流水占用料及び河川産出物採取料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

種別

単位

(円)

1 鉱工業の用に供するもの

占用流水毎秒1リットル占用期間1年につき

4,050

2 水車の用に供するもの(1の項に掲げるものを除く。)

占用流水毎秒1リットル占用期間1年につき

410

3 1の項又は2の項に掲げるもの以外のもの

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 占用流水に毎秒1リットル未満の端数がある場合は、当該端数は、毎秒1リットルとして計算する。

2 占用期間に1年未満の端数がある場合は、当該端数の部分に係る流水占用料の額は、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。

別表第2(第3条関係)

種別

単位

(円)

1 住宅、物置その他これらに類するもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

400

2 店舗、工場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

1,100

3 電柱

電柱1本占用期間1年につき

820

4 鉄塔

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

610

5 管その他の地下埋設物

外径が0.1メートル未満の場合

長さ10メートル占用期間1年につき

300

外径が0.1メートル以上の場合

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

6 えん堤、水路その他これらに類するもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

370

7 線路その他これに類するもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

560

8 漁業用の工作物

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

630

9 農業の用に供するもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

16

10 地上又は上空に設ける工作物(1の項から9の項までに掲げるものを除く。)

占用物件の長さ10メートル占用期間1年につき

300

11 1の項から10の項までに掲げるもの以外のもの

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 占用面積又は長さに1平方メートル未満又は10メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は10メートルとして計算する。

2 占用期間に1年未満の端数がある場合は、当該端数の部分に係る土地占用料の額は、月割りにより計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。

別表第3(第4条関係)

種別

単位

(円)

1 砂利

1立方メートルにつき

220

2 れき(径が5センチメートル以上15センチメートル未満の石をいう。)

1立方メートルにつき

220

3 玉石(径が15センチメートル以上30センチメートル未満の石をいう。)

100キログラムにつき

176

4 転石(径が30センチメートル以上の石をいう。)

100キログラムにつき

176

5 土又は砂

1立方メートルにつき

220

6 1の項から5の項までに掲げるもの以外のもの

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考 採取する河川産出物に1立方メートル未満又は100キログラム未満の端数がある場合は、当該端数は、1立方メートル又は100キログラムとして計算する。

大垣市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月28日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)