○大垣衛生センター条例
昭和42年4月1日
大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、大垣衛生施設組合規約(昭和57年岐阜県指令第1239号。以下「規約」という。)第3条に規定する目的を達成するためし尿処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣衛生センター
位置 大垣市荒川町852番地
(職員の定数)
第3条 大垣衛生センター(以下「衛生センター」という。)に職員を置き、管理者が任免する。
2 管理者の事務局の職員の定数は、15人とする。
(技術管理者の資格)
第4条 し尿処理施設における技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。
(使用の許可)
第5条 衛生センターを使用することができる者は、組合を組織する市町村が一般廃棄物(し尿)処理業又は浄化槽清掃業を許可した者、し尿及び浄化槽汚でい(以下「し尿等」という。)の収集及び運搬を委託した者、し尿等の収集及び運搬を直接行う場合、又は災害その他の理由により特に管理者が必要と認めた者で管理者の許可を受けたものでなければならない。
2 し尿等の投入は、タンク車によるものでなければ、管理者は使用を許可することができない。
(使用料)
第6条 使用料は、18リットルにつき4円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とし、100円未満は切り捨てるものとする。
2 前項の使用料を算定するに当たって、投入量の計算については、トラックスケールにより行うものとする。
(使用許可の取り消し)
第7条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、衛生センター使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 衛生センター管理上必要があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第15号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日大垣市ほか9カ町衛生施設組合条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日大垣市ほか9カ町衛生施設組合条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月29日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料から適用する。
附則(平成13年3月28日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日大垣衛生施設組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣衛生センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣衛生センター条例第6条第1項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣衛生センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣衛生センター条例第6条第1項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。