○大垣市消防団規則
昭和47年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び大垣市消防団条例(昭和35年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防団の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に消防団本部及び分団を置く。
(1) 一般団員(条例第6条第2項の一般団員をいう。以下同じ。) 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員
(2) 機能別団員(条例第6条第3項の機能別団員をいう。以下同じ。) 団員
2 本部長の職にある者の階級は分団長とする。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、非常勤消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、総務、消防、予防、水防及び教養の業務をそれぞれ分担し、その分担業務を処理するとともに、団長の命を受け、上石津町又は墨俣町における消防団業務を処理し、当該地域の分団を指揮監督する。
3 本部長及び分団長は、上司の命を受け、その分担業務を処理し、所属の非常勤消防団員を指揮監督する。
4 副分団長、部長、班長及び団員は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。
(団長の職務代理)
第5条 団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長がその職務を代理する。
(1) 一般団員 4年
(2) 機能別団員 2年
2 任期満了前に退任した者の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(服制等)
第7条 消防団の服制及び訓練礼式は、消防庁の定める準則等によるものとする。
2 団長は、消防訓練、礼式、招集、消防活動及び機械器具の取扱い等についての訓練を行わなければならない。
3 市長は、必要に応じて消防団の検閲を行うことができる。
(免職処分等の辞令の交付)
第8条 条例第12条の規定により、非常勤消防団員の免職、停職、又は戒告の処分をしたときは、その旨を記載した辞令を交付して行うものとする。
2 団長は、前項の処分をしたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(公務災害の報告)
第9条 団長は、非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第10条 非常勤消防団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(営利行為等の禁止等)
第11条 非常勤消防団員は、消防団又は非常勤消防団員の名義によりみだりに寄附を募り、若しくは営利行為をし、又は消防団の負担となるような行為をしてはならない。
(機械器具等のき損の報告)
第12条 非常勤消防団員は、機械器具又はその他の給貸与品をき損し、又は紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(書類の経由)
第13条 非常勤消防団員が市長に書類を提出するときは、団長を経由して行わなければならない。
(帳簿等の整理)
第14条 消防団は、次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 非常勤消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 消防計画
(4) 地水利台帳
(5) 消防ポンプ台帳
(6) 設備資材台帳
(7) 給貸与品交付簿
(8) 出動記録簿
(9) 手当支給簿
(10) 表彰簿
(11) 消防日誌
(12) 消防法規例規綴
(13) その他必要な帳簿
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て団長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(他規則の廃止)
2 大垣市消防団規則(昭和35年規則第1号)は、廃止する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町(以下「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、旧町において消防団員であった者で編入日以後引き続きこの規則による消防団員であるものの任期の計算については、旧町において消防団員であった期間を通算するものとする。
附則(昭和51年4月28日規則第17号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和53年2月28日規則第3号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和55年1月28日規則第3号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日規則第27号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第117号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第36号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第59号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防団本部組織表
団長 | 副団長 | 本部長 |
1人 | 7人 | 12人 |
別表第2(第2条関係)
分団組織表
分団名 | 定数 | |||||
分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 合計 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
興文 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
東 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
西 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
南 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
北 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
日新 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
安井 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 |
宇留生 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 |
静里 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
綾里 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
洲本 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
浅草 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 |
川並 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
中川 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 |
和合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
三城 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
荒崎 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 |
赤坂 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
青墓 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 |
牧田 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
一之瀬 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 |
多良 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 25 |
墨俣東 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
墨俣西 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 30 |
ラッパ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
計 | 26 | 25 | 77 | 118 | 404 | 650 |