○大垣衛生施設組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年1月31日
大垣市ほか9カ町衛生施設組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第381号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)の規定に基づき、大垣衛生施設組合職員(以下「職員」という。)の児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する事項を定めるものとする。
(認定及び支給事務)
第2条 職員に対する児童手当(法附則第6条第1項の給付を含む。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、大垣市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年規則第2号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和57年7月20日大垣衛生施設組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和61年11月21日大垣衛生施設組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。