○大垣市非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和47年1月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大垣市非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和27年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(上申)

第2条 消防団長は、消防団員が条例第2条に規定する災害(以下「災害」という。)を受けたときは、殉職者・障害者・殉職者特別賞じゅつ金上申書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金上申の場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書並びに災害現場の写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、大垣市非常勤消防団員等損害補償条例(昭和32年条例第9号。以下「補償条例」という。)第11条第3項の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、当該消防団員の遺言又は市町村長に対してした予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合において、賞じゅつ金を受ける権利を放棄した者がいるときは、これを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金上申の場合

 前号ア及びに掲げる書類

 補償条例別表第2の第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

(3) 殉職者特別賞じゅつ金上申の場合

 第1号アからまでに掲げる書類

 出動した現場が特に生命の危険が予想されるものであったことの現認書

(審査)

第3条 市長は、前条の上申書を受理したときは、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 災害を受けた消防団員の職務の性質、指揮者の命令又は職務遂行の状況及び功労の程度等賞じゅつ金授与の適否の判定に関すること。

(2) 賞じゅつ金の給付額に関すること。

(3) その他賞じゅつ金の授与に関すること。

(意見及び資料の提出)

第4条 市長は、前条の審査をするにあたり必要があると認めたときは、次に定める者から意見又は資料の提出を求めることができる。ただし、審査に直接利害関係を有する者は除く。

(1) 市議会議長、副議長及び消防事務を所管する委員会の委員長

(2) 副市長及び総務部長

(3) 消防長、消防団長及び副団長

(4) その他必要と認めた者

(決定及び授与)

第5条 市長は、前2条の規定により賞じゅつ金を決定し、賞じゅつ金証書(第2号様式)により授与するものとする。

(賞じゅつ金原簿)

第6条 消防団長は、賞じゅつ金台帳(第3号様式)を調製し、賞じゅつ金の種類、事案の内容等必要な事項を記載しておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日規則第27号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第3号)

この規則は、平成18年3月27日において大垣市議会の総務委員長である者の任期が満了する日から施行する。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第66号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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大垣市非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和47年1月31日 規則第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第13編 消防・水防/第1章
沿革情報
昭和47年1月31日 規則第1号
昭和57年9月28日 規則第27号
昭和58年9月26日 規則第28号
平成18年3月24日 規則第3号
平成21年1月26日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第66号