○大垣市駐車場条例施行規則

昭和46年12月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市駐車場条例(平成2年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大垣市丸の内駐車場、大垣市清水駐車場、大垣市駅南駐車場、大垣市駅北駐車場及び大垣市東外側駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営並びに建築物における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定期利用券)

第2条 条例別表に規定する定期駐車保管又は定期駐車(以下「定期利用」という。)をしようとする者は、大垣市駐車場定期利用許可申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 定期利用の許可を受けた者は、条例別表に定める料金を納付し、定期利用券(第2号様式から第2号様式の4まで)の交付を受けなければならない。ただし、有効期間は1か月間とする。

3 定期利用の許可については、収容能力等により駐車台数の制限をするものとする。

(回数駐車券)

第3条 条例第5条及び別表に規定する回数駐車券(第3号様式)又はプリペイドカード(第4号様式)を利用しようとする者は、市長に申し出て購入しなければならない。

(利用の方法)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、駐車券(第4号様式の2から第4号様式の4まで)の交付を受けて入場しなければならない。ただし、第2条に規定する定期利用券を使用する大垣市丸の内駐車場、大垣市清水駐車場及び大垣市東外側駐車場については、この限りでない。

2 出場しようとする場合は、前項に規定する駐車券を係員に提出し、又は自動料金精算機に投入して、条例第4条又は別表に規定する駐車料金及び保管料金(以下「料金」という。)を納付したのち出場しなければならない。ただし、回数駐車券又はプリペイドカードを使用する場合は、料金等に相当する回数駐車券又はプリペイドカードを提出することができる。

3 第2条に規定する定期利用券を使用する場合は、入場及び出場する都度定期利用券を係員に提示し、又は自動料金精算機により精算しなければならない。

第5条 削除

(駐車券の紛失等)

第6条 自動車の出場に際し、駐車券を紛失又は破損したときは、自動車を出場させることについて正当な権原を証する書面を提出しなければならない。

(領収書)

第7条 料金を納付したとき市長は、駐車料金等領収書(第5号様式及び第5号様式の2)を作成し交付しなければならない。ただし、利用者の申し出がない場合は、この限りでない。

2 第3条に規定する回数駐車券を購入した者には、当該回数券に領収書(第5号様式の3)に別に定める領収印を押し交付しなければならない。

(料金の還付)

第8条 条例第8条第2項に規定する既納の料金の還付は、定期利用券を使用するもので、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 廃車等により定期利用を辞退する旨の届出をしたとき。

(2) 条例第13条に規定する駐車場の供用を休止したとき。

2 前項の規定による料金の還付額は、残日数15日以上をもって当該定期利用券額の2割とする。

(利用上の規制)

第9条 駐車場の利用者は、次の各事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置、駐車場内の交通規制等は係員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 自動車を入場又は出場させる場合のほかみだりに場内に立入らないこと。

(4) 駐車場内に物品その他のものを置かないこと。

(5) 前各号のほか別に市長が定める事項

(回数駐車券等の再交付)

第10条 回数駐車券、プリペイドカード及び定期利用券(以下「回数駐車券等」という。)は、再交付しない。ただし、定期利用券の記載事項に変更を生じたとき又はこれをき損若しくは汚損等したものは、実費を徴収して再交付することができる。

(回数駐車券等の変更)

第11条 回数駐車券等の様式又は料金を変更したときはその回数駐車券等は無効とする。ただし、旧回数駐車券等は変更の日から60日以内に限り、新回数駐車券との引き換えを請求することができる。

2 料金の変更により新回数駐車券等と引き換えたときその差額金は、別に市長が定めるところにより精算するものとする。

3 回数駐車券等の様式が変更されたときであっても市長が運用上支障がないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず旧回数駐車券等と引き換えることなく新回数駐車券等とみなし有効期限を定めて使用させることができる。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が条例第12条各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車場の利用を取り消すことができる。この場合において利用者がうけた通常生ずべき損失を市は補償しない。

(料金の取扱い)

第13条 料金は、毎日午前8時から翌日の午前8時までの料金を取りまとめ確実に保管するとともにこれを速やかに大垣市会計規則(昭和39年規則第10号)の定めるところにより、払い込まなければならない。

2 前項に規定する料金及び駐車台数その他必要事項は、大垣市駐車料金等日計報告書(第6号様式)により速かに市長に提出しなければならない。

3 第4条に規定する駐車券を交付する場合は、駐車券原符等により確実に記録し、保管しなければならない。

4 駐車券、回数駐車券、プリペイドカード及び定期利用券は、駐車券受払簿等により常にその所管を明確にしなければならない。

(料金の不徴収)

第14条 本市の住民基本台帳に記録され、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者が使用する自動車を駐車させるときは、条例第7条第3号の規定に基づき、料金を徴収しない。

2 前項に規定する者は、大垣市優待駐車券交付申請書(第8号様式)を市長に提出し、優待駐車券(第9号様式から第9号様式の3まで)の交付を受けなければならない。

(駐車施設の附置の免除)

第15条 条例第16条ただし書の規定により駐車施設を要しない建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所とする。

(設置承認申請)

第16条 条例第21条第2項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設設置承認申請書(第10号様式)別表に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする者が、条例第21条第1項の規定による駐車施設を借地等により設置しようとするときは、駐車施設設置承認申請書に借地等の契約書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第17条 市長は、前条第1項の規定により提出された駐車施設設置承認申請書について承認の決定をしたときは、駐車施設設置承認書(第11号様式)に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第18条 前条の規定により、通知を受けた駐車施設設置承認書の内容を変更しようとする者は、駐車施設変更承認申請書(第12号様式)に、変更しようとする事項に係る図書及び前条に規定する駐車施設設置承認書を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された駐車施設変更承認申請書について承認の決定をしたときは、駐車施設変更承認書(第13号様式)に所要事項を記載して申請書に通知するものとする。

(工事完了届)

第19条 前2条の規定により承認の通知を受けた者は、工事完了後速やかに工事完了届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(駐車施設の標示)

第20条 条例第16条から第18条まで及び第21条第1項の規定により附置された駐車施設には、その附置者名、位置及び規模を明示した標識を設けなければならない。

(身分証明書)

第21条 条例第24条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、第15号様式とする。

(措置命令書)

第22条 条例第25条第2項の規定による措置命令書は、第16号様式とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、大垣市清水駐車場に関する規定にあっては施行期日を定める規則の施行の日から適用する。

(昭和47年5月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の様式で作製済の帳票は、当分の間所要の調整をしてこれを使用することができる。

(昭和50年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日規則第11号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和62年9月24日規則第23号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年6月22日規則第23号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年9月25日規則第27号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第31号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年6月25日規則第32号)

この規則は、平成3年7月17日から施行する。

(平成4年3月26日規則第13号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年8月24日規則第30号)

この規則は、平成4年8月27日から施行する。

(平成4年9月29日規則第36号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第28号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第37号)

この規則は、平成5年7月26日から施行する。

(平成8年12月26日規則第40号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月1日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月9日規則第62号)

この規則は、平成24年9月17日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第84号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

 

図面の種類

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置並びに条例第21条の建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

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第7号様式 削除

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大垣市駐車場条例施行規則

昭和46年12月1日 規則第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第27号
昭和47年5月10日 規則第15号
昭和49年5月28日 規則第16号
昭和49年12月27日 規則第44号
昭和50年5月1日 規則第23号
昭和52年3月28日 規則第11号
昭和62年9月24日 規則第23号
平成元年6月22日 規則第23号
平成2年9月25日 規則第27号
平成2年12月26日 規則第31号
平成3年6月25日 規則第32号
平成4年3月26日 規則第13号
平成4年8月24日 規則第30号
平成4年9月29日 規則第36号
平成5年3月30日 規則第28号
平成5年6月30日 規則第37号
平成8年12月26日 規則第40号
平成16年7月30日 規則第46号
平成18年3月24日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年2月1日 規則第2号
平成24年8月9日 規則第62号
平成24年11月30日 規則第74号
平成25年12月27日 規則第84号